被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令《本則》

法番号:2015年政令第343号

略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2012年一元化法 」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 厚生年金保険法 2012年一元化法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)をいう。

2号 改正後 厚生年金保険法 2012年一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。

3号 厚生年金保険法 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下1985年改正法という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。

4号 改正前国共済法 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)をいう。

5号 なお効力を有する 改正前国共済法 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

6号 国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)をいう。

7号 旧国共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下1985年国共済改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

8号 改正前地共済法 2012年一元化法 第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)をいう。

9号 なお効力を有する 改正前地共済法 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。

10号 地共済施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)をいう。

11号 旧地共済法 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下1985年地共済改正法という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。

12号 改正前私学共済法 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)をいう。

13号 なお効力を有する 改正前私学共済法 2012年一元化法 附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法をいう。

14号 例による 改正前国共済法 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

15号 旧私学共済法 :私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。以下1985年私学共済改正法という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

16号 改正前 国民年金法 2012年一元化法 附則第87条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号)をいう。

17号 改正後 国民年金法 2012年一元化法 附則第87条の規定による改正後の 国民年金法 をいう。

18号 船員保険法 :1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号)をいう。

19号 改正前1985年改正法 2012年一元化法 附則第88条の規定による改正前の1985年改正法をいう。

20号 改正後1985年改正法 2012年一元化法 附則第88条の規定による改正後の1985年改正法をいう。

21号 改正前1994年改正法 2012年一元化法 附則第90条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下1994年改正法という。)をいう。

22号 改正後1994年改正法 2012年一元化法 附則第90条の規定による改正後の1994年改正法をいう。

23号 1996年改正法 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)をいう。

24号 2001年統合法 :厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)をいう。

25号 廃止前農林共済法 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する 廃止前農林共済法 をいう。

26号 廃止前1985年農林共済改正法 2001年統合法 附則第2条第1項第3号に規定する 廃止前1985年農林共済改正法 をいう。

27号 改正前協定実施特例法 2012年一元化法 附則第106条の規定による改正前の 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号。以下協定実施特例法という。)をいう。

28号 改正後協定実施特例法 2012年一元化法 附則第106条の規定による改正後の協定実施特例法をいう。

29号 2013年改正法 :公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)をいう。

30号 改正前厚年令 :被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号。以下2015年整備政令という。)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号)をいう。

31号 改正後厚年令 :2015年整備政令第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 をいう。

32号 改正前国年令 :2015年整備政令第2条の規定による改正前の 国民年金法施行令 1959年政令第184号)をいう。

33号 改正後国年令 :2015年整備政令第2条の規定による改正後の 国民年金法施行令 をいう。

34号 改正前1986年経過措置政令 :2015年整備政令第3条の規定による改正前の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号。以下1986年経過措置政令という。)をいう。

35号 改正後1986年経過措置政令 :2015年整備政令第3条の規定による改正後の1986年経過措置政令をいう。

36号 改正前1994年経過措置政令 :2015年整備政令第4条の規定による改正 前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1994年政令第348号。以下1994年経過措置政令という。)をいう。

37号 改正後1994年経過措置政令 :2015年整備政令第4条の規定による改正後の1994年経過措置政令をいう。

38号 1997年経過措置政令 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1997年政令第85号)をいう。

39号 2002年経過措置政令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 2002年政令第44号)をいう。

40号 1986年国共済経過措置政令 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号)をいう。

41号 2015年国共済経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)をいう。

42号 1986年地共済経過措置政令 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号)をいう。

43号 2015年地共済経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)をいう。

44号 1986年農林共済改正政令 :農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第67号)をいう。

45号 沖縄特別措置令 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号)をいう。

46号 改正前協定実施特例政令 :2015年整備政令第9条の規定による改正前の 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 2007年政令第347号。以下協定実施特例政令という。)をいう。

47号 改正後協定実施特例政令 :2015年整備政令第9条の規定による改正後の協定実施特例政令をいう。

48号 第1号厚生年金被保険者 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 をいう。

49号 第2号厚生年金被保険者 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 をいう。

50号 第3号厚生年金被保険者 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 をいう。

51号 第4号厚生年金被保険者 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 をいう。

52号 第1号厚生年金被保険者期間 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 期間をいう。

53号 第2号厚生年金被保険者期間 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 期間をいう。

54号 第3号厚生年金被保険者期間 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間をいう。

55号 第4号厚生年金被保険者期間 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間をいう。

56号 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 改正後 厚生年金保険法 第78条の22に規定する 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 をいう。

57号 旧国家公務員共済組合員期間 :国家公務員共済組合の組合員であった者の 2012年一元化法 の施行の日(以下施行日という。)前における当該組合員であった期間( 改正前国共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

58号 旧地方公務員共済組合員期間 :地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間( 改正前地共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

59号 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間( 改正前私学共済法 又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

60号 旧国家公務員共済被保険者期間 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 をいう。

61号 旧地方公務員共済被保険者期間 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により 第3号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧地方公務員共済組合員期間 をいう。

62号 旧私立学校教職員共済被保険者期間 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により 第4号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧私立学校教職員共済加入者期間 をいう。

63号 改正前国共済年金 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する 改正前国共済法 による年金である給付をいう。

64号 改正前地共済年金 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する 改正前地共済法 による年金である給付をいう。

65号 改正前私学共済年金 2012年一元化法 附則第79条に規定する 改正前私学共済法 による年金である給付をいう。

2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置

3条 (第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格喪失の特例)

1項 当分の間、 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法 第6条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に該当する事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)に使用されなくなった日又はその翌日に他の事業所に使用されるに至った場合において、当該使用されなくなった日又はその翌日に 国家公務員共済組合法 第37条第3項 《3 1の組合の組合員が他の組合を組織する…》 職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。 又は 地方公務員等共済組合法 第39条第3項 《3 1の組合の組合員が他の組合を組織する…》 職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。 の規定による国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格の喪失及び取得がなかったときにおける 改正後 厚生年金保険法 第13条及び 第14条 《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市 の規定の適用については、その者は当該他の事業所に使用されるに至った日前から引き続き当該他の事業所に使用されていたものとみなす。

