附 則
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第13条
《出資があったものとされる財産に係る評価委…》
員の任命等 改正法附則第8条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 国立研究開発法人森林総合研究所以下「研究所」という
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
法番号:2015年政令第42号
略称:
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第13条
《出資があったものとされる財産に係る評価委…》
員の任命等 改正法附則第8条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 国立研究開発法人森林総合研究所以下「研究所」という
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
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