電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令《本則》

法番号:2015年政令第268号

略称: 電事法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令

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制定文 内閣は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第9条第1項、第10条第1項及び第11条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (託送供給等約款の認可の申請の期限)

1項 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第9条第1項の政令で定める日は、2015年7月31日とする。

2条 (最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限)

1項 改正法 附則第10条第1項及び第11条第1項の政令で定める日は、2015年12月28日とする。

3条 (みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 改正法 附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 電気事業法 1964年法律第170号。以下「 電気事業法 」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条 (みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限)

1項 改正法 附則第23条第1項の政令で定める日は、2021年3月31日とする。

5条 (みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 改正法 附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 電気事業法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (報告の徴収)

1項 改正法 附則第25条の2第1項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

2項 改正法 附則第25条の2第2項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

7条 (権限の委任)

1項 改正法 附則第25条の10第1項の政令で定める規定は、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 電気事業法 第19条第5項、第20条、第21条第1項、第23条第1項及び第3項、第34条第1項並びに第34条の2第1項の規定、改正法附則第18条第1項及び第7項並びに第19条の規定、改正法附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 電気事業法 第24条第3項及び第4項並びに 第34条第1項 《経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支…》 障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し の規定並びに改正法附則第25条第2項の規定とする。

2項 改正法 附則第25条の10第2項に規定する権限は、電力取引監視等 委員会 第4項において「 委員会 」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 改正法 附則第8条第3項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、発電事業の用に供している発電用の電気工作物についてその出力の合計が2,010,000キロワット以下であり、かつ、その設置の場所が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものである仮発電事業者に関するものは、当該発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。

4項 次の表の上欄に掲げる 改正法 附則第25条の10第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

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