4条 (厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間とみなされた次に掲げる期間については、 改正後 厚生年金保険法 第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間とみなされたものとする。

1号 改正前国共済法 第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第93条の9第3項の規定により 旧国家公務員共済組合員期間 であったものとみなされた期間

2号 1986年国共済経過措置政令 第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、1986年国共済経過措置政令第66条の5第2項の規定により 旧国家公務員共済組合員期間 であったものとみなされた期間

3号 改正前地共済法 第105条第1項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第107条の3第3項の規定により 旧地方公務員共済組合員期間 であったものとみなされた期間

4号 1986年地共済経過措置政令 第78条の5第1項の規定による請求があった場合において、1986年地共済経過措置政令第78条の6第2項の規定により 旧地方公務員共済組合員期間 であったものとみなされた期間

5号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第3項の規定により 旧私立学校教職員共済加入者期間 であったものとみなされた期間

6号 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1986年国共済経過措置政令 第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、同法第48条の2の規定によりその例によることとされる1986年国共済経過措置政令第66条の5第2項の規定により 旧私立学校教職員共済加入者期間 であったものとみなされた期間

2項 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間とみなされた次に掲げる期間については、 改正後 厚生年金保険法 第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間とみなされたものとする。

1号 改正前国共済法 第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第4項の規定により 旧国家公務員共済組合員期間 であったものとみなされた期間

2号 改正前地共済法 第107条の7第1項の規定による請求があった場合において、同条第4項の規定により 旧地方公務員共済組合員期間 であったものとみなされた期間

3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第4項の規定により 旧私立学校教職員共済加入者期間 であったものとみなされた期間

5条 (標準報酬に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第5条の規定により施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、 改正後 厚生年金保険法 第22条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により決定された 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなす。

1号 国家公務員共済組合の組合員その者の 2012年一元化法 附則第8条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間の2015年9月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた額

2号 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者その者の 2012年一元化法 附則第8条第1項の規定により 第4号厚生年金被保険者 期間の2015年9月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた額

2項 2015年10月から2016年8月までの間に前項第1号に掲げる者について国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)第5条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 第40条第10項 《10 組合は、組合員が継続した3月間各月…》 とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したと 、第12項若しくは第14項の規定に基づき標準報酬(同条第1項に規定する標準報酬をいう。)の改定が行われた場合又は前項第2号に掲げる者について 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2012年法律第98号)第1条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 第22条第10項 《10 事業団は、加入者が現に使用される学…》 校法人等において継続した3月間各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高 、第12項若しくは第14項の規定に基づき標準報酬月額(同条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の改定が行われた場合は、改定後の当該標準報酬又は当該標準報酬月額の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から2016年8月(同年7月又は8月のいずれかの月に改定されたものについては、2017年8月)までの各月の 改正後 厚生年金保険法 による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなす。

6条

1項 2012年一元化法 附則第8条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、 改正後 厚生年金保険法 第26条第1項の規定により標準報酬月額とみなされた同項に規定する従前標準報酬月額とみなされたものとする。

1号 改正前国共済法 第73条の2第1項の規定により標準報酬の月額(改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前国共済法第73条の2第1項に規定する従前標準報酬の月額

2号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第73条の2第1項の規定により標準給与の月額(改正前私学共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第73条の2第1項に規定する従前標準給与の月額

7条

1項 2012年一元化法 附則第8条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の6第1項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。

1号 改正前国共済法 第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第93条の9第1項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額

2号 1986年国共済経過措置政令 第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、1986年国共済経過措置政令第66条の5第1項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額(1986年国共済経過措置政令第66条の4第1項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下同じ。

3号 改正前地共済法 第105条第1項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第107条の3第1項の規定により掛金の標準となった給料の額(改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料の額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額

4号 1986年地共済経過措置政令 第78条の5第1項の規定による請求があった場合において、1986年地共済経過措置政令第78条の6第1項の規定により換算給料額(1986年地共済経過措置政令第78条の5第1項に規定する換算給料額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額

5号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第1項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額

6号 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1986年国共済経過措置政令 第66条の4第1項の規定による請求があった場合において、同法第48条の2の規定によりその例によることとされる1986年国共済経過措置政令第66条の5第1項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額

2項 2012年一元化法 附則第8条第2項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間の 厚生年金保険法 による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の6第2項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。

1号 改正前国共済法 第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第93条の9第2項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額(改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。

2号 改正前地共済法 第105条第1項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第107条の3第2項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額(改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額をいう。以下同じ。)とみなされた額

3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の5第1項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第2項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額(改正前私学共済法第23条に規定する標準賞与の額をいう。以下同じ。

3項 2012年一元化法 附則第8条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の14第2項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。

1号 改正前国共済法 第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額

2号 改正前地共済法 第107条の7第1項の規定による請求があった場合において、同条第2項の規定により掛金の標準となった給料の額とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額

3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第2項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額

4項 2012年一元化法 附則第8条第2項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間の 厚生年金保険法 による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の14第3項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。

1号 改正前国共済法 第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第3項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額

2号 改正前地共済法 第107条の7第1項の規定による請求があった場合において、同条第3項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額とみなされた額

3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の13第1項の規定による請求があった場合において、同条第3項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額

8条 (2012年一元化法附則第8条第1項の政令で定める数値)

1項 2012年一元化法 附則第8条第1項の政令で定める数値は、1・25とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 旧地方公務員共済組合員期間 のうち特別職の職員等( 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 に規定する特別職の職員等をいう。 第27条第2項第1号 《2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑…》 に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の100分の50に相当する金額を支給しない。 ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る 2012年一元化法 附則第8条第1項の政令で定める数値は、1とする。

9条 (2012年一元化法附則第8条第1項に規定する1985年国共済改正法附則第9条等の規定の例により計算した額の端数処理)

1項 2012年一元化法 附則第8条第1項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

1号 1985年国共済改正法附則第9条

2号 1985年地共済改正法附則第8条

3号 1985年私学共済改正法附則第4条

10条 (3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

1項 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた 第2号厚生年金被保険者 に対する 改正後 厚生年金保険法 第26条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第2号厚生年金被保険者又は第2号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。

