2014年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第79号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 2014年7月9日及び同月10日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2014年政令第290号

2号 2014年10月13日及び同月14日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2014年政令第361号

3号 2014年11月22日の地震による長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2014年政令第403号

《附則》 ここまで 本則 >  

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