附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第10条
《指定試験機関の指定 文部科学大臣及び厚…》
生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指
から
第14条
《公認心理師試験委員 指定試験機関は、試…》
験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試
まで、
第16条
《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》
くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号
、
第18条
《監督命令 文部科学大臣及び厚生労働大臣…》
は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
から
第23条
《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》
第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る
まで及び
第25条
《文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事…》
務の実施等 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務
から
第27条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
までの規定並びに
第47条
《 第16条第1項第38条において準用する…》
場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第48条
《 第22条第2項第38条において準用する…》
場合を含む。の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第50条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第38条において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しく
(第1号を除く。)の規定( 指定試験機関 に係る部分に限る。)並びに附則第8条から
第11条
《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》
試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (受験資格の特例)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第7条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労
の規定にかかわらず、 試験 を受けることができる。
1号 この法律の施行の日(以下この項及び附則第6条において「 施行日 」という。)前に 学校教育法 に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の 公認心理師 となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの
2号 施行日 前に 学校教育法 に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の 公認心理師 となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの
3号 施行日 前に 学校教育法 に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の 公認心理師 となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において
第7条第1号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・
の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの
4号 施行日 前に 学校教育法 に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の 公認心理師 となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・
の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「公認心理…》
師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関
から第3号までに掲げる行為の業務に従事したもの
2項 この法律の施行の際現に
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「公認心理…》
師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関
から第3号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後5年間は、
第7条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労
の規定にかかわらず、 試験 を受けることができる。
1号 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
2号 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「公認心理…》
師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関
から第3号までに掲げる行為を5年以上業として行った者
3項 前項に規定する者に対する 試験 は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その科目の一部を免除することができる。
3条 (受験資格に関する配慮)
1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 試験 の受験資格に関する
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・
の文部科学省令・厚生労働省令を定め、及び同条第3号の認定を行うに当たっては、同条第2号又は第3号に掲げる者が同条第1号に掲げる者と同等以上に臨床心理学を含む心理学その他の科目に関する専門的な知識及び技能を有することとなるよう、同条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間を相当の期間とすることその他の必要な配慮をしなければならない。
4条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 公認心理師 という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、
第44条第1項
《公認心理師でない者は、公認心理師という名…》
称を使用してはならない。
又は第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6条 (試験の実施に関する特例)
1項 第6条
《試験の実施 試験は、毎年一回以上、文部…》
科学大臣及び厚生労働大臣が行う。
の規定にかかわらず、 施行日 の属する年においては、 試験 を行わないことができる。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《信用失墜行為の禁止 公認心理師は、公認…》
心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《試験の実施 試験は、毎年一回以上、文部…》
科学大臣及び厚生労働大臣が行う。
の規定公布の日
2号 第3条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
、
第4条
《資格 公認心理師試験以下「試験」という…》
。に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
、
第5条
《試験 試験は、公認心理師として必要な知…》
識及び技能について行う。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《連携等 公認心理師は、その業務を行うに…》
当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。 2 公認心理師は、その業務
から
第48条
《 第22条第2項第38条において準用する…》
場合を含む。の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
まで、
第50条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第38条において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しく
、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、文部科…》
学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
、
第20条
《立入検査 文部科学大臣及び厚生労働大臣…》
は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる
、
第21条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》
科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
及び
第23条
《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》
第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る
から
第29条
《公認心理師登録簿 公認心理師登録簿は、…》
文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《経過措置等 この法律の規定に基づき命令…》
を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 2 この法律に規定する
、
第47条
《 第16条第1項第38条において準用する…》
場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:9号 略
10号 第28条
《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》
公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
、
第34条
《情報の提供 文部科学大臣及び厚生労働大…》
臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
、
第36条
《指定登録機関の指定等 文部科学大臣及び…》
厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、公認心理師の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 2 指
、
第40条
《信用失墜行為の禁止 公認心理師は、公認…》
心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
、第56条及び第61条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日