1条 (施行期日)1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《特定事業主等 女性の職業生活における活…》 躍の推進に関する法律以下「法」という。第19条第1項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特 の規定及び附則第4条の規定は、2016年4月1日から施行する。