2015年6月2日から7月26日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第306号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月11日政令第62号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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