株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第5条第3項の倍数を定める政令《本則》

法番号:2015年政令第312号

略称:

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制定文 内閣は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 2015年法律第35号第5条第3項 《3 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》 係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第5条第3項 《3 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》 係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。 の政令で定める倍数は、2とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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