附 則
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 独立行政法人緑資源 機構 法を廃止する法律(2008年法律第8号)附則第7条の規定により 法
第18条第1項
《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》
及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
の規定による 機構債券 とみなされた緑資源債券についての
第1条
《目的 この法律は、国立研究開発法人森林…》
研究・整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定の適用については、同条第1項第1号中「長期借入金又は機構債券」とあるのは「機構債券」と、同項第2号中「よる」とあるのは「より前号に掲げる機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した」と、「機構債券(法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債券に限る。)」とあるのは「機構債券」と、同条第2項第1号中「掲げる長期借入金又は機構債券」とあるのは「掲げる機構債券」とする。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第396号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
3項 経過期間における前条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備 機構 法施行令第14条第1項第9号の規定の適用については、同号中「第5項並びに同法第35条第1項において準用する 土地収用法
第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第5項」とする。
附 則(2020年12月24日政令第376号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第296号)
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2022年10月28日政令第335号)
1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。