1項 小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(以下この条において「 活性化法 」という。)附則第3条第5項の規定による都道府県の国への償還は、 活性化法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)における活性化法第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(1956年法律第115号)第3条第1項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る国からの貸付金の未貸付額に係るものについては2016年8月31日までに、 施行日 後において支払を受けた当該事業に係る貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の8月31日までに行わなければならない。