附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)の施行の日から施行する。
3項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日が 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)の施行の日以後である場合には、前項のうち 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律附則に1条を加える改正規定中第18条を第19条とする。
附 則(2015年9月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。