特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令《本則》

法番号:2015年政令第227号

略称: 地理的表示法施行令

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制定文 内閣は、 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 2014年法律第84号第2条第1項第3号 《この法律において「農林水産物等」とは、次…》 に掲げる物をいう。 ただし、酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品 及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (食用に供されない農林水産物)

1項 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 以下「」という。第2条第1項第3号 《この法律において「農林水産物等」とは、次…》 に掲げる物をいう。 ただし、酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品 の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。

1号 観賞用の植物

2号 工芸農作物

3号 立木竹

4号 観賞用の魚

5号 真珠

2条 (農林水産物を原材料とする製品等)

1項 第2条第1項第4号 《この法律において「農林水産物等」とは、次…》 に掲げる物をいう。 ただし、酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品 の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。

1号 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。

2号

3号 竹材

4号 精油

5号 木炭

6号 木材

7号 畳表

8号 生糸

《本則》 ここまで 附則 >  

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