制定文 内閣は、 少年院法 (2014年法律第58号)
第66条第3項
《3 第1項の規定による引取りを求めること…》
とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
(同法第68条(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)、第77条第2項(同法第104条第6項(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第96条第1項(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。