6条 (報告の徴収)
1項 改正法 附則第25条の2第1項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
2項 改正法 附則第25条の2第2項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
7条 (権限の委任)
1項 改正法 附則第25条の10第1項の政令で定める規定は、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 電気事業法 第19条第5項、第20条、第21条第1項、第23条第1項及び第3項、第34条第1項並びに第34条の2第1項の規定、改正法附則第18条第1項及び第7項並びに第19条の規定、改正法附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 電気事業法 第24条第3項及び第4項並びに
第34条第1項
《経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支…》
障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し
の規定並びに改正法附則第25条第2項の規定とする。
2項 改正法 附則第25条の10第2項に規定する権限は、電力取引監視等 委員会 (第4項において「 委員会 」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 改正法 附則第8条第3項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、発電事業の用に供している発電用の電気工作物についてその出力の合計が2,010,000キロワット以下であり、かつ、その設置の場所が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものである仮発電事業者に関するものは、当該発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4項 次の表の上欄に掲げる 改正法 附則第25条の10第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。