電力・ガス取引監視等委員会令《附則》

法番号:2015年政令第309号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。