制定文 内閣は、森林国営保険法等の一部を改正する法律(2014年法律第21号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条、第8条第1項第2号、第2項及び第4項並びに第19条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備等
1条 (森林国営保険法施行令の廃止)
1項 森林国営保険法施行令(1953年政令第245号)は、廃止する。
2章 経過措置
10条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
1項 森林国営保険法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条の政令で定める農林水産省の部局又は機関は、林野庁森林整備部計画課とする。
11条 (独立行政法人森林総合研究所が承継しない権利義務)
1項 改正法 附則第8条第1項第2号の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 改正法 附則第8条第1項第1号に規定する旧森林保険特別会計に所属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務
2号 改正法 第1条の規定による改正前の森林国営保険法(1937年法律第25号)第1条の規定により政府が行う森林保険に係る事業(以下「 旧森林保険事業 」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの
12条 (権利義務の承継の際出資があったものとされる財産)
1項 改正法 附則第8条第2項の政令で定める財産は、同条第1項の規定により承継される権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するものとする。
13条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第8条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 農林水産省の職員1人
3号 国立研究開発法人森林総合 研究所 (以下「 研究所 」という。)の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部計画課において処理する。
14条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の日前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき 旧森林保険事業 に係る同項に規定する行政文書に関して林野庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び林野庁長官に対してされた行為は、同日以後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき 研究所 がした行為及び研究所に対してされた行為とみなす。
15条 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の日前に行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき 旧森林保険事業 に係る同項に規定する保有個人情報に関して林野庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び林野庁長官に対してされた行為は、同日以後は、独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき 研究所 がした行為及び研究所に対してされた行為とみなす。