法番号:2015年政令第194号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年6月28日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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