1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「 国際平和共同対処事態 」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
2条 (基本原則)
1項 政府は、 国際平和共同対処事態 に際し、この法律に基づく協力支援活動若しくは捜索救助活動又は 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (2000年法律第145号)
第2条
《定義 この法律において「船舶検査活動」…》
とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請す
に規定する船舶検査活動(国際平和共同対処事態に際して実施するものに限る。
第4条第2項第5号
《2 国際平和共同対処事態における船舶検査…》
活動の実施に際しては、次に掲げる事項を国際平和協力支援活動法第4条第1項に規定する基本計画に定めるものとする。 1 当該船舶検査活動に係る基本的事項 2 当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び
において単に「船舶検査活動」という。)(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安全の確保に資するものとする。
2項 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3項 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、
第8条第6項
《6 前項において準用する前条第5項の規定…》
にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。
4項 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。
5項 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、
第4条第1項
《内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際…》
し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画以下「基本計画」という。の案につき閣議の決定を求めなければならない。
に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
6項 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大臣に協力するものとする。
3条 (定義等)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 諸外国の軍隊等 :国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織( 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第3条第1号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
に規定する国際連合平和維持活動、同条第2号に規定する国際連携平和安全活動又は同条第3号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの及び 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (1999年法律第60号)
第3条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活
に規定する合衆国軍隊等を除く。)をいう。
イ 当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議
ロ イに掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議
2号 協力支援活動 : 諸外国の軍隊等 に対する物品及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいう。
3号 捜索救助活動 : 諸外国の軍隊等 の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。
2項 協力支援活動 として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第1に掲げるものとする。
3項 捜索救助活動 は、自衛隊の部隊等( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第8条
《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》
法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該
に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う 諸外国の軍隊等 の部隊に対して 協力支援活動 として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第2に掲げるものとする。
2章 対応措置等
4条 (基本計画)
1項 内閣総理大臣は、 国際平和共同対処事態 に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する 基本計画 (以下「 基本計画 」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
2項 基本計画 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 国際平和共同対処事態 に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響
ロ 国際社会の取組の状況
ハ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
2号 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
3号 前条第2項の 協力支援活動 を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該 協力支援活動 に係る基本的事項
ロ 当該 協力支援活動 の種類及び内容
ハ 当該 協力支援活動 を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ニ 当該 協力支援活動 を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該協力支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ホ 自衛隊がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して 諸外国の軍隊等 に無償又は時価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る重要事項
ヘ その他当該 協力支援活動 の実施に関する重要事項
4号 捜索救助活動 を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該 捜索救助活動 に係る基本的事項
ロ 当該 捜索救助活動 を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ハ 当該 捜索救助活動 の実施に伴う前条第3項後段の 協力支援活動 の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
ニ 当該 捜索救助活動 又はその実施に伴う前条第3項後段の 協力支援活動 を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ホ その他当該 捜索救助活動 の実施に関する重要事項
5号 船舶検査活動を実施する場合における 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
第4条第2項
《2 国際平和共同対処事態における船舶検査…》
活動の実施に際しては、次に掲げる事項を国際平和協力支援活動法第4条第1項に規定する基本計画に定めるものとする。 1 当該船舶検査活動に係る基本的事項 2 当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び
に規定する事項
6号 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
3項 協力支援活動 又は 捜索救助活動 を外国の領域で実施する場合には、当該外国(
第2条第4項
《4 外国の領域における対応措置については…》
、当該対応措置が行われることについて当該外国国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関の同意がある場合に限り実施するものとする。
に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
4項 第1項及び前項の規定は、 基本計画 の変更について準用する。
5条 (国会への報告)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
1号 基本計画 の決定又は変更があったときは、その内容
2号 基本計画 に定める対応措置が終了したときは、その結果
6条 (国会の承認)
1項 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、 基本計画 を添えて国会の承認を得なければならない。
2項 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて7日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて7日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。
3項 内閣総理大臣は、対応措置について、第1項の規定による国会の承認を得た日から2年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の30日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、 基本計画 及びその時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。
4項 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、当該対応措置を終了させなければならない。
5項 前2項の規定は、国会の承認を得て対応措置を継続した後、更に2年を超えて当該対応措置を引き続き行おうとする場合について準用する。
7条 (協力支援活動の実施)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 基本計画 に従い、
第3条第2項
《2 協力支援活動として行う自衛隊に属する…》
物品の提供及び自衛隊による役務の提供次項後段に規定するものを除く。は、別表第1に掲げるものとする。
の 協力支援活動 としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
2項 防衛大臣は、 基本計画 に従い、
第3条第2項
《2 協力支援活動として行う自衛隊に属する…》
物品の提供及び自衛隊による役務の提供次項後段に規定するものを除く。は、別表第1に掲げるものとする。
