琵琶湖の保全及び再生に関する法律《附則》

法番号:2015年法律第75号

略称: 琵琶湖保全再生法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律については、この法律の施行の日から5年以内に、この法律の施行の状況を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。

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