附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第130号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月6日政令第327号)
1項 この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年11月1日)から施行する。