女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2015年政令第318号

略称: 女性活躍推進法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《特定事業主等 女性の職業生活における活…》 躍の推進に関する法律以下「法」という。第19条第1項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特 の規定及び附則第4条の規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日政令第211号)

1項 この政令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

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