がん登録等の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2015年政令第323号

略称: がん登録推進法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (法附則第2条第1項の経過措置)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める調査研究は、がんに係る調査研究のうちの施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前にがんに係る調査研究の実施に係る計画においてその対象とされる者の範囲が定められたもの(以下この条において単に「がんに係る調査研究」という。)とする。

2項 法附則第2条第1項の政令で定める者は、 施行日 以後に、がんに係る調査研究の対象とされた者とする。

3項 法附則第2条第1項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 施行日 前からがんに係る調査研究の対象とされている者が5,000人以上の場合

2号 がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより 第21条第3項第4号 《3 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を…》 行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国 又は第8項第4号の同意(ロにおいて単に「同意」という。)を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認定を受けた場合

施行日 前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ることが困難であること。

がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調査研究の結果に影響を与えること。

4項 前項第2号の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請をしなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第3項第2号の認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

3条 (準備行為)

1項 都道府県知事は、 第8条第1項 《法第24条第1項の政令で定める者は、都道…》 府県知事が法第1条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。 の規定による指定を行おうとするときは、 施行日 前においても、 第18条第2項 《2 都道府県知事は、前項第3号の規定によ…》 り同項第2号に掲げる者に準ずる者を定め、又は同項の規定による利用若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。

4条 (がん登録等の推進に関する法律第15条第2項の審議会等を定める政令の廃止)

1項 がん登録等の推進に関する法律 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》 化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の審議会等を定める政令(2014年政令第260号)は、廃止する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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