附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月17日政令第36号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2015年政令第138号
略称: 医療・介護改革法の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令・地域医療・介護推進法の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令・医療・介護総合推進法の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令・医療介護総合確保推進法の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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