2項 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた 第3号厚生年金被保険者 に対する 改正後 厚生年金保険法 第26条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第3号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。

3項 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた 第4号厚生年金被保険者 に対する 改正後 厚生年金保険法 第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第4号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者」と、「被保険者にあつては」とあるのは「第4号厚生年金被保険者にあつては」と、「被保険者でない」とあるのは「 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該加入者であつた月」とする。

11条

1項 2015年10月に3歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する 改正後 厚生年金保険法 第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者࿸以下この項において「被保険者等」という。)でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「被保険者等であつた月」とする。

12条

1項 2015年11月から2016年10月までの間に3歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者(2015年10月から当該子を養育することとなった日の属する月の前月までの間に厚生年金保険の被保険者であった月がある者を除く。)に対する 改正後 厚生年金保険法 第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者であつた月」とあるのは、「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた月」とする。

13条 (離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置)

1項 施行日前に第1号若しくは第3号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第2号に掲げる特例の適用を受けた者について、 改正後 厚生年金保険法 第78条の十四及び 厚生年金保険法 第78条の20 《標準報酬改定請求を行う場合の特例 特定…》 被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を の規定を適用する場合においては、改正後 厚生年金保険法 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 中「被保険者期間を」とあるのは「被保険者期間並びに既に 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 ࿸2015年政令第343号。 第78条の20第1項 《特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第…》 78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規 及び第3項において「2015年経過措置政令」という。)第13条第1号及び第3号に掲げる改定及び決定が行われた被保険者期間並びに同条第2号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を」と、 厚生年金保険法 第78条の20第1項 《特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第…》 78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規 及び第3項中「決定が行われていない」とあるのは「決定並びに2015年経過措置政令第13条第1号及び第3号に掲げる改定及び決定並びに同条第2号に掲げる特例の適用が行われていない」とする。

1号 改正前国共済法 第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定

2号 改正前地共済法 第107条の7第2項及び第3項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用

3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の13第2項及び第3項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定

14条

1項 改正後 厚生年金保険法 第78条の14第1項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、 厚生年金保険法 第78条の20第1項 《特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第…》 78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規 及び第3項並びに 厚生年金保険法施行令 第3条の12の11 《特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であ…》 る場合の特定期間に係る被保険者期間 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算 の規定を適用する場合においては、改正後 厚生年金保険法 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 ただし書中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第14条 《 改正後厚生年金保険法第78条の14第1…》 項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、厚生年金保険法第78条の20第1項及び第3項並びに厚生年金保険法施行令第3条の12の11の規定を適用する場合 各号に掲げる年金たる給付」と、「第78条の20において同じ」とあるのは「第78条の20において「 障害厚生年金等 」という」と、 厚生年金保険法 第78条の20第1項 《特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第…》 78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規 ただし書及び第3項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金等」と、同令第3条の12の十一中「の受給権者」とあるのは「又は 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第14条 《 改正後厚生年金保険法第78条の14第1…》 項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、厚生年金保険法第78条の20第1項及び第3項並びに厚生年金保険法施行令第3条の12の11の規定を適用する場合 各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「 障害厚生年金等 」という。)の受給権者」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。

1号 改正前国共済年金 のうち障害共済年金

2号 改正前地共済年金 のうち障害共済年金

3号 改正前私学共済年金 のうち障害共済年金

4号 2012年一元化法 附則第41条第1項又は 第65条第1項 《旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員…》 共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第3章第4節の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第58条第1項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、 の規定による障害共済年金

15条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合における二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者( 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 又は 改正後厚年令 第3条の13の13の規定により 改正後 厚生年金保険法 第78条の35の規定の適用について二以上の種別の被保険者であった期間を有する者とみなされた者である第1号改定者(改正後 厚生年金保険法 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 に規定する第1号改定者をいう。及び第2号改定者(同項に規定する第2号改定者をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項の規定による請求については、改正後 厚生年金保険法 第78条の35 《離婚等をした場合の特例 二以上の種別の…》 被保険者であつた期間を有する者について、第78条の2第1項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬 の規定は、適用しない。

1号 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者が、施行日前に、次のイからニまでのいずれかについて合意していたとき。

改正前 厚生年金保険法 第78条の2第1項の規定により標準報酬( 改正後 厚生年金保険法 第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべきあん分割合

改正前国共済法 第93条の5第1項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべきあん分割合

改正前地共済法 第105条第1項の規定による離婚特例の適用の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべきあん分割合

改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の5第1項の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第1号に規定する請求すべきあん分割合

2号 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた次のイからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日前に、それぞれイからニまでに定める規定に規定する請求すべきあん分割合を定めたとき。

改正前 厚生年金保険法 第78条の2第2項の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ の規定により受けた情報の提供(改正前 厚生年金保険法 第78条の5 《 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しく…》 は受託裁判官に対し、その求めに応じて、第78条の2第2項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。 の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。)改正前 厚生年金保険法 第78条の2第1項第1号 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定

改正前国共済法 第93条の5第2項( 1986年国共済経過措置政令 第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前国共済法第93条の7第1項(1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前国共済法第93条の八(1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。)改正前国共済法第93条の5第1項第1号

改正前地共済法 第105条第2項( 1986年地共済経過措置政令 第78条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前地共済法第107条第1項(1986年地共済経過措置政令第78条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前地共済法第107条の二(1986年地共済経過措置政令第78条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。)改正前地共済法第105条第1項第1号

改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の5第2項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1986年国共済経過措置政令 第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の7第1項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の八( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。)改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項第1号

3号 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた前号イからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日以後に、 改正後 厚生年金保険法 第78条の2第1項第1号に規定する請求すべきあん分割合を定めたとき。

2項 前項各号のいずれかに該当する場合において、二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方が施行日以後に受給権を取得した 改正後 厚生年金保険法 による障害厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間に係る標準報酬が改正後 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、当該二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方の二以上の被保険者の種別(改正後 厚生年金保険法 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間を合算し、改正後 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 1の期間 以下「 1の期間 」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、 厚生年金保険法 第78条の10第2項 《2 障害厚生年金の受給権者について、当該…》 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた の規定を適用する。

