独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第74号

略称: 中央省庁等改革関連法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令・独法通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

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附 則

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第137条 《意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務…》 及び事業に関する経過措置 独立行政法人通則法の一部を改正する法律2014年法律第66号。以下「改正法」という。附則第2条第1項の規定により読み替えてその例によるものとされた改正法による改正後の独立行 及び 第138条 《独立行政法人評価委員会の委員の任期に関す…》 る経過措置 この政令の施行の日第154条において「施行日」という。の前日において次に掲げる独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前のそれぞれの政令の当該委員の任期を定め の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、第29条及び第30条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第31条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。

3項 機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第32条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

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