株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第5条第3項の倍数を定める政令《附則》

法番号:2015年政令第312号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。

附 則(2016年11月16日政令第350号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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