16条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改定若しくは決定(前条第1項各号のいずれかに該当する場合に限る。)が行われたものについて、 改正後 厚生年金保険法 第78条の二、 第78条 《改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保…》 険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第79条に規定す の四及び 第78条 《改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保…》 険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第79条に規定す の六並びに 厚生年金保険法 第78条の3 《請求すべき按あん分割合 請求すべき按あ…》 ん分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従 の規定を適用する場合においては、改正後 厚生年金保険法 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(既に 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第16条第1号 《第16条 二以上の種別の被保険者であった…》 期間を有する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に から第3号まで若しくは第6号から第8号までに掲げる改定若しくは決定が行われた被保険者期間又は同条第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を除く。次条第1項及び第78条の6において同じ。)」と、改正後 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ ただし書中「当該請求が」とあるのは「当該請求が当事者の有する全ての被保険者の種別に係る被保険者期間の」とする。

1号 改正前 厚生年金保険法 第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定又は決定

2号 改正前国共済法 第93条の9第1項及び第2項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定

3号 1986年国共済経過措置政令 第66条の5第1項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定

4号 改正前地共済法 第107条の3第1項及び第2項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用

5号 1986年地共済経過措置政令 第78条の6第1項の規定による換算給料額に係る特例の適用

6号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の9第1項及び第2項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定

7号 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1986年国共済経過措置政令 第66条の5第1項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定

8号 改正後 厚生年金保険法 第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定又は決定

17条 (特定被保険者に関する経過措置)

1項 改正後 厚生年金保険法 第78条の14第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第7条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間とみなされた期間を有する者」とする。

18条 (2月期支払の年金の加算に関する経過措置)

1項 改正後 厚生年金保険法 第36条の2の規定は、2015年10月以後の月分として支給される 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支払額について適用する。

2項 改正後 国民年金法 第18条の2の規定は、2015年10月以後の月分として支給される 国民年金法 による年金たる給付の支払額について適用する。

19条 (年金の支払の調整に係る経過措置)

1項 次に掲げる年金たる給付(以下この条において「 乙年金 」という。)の受給権者が 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(当該 乙年金 を支給する実施機関( 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)と同1の実施機関により支給されるものに限る。以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

1号 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法 による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法 による職域加算額

4号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する年金である給付

5号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する 改正前私学共済法 による年金である給付

6号 2012年一元化法 附則第79条に規定する年金である給付

2項 乙年金 の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、主務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。

3項 第1項に規定する内払又は前項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

4項 前2項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる 乙年金 の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

1号 第1項第1号及び第2号に掲げる給付財務省令

2号 第1項第3号及び第4号に掲げる給付内閣府令・総務省令・文部科学省令

3号 第1項第5号及び第6号に掲げる給付文部科学省令

20条 (第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者が受けた賞与に係る特例)

1項 当分の間、 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 が賞与( 改正後 厚生年金保険法 第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。)を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって、当該資格を喪失した日の属する月に再び第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該賞与は、新たに取得した資格の被保険者の種別に係る被保険者期間の計算の基礎となる各月に受けた賞与とみなす。

3章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置 > 1節 厚生年金保険法による保険給付等に関する事項 > 1款 2012年一元化法附則12条2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の読替え等に関する事項

21条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

1項 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前 厚生年金保険法 等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。

1号 改正後 厚生年金保険法 第43条の2から 第43条 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定の適用範囲 2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有する の五まで及び 第46条 《継続組合員等である施行日以後に支給事由の…》 生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る2012年一元化法附則第14条第2項の規定第6項を除く。並びに附則第11条から 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の四まで、 第13条 《離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等…》 に関する経過措置 施行日前に第1号若しくは第3号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第2号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第78条の十四及び厚生年金保険法第78条の20の規第13条 《離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等…》 に関する経過措置 施行日前に第1号若しくは第3号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第2号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第78条の十四及び厚生年金保険法第78条の20の規 の二、第13条の5から 第13条 《離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等…》 に関する経過措置 施行日前に第1号若しくは第3号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第2号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第78条の十四及び厚生年金保険法第78条の20の規 の八まで及び第17条の4

2号 改正後1985年改正法 附則第62条

3号 改正後1994年改正法 附則第21条、 第22条 《 1985年改正法附則第78条第1項に規…》 定する年金たる保険給付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法 及び 第24条 《改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の…》 支給の繰下げに関する経過措置 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者施行日の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をし から 第27条 《2016年度における改正後厚生年金保険法…》 第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定 2016年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず まで

4号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の五、 第3条の12 《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》 生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障 の二、 第3条の12 《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》 生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障 の三、 第3条の12 《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》 生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障 の九及び 第8条の2 《法附則第11条の4第1項に規定する法附則…》 第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号 の六並びに 改正後厚年令 第3条、 第3条の3 《法第38条の2第4項に規定する政令で定め…》 る法令の規定 法第38条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号第89条及び第100条第4項 1の2 労働者災害補償保険法1947年法律 から 第3条の4 《標準報酬平均額の算定方法 当該年度の初…》 日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額以下「標準報酬平均額」という。は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除し の二まで、 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の六、 第3条の6 《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》 相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額 法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しく の二、 第6条 《 法附則第4条の3第1項の規定による被保…》 険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。 ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。 の五、 第7条 《法附則第11条の2第1項に規定する報酬比…》 例部分の額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定 及び 第8条の2 《法附則第11条の4第1項に規定する法附則…》 第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号

5号 改正後1994年経過措置政令 第14条、 第14条 《脱退1時金に関する技術的読替え等 法附…》 則第29条第9項において法第41条第1項及び第98条第4項の規定を準用する場合には、法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退1時金」と、法第98条第4項中「受給権者が」とあるのは「受給権者第 の三及び第14条の4

3項 前項の規定によるほか、 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は障害厚生年金について施行日以後に 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は障害厚生年金については、 改正後 厚生年金保険法 第46条第6項(改正後 厚生年金保険法 第54条第3項 《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》 について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4項 改正後 厚生年金保険法 第36条の2の規定は、2015年10月以後の月分として支給される 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支払額について準用する。

