5条 (独立行政法人福祉医療機構法の適用に関する経過措置)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「 整備法 」という。)附則第7条第2項の規定による納付金(以下「 特例元本納付金 」という。)の納付についての 整備法 第2条の規定による改正後の 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第8項及び第15項から第17項までの規定の適用については、同条第8項中「第6項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律2015年法律第17号。以下「整備法」という。)附則第7条第2項」と、同条第15項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」と、「同条第6項第1号ヘ」とあるのは「 特別会計に関する法律 第111条第6項第1号ヘ」と、同条第16項及び第17項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」とする。