森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第42号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第13条 《出資があったものとされる財産に係る評価委…》 員の任命等 改正法附則第8条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 国立研究開発法人森林総合研究所以下「研究所」という の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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