22条

1項 1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付について 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。

1号 改正後1985年改正法 附則第78条

2号 改正後1986年経過措置政令 第93条、 第93条 《2012年一元化法附則第57条から第59…》 条まで及び第68条の規定の適用範囲 2012年一元化法附則第57条から第59条まで及び第68条の規定は、第3号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし の二、 第98条 《特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申…》 出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例 2012年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者とな 及び第103条の2

3項 1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第51条第2項において準用する旧 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定により加給年金額が計算されたときは、当該障害年金については、1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第54条第3項 《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》 について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 において準用する旧 厚生年金保険法 第46条第4項 《4 前項ただし書の規定による支給停止調整…》 額の改定の措置は、政令で定める。 及び第5項の規定は適用せず、 改正後 厚生年金保険法 第46条第6項の規定を準用する。

23条

1項 1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付について 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する 改正前 厚生年金保険法 等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。

1号 改正後1985年改正法 附則第87条

2号 改正後1986年経過措置政令 第116条及び 第121条 《退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢…》 基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置 第119条第1項又は前条第1項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者の配偶

3項 1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 第41条ノ2の規定により加給金が計算されたときは、当該障害年金については、1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 第44条 《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》 ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る ノ3第4項において準用する旧 船員保険法 第38条第4項 《4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者…》 が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 及び第5項の規定は適用せず、 改正後 厚生年金保険法 第46条第6項の規定を準用する。

24条 (改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者(施行日の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の申出をしていない者に限る。次項において同じ。)であって、 改正前国共済年金 のうち退職共済年金、 改正前地共済年金 のうち退職共済年金、 改正前私学共済年金 のうち退職共済年金又は 2001年統合法 附則第16条第4項に規定する 移行農林共済年金 第83条の2 《旧国共済法による年金である給付等の受給権…》 者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置 旧国共済法による年金である給付、旧地共済法による年金である給付若しくは旧私学共済法による年金である給付退職を支給事由とするものを除 において「 移行農林共済年金 」という。)のうち退職共済年金(以下「 移行退職共済年金 」という。)(以下この項、 第83条第1項 《施行日の前日において改正前退職共済年金の…》 受給権を有していた者当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第78条の2第1項、改正前地共済法第80条の2第1項、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法 及び 第84条 《改正前退職共済年金の受給権者に支給する改…》 正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置 改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字 において「改正前退職共済年金」という。)の受給権を有するもの(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、 改正前国共済法 第78条の2第1項、 改正前地共済法 第80条の2第1項、 改正前私学共済法 第25条において準用する改正前国共済法第78条の2第1項又は2001年統合法附則第16条第13項において準用する改正前 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の申出をしていない者に限る。)に係る当該老齢厚生年金について、 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定を適用する場合においては、同項の申出は、 なお効力を有する改正前国共済法 第78条の2第1項、 なお効力を有する改正前地共済法 第80条の2第1項、 なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 第78条の2第1項又は2001年統合法附則第16条第13項において準用する 改正後 厚生年金保険法 第44条の3第1項の申出と同時に行わなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる 第21条第1項 《改正前厚生年金保険法による年金たる保険給…》 付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 旧国共済法 による退職年金若しくは減額退職年金、 旧地共済法 による退職年金若しくは減額退職年金、 旧私学共済法 による退職年金若しくは減額退職年金又は 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する 移行農林年金 以下「 移行農林年金 」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び 第83条第3項 《3 退職年金等の受給権を有する者であって…》 、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、改正後厚年令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定により読み替えられた改正後厚 において「 退職年金等 」という。)の受給権を有する者であって、 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る当該老齢厚生年金について、 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 の規定を適用する場合においては、 退職年金等 を同条第1項ただし書に規定する他の年金たる給付とみなす。

25条 (改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する経過措置)

1項 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者が、次に掲げる年金たる給付の受給権を取得したときは、当該改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(当該受給権を取得した日の属する月以前の月分として支給されるものを除く。以下この条において同じ。)は、 第1号厚生年金被保険者 期間に基づく老齢厚生年金とみなして、 改正後 厚生年金保険法 その他の法令の規定を適用する。

1号 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金( 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。

2号 2012年一元化法 附則第41条第1項又は 第65条第1項 《旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員…》 共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第3章第4節の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第58条第1項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、 の規定による退職共済年金

26条 (改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)

1項 改正前 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権者(次項に規定する者を除く。)が 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての次に掲げる規定の適用については、当該老齢厚生年金を 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚年令 第3条の10の2第1号に掲げる老齢厚生年金とみなす。

1号 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第60条第1項及び第2項、 第61条第2項 《2 初診日当該初診日が1986年4月1日…》 以後にある場合に限る。において地方公務員共済組合の組合員であった者他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。又は同月1日前の旧地方公務員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは 及び第3項並びに第64条の3

2号 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚年令 第3条の10の十一、第3条の10の12第1項及び第3条の11の2第2項

2項 改正前 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(改正前 厚生年金保険法 第60条第1項第2号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 又は第2項の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者であって、改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者であるものが 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての前項各号に掲げる規定の適用については、前条の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間に基づく老齢厚生年金とみなされた当該改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金を 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚年令 第3条の10の2第1号に掲げる老齢厚生年金とみなす。この場合において、2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第60条第1項第2号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 ロの老齢厚生年金等の額の合計額を計算する場合における老齢厚生年金の額については、改正後 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 以下「 各号の厚生年金被保険者期間 」という。)に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額とする。

2款 再評価率の改定等に関する事項

27条 (2016年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)

1項 2016年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2011年度における改正前被用者年金被保険者等( 改正前 厚生年金保険法 又は改正前共済各法( 改正前国共済法 改正前地共済法 及び 改正前私学共済法 をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は加入者をいう。以下同じ。)に係る改正前標準報酬額等平均額に対する2014年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。

