制定文
内閣は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (2015年法律第64号)
第15条第1項
《厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第12条の認定を取り消すことができる。 1 第11条の規定により第9条の認定を取り消すとき。 2 第12条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 3 第13条第
及び
第20条第1項
《第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用…》
する労働者の数が300人を超えるものに限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定事業主等)
1項 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第19条第1項
《国及び地方公共団体の機関、それらの長又は…》
それらの職員で政令で定めるもの以下「特定事業主」という。は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
2項 前項に規定するもののほか、 法
第19条第1項
《国及び地方公共団体の機関、それらの長又は…》
それらの職員で政令で定めるもの以下「特定事業主」という。は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
2条 (法第24条第1項の政令で定める法人)
1項 法
第24条第1項
《国は、女性の職業生活における活躍の推進に…》
資するため、国及び公庫等沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一
の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人
2号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
3号 日本司法支援センター
4号 日本私立学校振興・共済事業団
5号 日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構