国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令《本則》

法番号:2015年政令第324号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 会計法 1947年法律第35号第29条の3第2項 《前項の競争に加わろうとする者に必要な資格…》 及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 財務大臣は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号)附則第10条の規定により政府に譲渡された輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式を 予算決算及び会計令 臨時特例(1946年勅令第558号)第4条の10第1項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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