附 則
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 第1条第1項
《所得税法等の一部を改正する法律2015年…》
法律第9号。以下「改正法」という。附則第52条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所住所がない場合には、居所。以下この条にお
(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に 改正法 附則第52条第1項、第8項、第10項又は第12項の規定により課するたばこ税に係る同条第2項(同条第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の申告書について、
第1条第3項
《3 改正法附則第52条第6項の確認を受け…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該紙巻たばこ三級品改正法第5条の規定による改正前のたばこ税法1984年法律第72号附則第2条に規定する第1種の製造たばこをいう。以下この条において同
(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第4項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は同日以後に提出する同条第3項及び第4項の申請書について、それぞれ適用する。
附 則(2016年3月31日政令第167号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 たばこ税法施行令1985年政令第5号…》
第11条第2項から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
の改正規定は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令
第1条第3項
《3 改正法附則第52条第6項の確認を受け…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該紙巻たばこ三級品改正法第5条の規定による改正前のたばこ税法1984年法律第72号附則第2条に規定する第1種の製造たばこをいう。以下この条において同
及び第4項(これらの規定を同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この政令の施行の日以後に提出する同条第3項又は第4項の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令
第1条第3項
《3 改正法附則第52条第6項の確認を受け…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該紙巻たばこ三級品改正法第5条の規定による改正前のたばこ税法1984年法律第72号附則第2条に規定する第1種の製造たばこをいう。以下この条において同
又は第4項の申請書については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、
第1条
《手持品課税に係る申告等 所得税法等の一…》
部を改正する法律2015年法律第9号。以下「改正法」という。附則第52条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所住所がない場合
の改正規定、第5条第6号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定2018年4月1日
附 則(2018年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第5条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第11条( たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 (2015年政令第156号)
第2条
《国税収納金整理資金に関する法律施行令の適…》
用の特例 改正法附則第52条第6項同条第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。の規定による還付金又は改正法附則第105条第3項同条第6項、第8項又は第10項において準用する場合を含む
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第129号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。