制定文
内閣は、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第66条の9第4項
《4 委員長に事故がある場合の第2項の規定…》
の適用については、第66条の6第2項に規定する委員は、委員長とみなす。
及び
第66条の16
《公表 委員会は、毎年、その事務の処理状…》
況を公表しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特別委員)
1項 電力・ガス取引監視等 委員会 (以下「 委員会 」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2項 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3項 特別委員の任期は、2年とする。
4項 特別委員は、再任されることができる。
5項 特別委員は、非常勤とする。
2条 (専門委員)
1項 委員会 に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
3条 (事務局の内部組織)
1項 委員会 の事務局に、課を置く。
2項 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。
3項 前2項に定めるもののほか、 委員会 の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。
4条 (委員会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。