2条 (農林水産物を原材料とする製品等)
1項 法 第2条第1項第4号
《この法律において「農林水産物等」とは、次…》
に掲げる物をいう。 ただし、酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品
の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。
1号 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)
2号 漆
3号 竹材
4号 精油
5号 木炭
6号 木材
7号 畳表
8号 生糸