の 協力支援活動 としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
3項 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該 協力支援活動 を実施する区域(以下この条において「 実施区域 」という。)を指定するものとする。
4項 防衛大臣は、 実施区域 の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が
第3条第2項
《2 協力支援活動として行う自衛隊に属する…》
物品の提供及び自衛隊による役務の提供次項後段に規定するものを除く。は、別表第1に掲げるものとする。
の 協力支援活動 を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該協力支援活動についての
第2条第4項
《4 外国の領域における対応措置については…》
、当該対応措置が行われることについて当該外国国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関の同意がある場合に限り実施するものとする。
の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
5項 第3条第2項
《2 協力支援活動として行う自衛隊に属する…》
物品の提供及び自衛隊による役務の提供次項後段に規定するものを除く。は、別表第1に掲げるものとする。
の 協力支援活動 のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を1時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
6項 第2項の規定は、同項の実施要項の変更(第4項の規定により 実施区域 を縮小する変更を除く。)について準用する。
8条 (捜索救助活動の実施等)
1項 防衛大臣は、 基本計画 に従い、 捜索救助活動 について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
2項 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある 捜索救助活動 の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「 実施区域 」という。)を指定するものとする。
3項 捜索救助活動 を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。
4項 前条第4項の規定は、 実施区域 の指定の変更及び活動の中断について準用する。
5項 前条第5項の規定は、我が国の領域外における 捜索救助活動 の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第4項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6項 前項において準用する前条第5項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る 捜索救助活動 を継続することができる。
7項 第1項の規定は、同項の実施要項の変更(第4項において準用する前条第4項の規定により 実施区域 を縮小する変更を除く。)について準用する。
8項 前条の規定は、 捜索救助活動 の実施に伴う
第3条第3項
《3 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等自衛隊…》
法1954年法律第165号第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。が実施するものとする。 この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国
後段の 協力支援活動 について準用する。
9条 (自衛隊の部隊等の安全の確保等)
1項 防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。
10条 (関係行政機関の協力)
1項 防衛大臣は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。
2項 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。
11条 (武器の使用)
1項 第7条第2項
《2 防衛大臣は、基本計画に従い、第3条第…》
2項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
(
第8条第8項
《8 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴…》
う第3条第3項後段の協力支援活動について準用する。
において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定により 協力支援活動 としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は
第8条第1項
《防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動…》
について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
の規定により 捜索救助活動 の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員( 自衛隊法
第2条第5項
《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》
おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
に規定する隊員をいう。第6項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、
第4条第2項第3号
《2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、…》
政令で定める。
ニ又は第4号ニの規定により 基本計画 に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
2項 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3項 第1項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
4項 第1項の規定による武器の使用に際しては、 刑法 (1907年法律第45号)
第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
5項 第7条第2項
《2 この法律において「公務所」とは、官公…》
庁その他公務員が職務を行う所をいう。
の規定により 協力支援活動 としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は
第8条第1項
《この編の規定は、他の法令の罪についても、…》
適用する。 ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
の規定により 捜索救助活動 の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって 諸外国の軍隊等 の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第1項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第3項まで及び次項の規定の適用については、第1項中「現場に所在する他の自衛隊員( 自衛隊法
第2条第5項
《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》
おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
に規定する隊員をいう。第6項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第5項に規定する宿営地をいう。次項及び第3項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第5項に規定する諸外国の軍隊等の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第2項及び第3項中「現場」とあるのは「宿営地」と、次項中「自衛隊員」とあるのは「自衛隊員(同法第2条第5項に規定する隊員をいう。)」とする。
6項 自衛隊法
第96条第3項
《3 警察官職務執行法第7条の規定は、第1…》
項の自衛官の職務の執行について準用する。
の規定は、
第7条第2項
《2 防衛大臣は、基本計画に従い、第3条第…》
2項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
の規定により 協力支援活動 としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は
第8条第1項
《防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動…》
について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
の規定により 捜索救助活動 (我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
3章 雑則
12条 (物品の譲渡及び無償貸付け)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 協力支援活動 の実施に当たって、自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき、協力支援活動の対象となる 諸外国の軍隊等 から
第3条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 諸外国の軍隊等 :dfn: 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当
に規定する活動(以下「 事態対処活動 」という。)の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該 事態対処活動 の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。
13条 (国以外の者による協力等)
1項 防衛大臣は、前章の規定による措置のみによっては対応措置を10分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼することができる。
2項 政府は、前項の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
14条 (請求権の放棄)
1項 政府は、自衛隊が 協力支援活動 又は 捜索救助活動 (以下この条において「 協力支援活動等 」という。)を実施するに際して、 諸外国の軍隊等 の属する外国から、当該諸外国の軍隊等の行う 事態対処活動 又は協力支援活動等に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、これに応じることが相互の連携を確保しながらそれぞれの活動を円滑に実施する上で必要と認めるときは、事態対処活動に起因する損害についての当該外国及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。
15条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。