2条 (法附則第2条第1項の経過措置)
1項 法附則第2条第1項の政令で定める調査研究は、がんに係る調査研究のうち 法 の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前にがんに係る調査研究の実施に係る計画においてその対象とされる者の範囲が定められたもの(以下この条において単に「がんに係る調査研究」という。)とする。
2項 法附則第2条第1項の政令で定める者は、 施行日 以後に、がんに係る調査研究の対象とされた者とする。
3項 法附則第2条第1項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 施行日 前からがんに係る調査研究の対象とされている者が5,000人以上の場合
2号 がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより 法 第21条第3項第4号
《3 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を…》
行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国
又は第8項第4号の同意(ロにおいて単に「同意」という。)を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認定を受けた場合
イ 施行日 前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ることが困難であること。
ロ がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調査研究の結果に影響を与えること。
4項 前項第2号の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請をしなければならない。
5項 厚生労働大臣は、第3項第2号の認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。