制定文
内閣は、 少年院法 (2014年法律第58号)
第66条第3項
《3 第1項の規定による引取りを求めること…》
とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
(同法第68条(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)、第77条第2項(同法第104条第6項(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第96条第1項(同法第133条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公告の方法)
1項 少年院法 (以下「 法 」という。)
第66条第3項
《3 第1項の規定による引取りを求めること…》
とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
( 法
第68条
《 少年院の長は、第64条第3号に掲げる現…》
金又は物品について、第66条第1項又は前条第1項の規定による引取りを求めないこととした場合において、在院者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 この場合に
(法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第77条第2項(法第104条第6項(法第133条第3項において準用する場合を含む。)及び第133条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に14日間掲示してするものとする。
2条 (面会が制限される日)
1項 法
第96条第1項
《在院者の付添人等又は弁護人等との面会の日…》
及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年院の執務時間内とする。
(法第133条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。