制定文
内閣は、 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第7条の3第3項
《3 第1項に規定する場合に該当することと…》
なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 関税暫定措置法 別表第1の6第4項に掲げる物品で2015年2月1日から同年3月31日までに輸入されるものについては、同法第7条の3第1項の規定の適用を停止する。