公認心理師法《本則》

法番号:2015年法律第68号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 公認心理師 」とは、 第28条 《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》 公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受け、 公認心理師 の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

1号 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

2号 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

3号 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

4号 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

3条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 公認心理師 となることができない。

1号 心身の故障により 公認心理師 の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

4号 第32条第1項第2号 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理…》 師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

2章 試験

4条 (資格)

1項 公認心理師 試験(以下「 試験 」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。

5条 (試験)

1項 試験 は、 公認心理師 として必要な知識及び技能について行う。

6条 (試験の実施)

1項 試験 は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。

7条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の 公認心理師 となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者

2号 学校教育法 に基づく大学において心理学その他の 公認心理師 となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「公認心理…》 師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関 から第3号までに掲げる行為の業務に従事したもの

3号 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

8条 (試験の無効等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

9条 (受験手数料)

1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。

10条 (指定試験機関の指定)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。

3項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者がその行う 試験 事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第22条 《指定の取消し等 文部科学大臣及び厚生労…》 働大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

11条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験 事務規程に違反する行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

12条 (事業計画の認可等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

13条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「 試験事務規程 」という。)を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験 事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

3項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第1項の認可をした 試験 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

14条 (公認心理師試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う場合において、 公認心理師 として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員(以下この章において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

4項 第11条第2項 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定…》 試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、 の規定は、 試験 委員の解任について準用する。

15条 (規定の適用等)

1項 指定試験機関 試験 事務を行う場合における 第8条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関…》 して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 及び 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第8条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関…》 して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

16条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験 委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

17条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務に関する事項で文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

18条 (監督命令)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験 事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

19条 (報告)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、 指定試験機関 に対し、報告をさせることができる。

20条 (立入検査)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

21条 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

22条 (指定の取消し等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 指定試験機関 第10条第4項 《4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第2…》 項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第10条第3項 《3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項…》 の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確 各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

2号 第11条第2項 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定…》 試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第13条第3項 《3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第1…》 項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第18条 《監督命令 文部科学大臣及び厚生労働大臣…》 は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第12条 《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。

4号 第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

23条 (指定等の条件)

1項 第10条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。第11条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部…》 科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第12条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

24条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験 事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

25条 (文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験 事務を行わないものとする。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 指定試験機関 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を休止したとき、 第22条第2項 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定…》 試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認めら の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

26条 (公示)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第10条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第22条 《指定の取消し等 文部科学大臣及び厚生労…》 働大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに の規定により指定を取り消し、又は 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第2項の規定により 試験 事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

27条 (試験の細目等)

1項 この章に規定するもののほか、 試験 指定試験機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

3章 登録

28条 (登録)

1項 公認心理師 となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

29条 (公認心理師登録簿)

1項 公認心理師 登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。

30条 (公認心理師登録証)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 公認心理師 の登録をしたときは、申請者に 第28条 《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》 公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「 登録証 」という。)を交付する。

31条 (登録事項の変更の届出等)

1項 公認心理師 は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を 公認心理師 登録簿に登録するとともに、当該届出をした公認心理師に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。

3項 前項の規定による交付は、第1項の規定による届出が 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

32条 (登録の取消し等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 公認心理師 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

1号 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 公認心理師 第40条 《信用失墜行為の禁止 公認心理師は、公認…》 心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。第41条 《秘密保持義務 公認心理師は、正当な理由…》 がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 公認心理師でなくなった後においても、同様とする。 又は 第42条第2項 《2 公認心理師は、その業務を行うに当たっ…》 て心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。 の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

33条 (登録の消除)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 公認心理師 の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

34条 (情報の提供)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 公認心理師 の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。

35条 (登録証の書換交付等の手数料)

1項 登録証 の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

36条 (指定登録機関の指定等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 公認心理師 の登録の実施に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

37条

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第29条 《公認心理師登録簿 公認心理師登録簿は、…》 文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。第30条 《公認心理師登録証 文部科学大臣及び厚生…》 労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した公認心理師登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。第31条第1項 《公認心理師は、登録を受けた事項に変更があ…》 ったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第33条 《登録の消除 文部科学大臣及び厚生労働大…》 臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。 並びに 第35条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第29条 《公認心理師登録簿 公認心理師登録簿は、…》 文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。 中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、 第30条 《公認心理師登録証 文部科学大臣及び厚生…》 労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した公認心理師登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。第31条第1項 《公認心理師は、登録を受けた事項に変更があ…》 ったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 及び第2項並びに 第33条 《登録の消除 文部科学大臣及び厚生労働大…》 臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。 中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、並びに 第35条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 中「国」とあるのは「指定登録機関」とする。

2項 指定登録機関 が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第35条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

38条 (準用)

1項 第10条第3項 《3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項…》 の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確 及び第4項、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を から 第13条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験 まで並びに 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 から 第26条 《公示 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、…》 次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全 までの規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験 事務」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第10条第3項 《3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項…》 の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確 中「前項の申請」とあり、及び同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「 第36条第2項 《2 指定登録機関の指定は、文部科学省令・…》 厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 の申請」と、 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第22条第2項第2号 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定…》 試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認めら 中「 第11条第2項 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定…》 試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第11条第2項 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定…》 試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、 」と、同項第3号中「、 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、 第23条第1項 《第10条第1項、第11条第1項、第12条…》 第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第26条第1号 《公示 第26条 文部科学大臣及び厚生労働…》 大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験 中「 第10条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第36条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、公認心理師の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

39条 (文部科学省令・厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 公認心理師 の登録、 指定登録機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

4章 義務等

40条 (信用失墜行為の禁止)

1項 公認心理師 は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

41条 (秘密保持義務)

1項 公認心理師 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

42条 (連携等)

1項 公認心理師 は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2項 公認心理師 は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

43条 (資質向上の責務)

1項 公認心理師 は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、 第2条 《定義 この法律において「公認心理師」と…》 は、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関する支 各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

44条 (名称の使用制限)

1項 公認心理師 でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

2項 前項に規定するもののほか、 公認心理師 でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

45条 (経過措置等)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

5章 罰則

46条

1項 第41条 《秘密保持義務 公認心理師は、正当な理由…》 がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 公認心理師でなくなった後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

47条

1項 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第38条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 第22条第2項 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定…》 試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認めら 第38条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による 試験 事務又は 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

49条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第32条第2項 《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認…》 心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 公認心理師 の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

2号 第44条第1項 《公認心理師でない者は、公認心理師という名…》 称を使用してはならない。 又は第2項の規定に違反した者

50条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、文部科…》 学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第38条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第19条 《報告 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、…》 この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 第38条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第20条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 第38条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第38条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 試験 事務又は 登録事務 の全部を廃止したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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