附 則
1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。
附 則(2016年11月16日政令第350号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2015年政令第312号
略称:
1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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