2項 前項の2011年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2011年度における次に掲げる額を合算した額を、2014年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「 改正前被用者年金被保険者等の性別構成等 」という。)を2011年度における 改正前被用者年金被保険者等の性別構成等 と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等( 改正前 厚生年金保険法 及び改正前共済各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下同じ。)の等級の区分及び改正前標準賞与額等(改正前 厚生年金保険法 及び改正前共済各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る 改正前 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額( 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 又は 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。及び標準賞与額( 厚生年金保険法 第78条の6第2項 《2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた…》 場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 又は 第78条の14第3項 《3 実施機関は、第1項の請求があつた場合…》 において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員( 改正前国共済法 第72条第2項の規定により改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員を除く。次号ロにおいて同じ。)に係る改正前国共済法に規定する標準報酬の月額(改正前国共済法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額( 2012年一元化法 附則第8条第1項の規定により標準報酬の月額が 第2号厚生年金被保険者 期間の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた場合において、当該標準報酬月額について 改正後 厚生年金保険法 第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準報酬月額とみなされた標準報酬の月額とする。)とし、改正前国共済法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。及び標準期末手当等の額(改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準期末手当等の額(2012年一元化法附則第8条第2項の規定により標準期末手当等の額が第2号厚生年金被保険者期間の 厚生年金保険法 による標準賞与額とみなされた場合において、当該標準賞与額について改正後 厚生年金保険法 第78条の6第2項 《2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた…》 場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 又は 第78条の14第3項 《3 実施機関は、第1項の請求があつた場合…》 において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準賞与額とみなされた標準期末手当等の額とする。)とし、改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員( 改正前地共済法 第144条の2第2項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号)附則第3条の規定により改正前地共済法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(1983年法律第59号)附則第8条第2項の規定により改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第1項に規定する組合役員を除く。次号ハにおいて同じ。)に係る改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の額に 第8条第1項 《2012年一元化法附則の政令で定める数値…》 は、1・25とする。 に規定する数値(特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同条第2項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者( 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいい、同法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続加入者、 改正前私学共済法 第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び改正前私学共済法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者を除く。次号ニにおいて同じ。)に係る改正前私学共済法に規定する標準給与の月額(改正前私学共済法第25条において準用する 改正前国共済法 第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準給与の月額( 2012年一元化法 附則第8条第1項の規定により標準給与の月額が 第4号厚生年金被保険者 期間の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた場合において、当該標準報酬月額について 改正後 厚生年金保険法 第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準報酬月額とみなされた標準給与の月額とする。)とし、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により決定された標準給与の月額を除く。及び標準賞与の額(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与の額(2012年一元化法附則第8条第2項の規定により標準賞与の額が第4号厚生年金被保険者期間の 厚生年金保険法 による標準賞与額とみなされた場合において、当該標準賞与額について改正後 厚生年金保険法 第78条の6第2項 《2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた…》 場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 又は 第78条の14第3項 《3 実施機関は、第1項の請求があつた場合…》 において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準賞与額とみなされた標準賞与の額とする。)とし、改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)の合計額の総額

2号 2011年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数

各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数

各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数

各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数

3項 第1項の2014年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2014年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2014年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

4項 2016年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の4第1項第1号に掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2011年度における公的年金被保険者等総数に対する2014年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率とする。

5項 前項の2011年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

1号 各月の末日における 改正前 国民年金法 第7条第1項第1号に規定する 第1号被保険者 改正前 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者、1994年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第6項第1号において「 第1号被保険者 」という。)の数の総数

2号 各月の末日における 改正前 厚生年金保険法 又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数

3号 各月の末日における 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第3号被保険者 次条第6項第4号において「 第3号被保険者 」という。)の数の総数

6項 第4項の2014年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

28条 (2017年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)

1項 2017年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2012年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する2015年度における特定被用者年金被保険者等(2015年4月から9月までにおける改正前被用者年金被保険者等及び同年10月から2016年3月までにおける改正後 厚生年金保険法 の被保険者をいう。以下同じ。)に係る特定標準報酬額等平均額の比率とする。

2項 前項の2012年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2012年度における前条第2項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を、2015年度における特定被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「 特定被用者年金被保険者等の性別構成等 」という。)を2012年度における 改正前被用者年金被保険者等の性別構成等 と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2012年度における前条第2項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3項 第1項の2015年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算して得た額を第3号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2015年4月から9月までにおける前条第2項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2015年10月から2016年3月までにおける各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る 改正後 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額(改正後 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 又は 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。及び標準賞与額(改正後 厚生年金保険法 第78条の6第2項 《2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた…》 場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 又は 第78条の14第3項 《3 実施機関は、第1項の請求があつた場合…》 において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額を厚生労働省令で定めるところにより改正後 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額の等級の区分及び改正後 厚生年金保険法 に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

3号 2015年4月から9月までにおける前条第2項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数と同年10月から2016年3月までにおける各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数を合算した数とを合算した数を十二で除して得た数

4項 2017年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の4第1項第1号に掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2012年度における公的年金被保険者等総数に対する2015年度における特定公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率とする。

5項 前項の2012年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前条第5項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

6項 第4項の2015年度における特定公的年金被保険者等総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

1号 2015年度の各月の末日における 第1号被保険者 の数の総数

2号 2015年4月から9月までの各月の末日における 改正前 厚生年金保険法 又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数

3号 2015年10月から2016年3月までの各月の末日における 改正後 厚生年金保険法 の被保険者の数の総数

4号 2015年度の各月の末日における 第3号被保険者 の数の総数

7項 2017年度における 改正後 国民年金法 第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の2011年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する同項の2014年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。

29条 (2018年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)

1項 2018年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2013年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する2016年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに規定する標準報酬平均額をいう。次条第1項及び第5項、 第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 及び第5項並びに 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 において同じ。)の比率とする。

2項 前項の2013年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2013年度における 第27条第2項第1号 《2 前項の2011年度における改正前被用…》 者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2011年度における次に掲げる額を合算した額を、2014年度における イからニまでに掲げる額を合算した額を、2016年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等( 改正後厚年令 第3条の4第1号に規定する厚生年金保険の被保険者の性別構成等をいう。次条第2項第1号及び 第31条第2項第1号 《2 前項の2015年度における特定被用者…》 年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2015年度における第28条第3項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額 において同じ。)を2013年度における 改正前被用者年金被保険者等の性別構成等 と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2013年度における 第27条第2項第2号 《2 前項の2011年度における改正前被用…》 者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2011年度における次に掲げる額を合算した額を、2014年度における イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3項 2018年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の4第1項第1号に掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2013年度における公的年金被保険者等総数に対する2016年度における公的年金被保険者総数(改正後 厚生年金保険法 第43条の4第1項第1号 《調整期間における再評価率の改定については…》 、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を上回るときは、一をいう。以下この条及び次条において同じ。に当該年度の前年度の特別調 に規定する公的年金被保険者総数をいう。以下同じ。)の比率の三乗根となる率とする。

