がん登録等の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:2015年政令第323号

略称: がん登録推進法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第2条第1項 《この法律において「がん」とは、悪性新生物…》 その他の政令で定める疾病をいう。第5条第2項 《2 前項の「附属情報」とは、次条第1項に…》 規定する病院等から同項の規定による届出同項の厚生労働省令で定める期間を経過した後に行われる同項に規定する届出対象情報の届出その届け出る情報についてがんに係る調査研究における有用性が認められないものとし第12条第2項 《2 前項の規定による照合は、がんに係る調…》 査研究のためにがんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した全国がん登録情報等については、死亡者情報票のうち、がんの罹患に関する情報第15条第1項 《厚生労働大臣は、全国がん登録データベース…》 における全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後において 及び第2項、 第22条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の…》 企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究に利用するため、次の各号のいずれかに該当する情報と都道府県がん情報の全部又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録データベー 及び第2項ただし書、 第24条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》 事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務 第27条 《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》 限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行第32条 《受領者による全国がん登録情報の保有等の制…》 限 第3節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間全国がん登録情第40条第1項 《国は、政令で定めるところにより、前条の費…》 用の一部を補助するものとする。 並びに 第41条第1項 《第21条第3項又は第4項の規定により国立…》 がん研究センターから全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。 並びに附則第2条第1項及び 第8条 《都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさ…》 わしい者 法第24条第1項の政令で定める者は、都道府県知事が法第1条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。 2 第6条第3項の規定は、前項の規定による指定について準 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (がんの範囲)

1項 がん登録等の推進に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「がん」とは、悪性新生物…》 その他の政令で定める疾病をいう。 の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

1号 悪性新生物及び上皮内がん

2号 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。

3号 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。

境界悪性漿しよう液性乳頭状のう胞腫瘍

境界悪性漿液性のう胞腺腫

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍

境界悪性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性のう胞腫瘍

境界悪性明細胞のう胞腫瘍

4号 消化管間質腫瘍(第1号に該当するものを除く。

2条 (有用性が認められない届出)

1項 第5条第2項 《2 前項の「附属情報」とは、次条第1項に…》 規定する病院等から同項の規定による届出同項の厚生労働省令で定める期間を経過した後に行われる同項に規定する届出対象情報の届出その届け出る情報についてがんに係る調査研究における有用性が認められないものとし の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第6条第1項に規定する病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して5年を経過した日の属する年の翌年の1月1日以後に行われる当該がんについての届出とする。

3条 (がんに

1項 第12条第2項 《2 前項の規定による照合は、がんに係る調…》 査研究のためにがんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した全国がん登録情報等については、死亡者情報票のうち、がんの罹患に関する情報 の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがんが複数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第1項において同じ。)から起算して100年を経過した日の属する年の12月31日までとする。

4条 (全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等)

1項 第15条第1項 《厚生労働大臣は、全国がん登録データベース…》 における全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後において のがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日から起算して100年を経過した日の属する年の12月31日までとする。

2項 第15条第1項 《厚生労働大臣は、全国がん登録データベース…》 における全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後において の全国がん登録情報の匿名化を行わなければならない期間は、前項に規定する日の属する年の翌年の12月31日までとする。

5条 (審議会等)

1項 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》 化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の政令で定める審議会等は、厚生科学審議会とする。

6条 (全国がん登録に類する事業等)

1項 第22条第1項第1号 《都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の…》 企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究に利用するため、次の各号のいずれかに該当する情報と都道府県がん情報の全部又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録データベー の政令で定める事業は、都道府県が当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集し、データベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)に記録し、及び保存する事業とする。

2項 第22条第1項第2号 《都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の…》 企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究に利用するため、次の各号のいずれかに該当する情報と都道府県がん情報の全部又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録データベー の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該都道府県の区域内の 第6条第1項 《病院又は次項の規定により指定された診療所…》 以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で に規定する病院等の管理者

2号 当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。

3号 当該都道府県の区域内において事業を行う診療に関する学識経験者の団体

4号 当該都道府県の区域内にその事業場が所在する 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者

5号 国立研究開発法人国立がん研究センター

6号 公益財団法人放射線影響協会(1960年9月30日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。

7号 公益財団法人放射線影響研究所(1975年4月1日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。

8号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合

9号 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事ががんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者として指定する者

3項 都道府県知事は、前項第9号の規定によりがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 第18条第2項 《2 都道府県知事は、前項第3号の規定によ…》 り同項第2号に掲げる者に準ずる者を定め、又は同項の規定による利用若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

7条 (がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報)

1項 第22条第2項 《2 都道府県知事は、前項のデータベース以…》 下この章において「都道府県がんデータベース」という。を整備しようとするとき又は都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲を拡大しようとするときは、あらかじめ、第18条第2項に規定する ただし書の政令で定める情報は、同条第1項第1号に該当する情報及び当該都道府県に係る都道府県がん情報とする。

8条 (都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者)

1項 第24条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》 事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務 の政令で定める者は、都道府県知事が法第1条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。

2項 第6条第3項 《3 都道府県知事は、前項第9号の規定によ…》 りがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者の指定をしようとするときは、あらかじめ、法第18条第2項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定による指定について準用する。

9条 (国等による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)

1項 全国がん登録情報に係る 第27条 《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》 限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行 の政令で定める期間は、全国がん登録情報について法第2章第3節の規定による利用(同条に規定する受領 情報の利用 を含む。以下この条及び次条において「 情報の利用 」という。)を開始した日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報について情報の利用を開始した日から起算して15年を経過した日の属する年の12月31日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

2項 都道府県がん情報に係る 第27条 《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》 限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行 の政令で定める期間は、都道府県がん情報について 情報の利用 を開始した日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して15年を経過した日の属する年の12月31日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

10条 (受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)

1項 全国がん登録情報に係る 第32条 《受領者による全国がん登録情報の保有等の制…》 限 第3節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間全国がん登録情 の政令で定める期間は、法第2章第3節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る 情報の利用 に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して15年を経過した日の属する年の12月31日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

2項 都道府県がん情報に係る 第32条 《受領者による全国がん登録情報の保有等の制…》 限 第3節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間全国がん登録情 の政令で定める期間は、法第2章第3節の規定により都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る 情報の利用 に必要な場合として都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して15年を経過した日の属する年の12月31日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

11条 (事務の処理に要する費用に係る国の補助)

1項 第40条第1項 《国は、政令で定めるところにより、前条の費…》 用の一部を補助するものとする。 の規定による法第39条の費用の一部の補助は、毎年度同条第1項の規定により都道府県が支弁する費用のうち各都道府県における法第6条第1項の規定による届出の件数その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該費用につき現に要した金額を超えるときは、当該金額)に2分の1を乗じて得た額について行う。

12条 (手数料の額)

1項 第41条第1項 《第21条第3項又は第4項の規定により国立…》 がん研究センターから全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。 の規定により情報の提供を受ける者が納付すべき手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 第21条第3項 《3 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を…》 行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国 の規定による全国がん登録情報の提供並びに同条第4項の規定による全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供又は特定匿名化情報の提供に要する時間1時間までごとに5,800円

2号 全国がん登録情報又は匿名化情報( 第21条第4項 《4 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を…》 行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録 の規定により全国がん登録情報の匿名化を行った情報及び特定匿名化情報をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付一枚につき100円

光ディスク(日本産業規格X6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付一枚につき120円

3号 全国がん登録情報又は匿名化情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用の額(情報の提供を受ける者が当該光ディスクの送付を求める場合に限る。

《本則》 ここまで 附則 >  

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