附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 第7条
《 法第15条第1項の規定により消費者庁長…》
官に委任された権限に属する事務アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。のうち、次の
の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、 法
第6条第1項
《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》
号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2
、第5項及び第8項、
第7条
《公表 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財…》
務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
並びに
第8条第1項
《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》
する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書
及び第7項に規定する事務( 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第2条第2項
《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》
鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
附 則(2016年2月3日政令第36号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は 食品表示法 の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 の相当規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした 処分等の行為 とみなす。