4項 前項の2013年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における 第27条第5項 《5 前項の2011年度における公的年金被…》 保険者等総数は、同年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。 1 各月の末日における改正前国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者改正前国民年金法附則第5条第1項の規 各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

5項 2018年度における 改正後 国民年金法 第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の2012年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する同項の2015年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額の比率とする。

30条 (2019年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)

1項 2019年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2014年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する2017年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

2項 前項の2014年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2014年度における 第27条第2項第1号 《2 前項の2011年度における改正前被用…》 者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2011年度における次に掲げる額を合算した額を、2014年度における イからニまでに掲げる額を合算した額を、2017年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を2014年度における 改正前被用者年金被保険者等の性別構成等 と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2014年度における 第27条第2項第2号 《2 前項の2011年度における改正前被用…》 者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2011年度における次に掲げる額を合算した額を、2014年度における イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3項 2019年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の4第1項第1号に掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2014年度における公的年金被保険者等総数に対する2017年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率とする。

4項 前項の2014年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における 第27条第5項 《5 前項の2011年度における公的年金被…》 保険者等総数は、同年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。 1 各月の末日における改正前国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者改正前国民年金法附則第5条第1項の規 各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

5項 2019年度における 改正後 国民年金法 第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の2013年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する2016年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

31条 (2020年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定)

1項 2020年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2015年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する2018年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

2項 前項の2015年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2015年度における 第28条第3項第1号 《3 第1項の2015年度における特定被用…》 者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算して得た額を第3号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2015年4月から9月までにおける前 に掲げる額と同項第2号に掲げる額を合算した額を、2018年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を2015年度における 特定被用者年金被保険者等の性別構成等 と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等及び 改正後 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後 厚生年金保険法 に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2015年度における 第28条第3項第3号 《3 第1項の2015年度における特定被用…》 者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算して得た額を第3号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2015年4月から9月までにおける前 に掲げる数

3項 2020年度における 改正後 厚生年金保険法 第43条の4第1項第1号に掲げる率及び 改正後 国民年金法 第27条の4第1項第1号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2015年度における特定公的年金被保険者等総数に対する2018年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率とする。

4項 前項の2015年度における特定公的年金被保険者等総数は、 第28条第6項 《6 第4項の2015年度における特定公的…》 年金被保険者等総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。 1 2015年度の各月の末日における第1号被保険者の数の総数 2 2015年4月から9月までの各月の末日における改正前厚生年 各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

5項 2020年度における 改正後 国民年金法 第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の2014年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する2017年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

32条 (2021年度における改正後国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率の算定)

1項 2021年度における 改正後 国民年金法 第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第1項の2015年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する2018年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

3款 老齢厚生年金の在職支給停止等に関する事項

33条 (老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

1項 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項に規定する 70歳以上の使用される者 以下この条及び次条において「 70歳以上の使用される者 」という。)であって、1937年4月1日以前に生まれた者であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日(次項において「 被保険者等である日 」という。)が属する月以前の1年間の各月における改正後 厚生年金保険法 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する改正後 厚生年金保険法 第24条の4第1項 《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000 に規定する標準賞与額に相当する額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該標準賞与額に相当する額を含まないものとする。

2項 国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者について、 改正後厚年令 第3条の6第2項の規定を適用する場合(次の各号に掲げる場合に限る。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 被保険者等である日 が属する月以前の1年間の各月における同項各号に掲げる額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該次の各号に定める額を含まないものとする。

1号 その者が 70歳以上の使用される者 であって1937年4月1日以前に生まれた者である場合 改正後厚年令 第3条の6第2項第1号に掲げる額

2号 施行日の属する月の前月以前の当該各月から施行日の属する月の前月までの間に、 改正後厚年令 第3条の6第2項第2号及び第3号に掲げる額が、 改正前国共済法 第80条の規定の適用を受けたときにおける同条第1項に規定する総収入月額相当額、 改正前地共済法 第82条の規定の適用を受けたときにおける同条第1項に規定する基準収入月額相当額又は 改正前私学共済法 第25条において準用する改正前国共済法第80条の規定の適用を受けたときにおける同条第1項に規定する総収入月額相当額の計算の基礎とされていない場合改正後厚年令第3条の6第2項第2号及び第3号に掲げる額

34条

1項 老齢厚生年金の受給権者(1945年10月2日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合においては、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項並びに附則第7条の五、 第11条第1項 《2015年10月に3歳に満たない子を養育…》 することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組 及び第5項、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の二、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の三並びに第11条の4第2項及び第3項、 厚生年金保険法 附則第11条の六並びに改正後 厚生年金保険法 附則第13条の六(第3項を除く。)、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 並びに 改正後1994年改正法 附則第21条(改正後1994年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに 第26条 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 額の計算に関する経過措置 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算につ の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が施行日に 2012年一元化法 附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に当該被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

2項 1945年10月1日以前に生まれた者であり、かつ、 70歳以上の使用される者 施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同1の 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定を適用する。

35条 (2012年一元化法附則第13条第2項の規定の適用に関する読替え等)

1項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 以下この条、次条第2項、 第38条 《 施行日前において支給事由の生じた改正前…》 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算され 及び 第52条第1項 《前条第1項に規定する受給権者継続組合員等…》 であって、障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。について、同条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用す において「 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 」という。)に限る。)の受給権者(第4項及び 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除く。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 」とあるのは「(改正前 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第35条第4項 《4 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前厚生年金保険法第43条第1項及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。の受 及び 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の 」と、「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第11条の2第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」とする。

