スポーツ審議会令《本則》

法番号:2015年政令第329号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 スポーツ 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員20人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

2項 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

7条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

8条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

9条 (審議会の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。