附 則 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2項 独立行政法人福祉医療機構は、 特例元本納付金 を納付しようとするときは、特例元本納付金の計算書に、当該特例元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2016年1月10日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 特例元本納付金 の納付についての第2条の規定による改正後の 独立行政法人福祉医療機構法施行令 (次項において「 改正後福祉医療機構法施行令 」という。)附則第5条の2第4項、第7項及び第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 改正後福祉医療機構法施行令 附則第5条の2第2項及び第5項の規定は、 特例元本納付金 については、適用しない。
5項 独立行政法人福祉医療機構が 特例元本納付金 を納付する場合における第4条の規定による改正後の 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
第57条第1項第1号
《2007年改正法附則第139条第1項に規…》
定する政令で定める収入は、次のとおりとする。 1 独立行政法人福祉医療機構法2002年法律第166号附則第5条の2第8項及び第9項の規定による納付金 2 2010年改正前船員保険法第57条ノ2第2項及
の規定の適用については、同号中「 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)附則第5条の2第6項及び第7項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)附則第7条第2項」とする。