粉乳等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の2014年度における適用の停止を定める政令《附則》

法番号:2015年政令第33号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2015年2月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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