制定文
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第20条、 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第69条の4第3項
《3 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者…》
及び教育公務員で政令で定めるものを除く。のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。 1 銀行業銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業をいう。、信託業
、 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)
第26条第1項
《厚生労働大臣は、政令で定めるところにより…》
、通則法第64条第1項及び前条第1項の規定による立入検査第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に係るものに限る。の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
及び第4項並びに附則第5条の2第6項、第7項及び第10項並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第139条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
5条 (独立行政法人福祉医療機構法の適用に関する経過措置)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「 整備法 」という。)附則第7条第2項の規定による納付金(以下「 特例元本納付金 」という。)の納付についての 整備法 第2条の規定による改正後の 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第8項及び第15項から第17項までの規定の適用については、同条第8項中「第6項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律2015年法律第17号。以下「整備法」という。)附則第7条第2項」と、同条第15項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」と、「同条第6項第1号ヘ」とあるのは「 特別会計に関する法律 第111条第6項第1号ヘ」と、同条第16項及び第17項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」とする。
6条 (雇用保険法等の一部を改正する法律の適用に関する経過措置)
1項 独立行政法人福祉医療機構が 特例元本納付金 を納付する場合における 整備法 附則第33条の規定による改正後の 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第139条第1項の規定の適用については、同項中「 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第6項及び第7項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)附則第7条第2項」とする。