法番号:2015年政令第268号
略称: 電事法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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