2項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前 厚生年金保険法 附則第11条の3第1項に規定する 坑内員・船員の老齢厚生年金 以下この条において「 坑内員・船員の老齢厚生年金 」という。)に限る。)の受給権者(次項、第5項及び第6項並びに 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除く。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 」とあるのは「(改正前 厚生年金保険法 附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第35条第3項 《3 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。の受給権者国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第6項及び第51条第1項に規定する者を除く 、第5項及び第6項並びに 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の 」と、「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第11条の3第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」とする。

3項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 坑内員・船員の老齢厚生年金 に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第6項及び 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除く。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 に規定する者を除く」とあるのは「(改正前 厚生年金保険法 附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第35条第6項 《6 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。の受給権者国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第51条第1項に規定する者を除き、高年齢雇 及び 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除く」と、「限る」とあるのは「限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の3の規定を適用して計算した場合における同条第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。

4項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(改正前 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 に限る。)の受給権者( 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除き、 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による 高年齢雇用継続基本給付金 以下「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は 高年齢再就職給付金 以下「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 」とあるのは「(改正前 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の 」と、「月に」とあるのは「月において、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は高年齢再就職給付金(以下この項において「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する基本月額࿸以下この項及び附則第15条第2項」とあるのは「 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による基本月額又は同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定による基本月額࿸以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と同法附則第11条の6第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する 支給限度額 以下この項において「 支給限度額 」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。

5項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 坑内員・船員の老齢厚生年金 に限る。)の受給権者(次項及び 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除き、 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 」とあるのは「(改正前 厚生年金保険法 附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第35条第6項 《6 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。の受給権者国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第51条第1項に規定する者を除き、高年齢雇 及び 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の 」と、「月に」とあるのは「月において、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は高年齢再就職給付金(以下この項において「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「額が、総報酬月額相当額と 改正後 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 基本月額 ࿸以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する 支給限度額 以下この項において「 支給限度額 」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後 厚生年金保険法 附則第11条の3の規定を適用した場合における同条第1項の規定による基本月額(以下この項において「 基本月額 」という。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。

6項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 坑内員・船員の老齢厚生年金 に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除き、 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 に規定する者を除く」とあるのは「(改正前 厚生年金保険法 附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の に規定する者を除く」と、「月に」とあるのは「月において、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は高年齢再就職給付金(以下この項において「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「額が、総報酬月額相当額と 改正後 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 基本月額 ࿸以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する 支給限度額 以下この項において「 支給限度額 」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における基本月額(同条第2項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後 厚生年金保険法 附則第11条の3第1項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第2項に規定する当該老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。

36条

1項 前条第1項に規定する受給権者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下 第58条 《旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権…》 者に係る第55条第1項の規定の準用等 旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金第3項において「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。の受給権者であって、第48条各号に掲げる年 までにおいて「 継続組合員等 」という。)に限る。)について、 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(前条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前条第4項に規定する受給権者( 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 の受給権者であって、 継続組合員等 であるものに限る。)について、 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項の規定を適用する場合(前条第4項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

37条

1項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限り、次項及び 第53条第1項 《厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規…》 定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、同法附則第13条の六第3項 に規定する者を除く。)については、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第11条第1項に」とあるのは「附則第13条の6第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。

2項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者( 第53条第1項 《厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規…》 定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、同法附則第13条の六第3項 に規定する者を除き、 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)については、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「月に」とあるのは「月において、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は高年齢再就職給付金(以下この項において「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 基本月額 ࿸以下この項及び附則第15条第2項」とあるのは「 厚生年金保険法 附則第13条の6第1項の規定を適用した場合における同項の規定による基本月額࿸以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と同条第4項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第4項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する 支給限度額 以下この項において「 支給限度額 」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と読み替えるものとする。

38条

1項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 改正前1994年改正法 附則第18条、 第19条第1項 《次に掲げる年金たる給付以下この条において…》 「乙年金」という。の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付当該乙年金を支給する実施機関改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。と同1の実施機関によ から第5項まで又は 第20条第1項 《当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3…》 号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって から第5項まで及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 その受給権者が改正前1994年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第4項まで及び 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 に規定する者を除く。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 」とあるのは「(改正前1994年改正法(附則第90条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第18条、 第19条第1項 《次に掲げる年金たる給付以下この条において…》 「乙年金」という。の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付当該乙年金を支給する実施機関改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。と同1の実施機関によ から第5項まで又は 第20条第1項 《当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3…》 号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって から第5項まで及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前1994年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第38条第2項 《2 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第24条第3項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。の受給権者国民年金法による老齢基礎年金 から第4項まで及び 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 」と、「 厚生年金保険法 附則第11条第1項に」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第21条第1項(附則第90条の規定による改正後の同法附則第22条において準用する場合を含む。)に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」とする。

2項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 改正前1994年改正法 附則第24条第3項各号のいずれかに該当するもの及び 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第4項及び 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 に規定する者を除く。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 」とあるのは「(改正前1994年改正法(附則第90条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第3項各号のいずれかに該当するもの及び改正前 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前1994年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第38条第4項 《4 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算さ 及び 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 」と、「限る」とあるのは「限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「 厚生年金保険法 附則第11条第1項に」とあるのは「 改正後1994年改正法 附則第90条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第21条(改正後1994年改正法附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第21条第1項に」と、「この項及び附則第15条第2項」とあるのは「この項」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後1994年改正法附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。

3項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 改正前1994年改正法 附則第18条、 第19条第1項 《次に掲げる年金たる給付以下この条において…》 「乙年金」という。の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付当該乙年金を支給する実施機関改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。と同1の実施機関によ から第5項まで又は 第20条第1項 《当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3…》 号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって から第5項まで及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 に限る。)の受給権者(次項及び 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 に規定する者を除き、 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 」とあるのは「(改正前1994年改正法(附則第90条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第18条、 第19条第1項 《次に掲げる年金たる給付以下この条において…》 「乙年金」という。の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付当該乙年金を支給する実施機関改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。と同1の実施機関によ から第5項まで又は 第20条第1項 《当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3…》 号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって から第5項まで及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前1994年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第38条第4項 《4 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算さ 及び 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 」と、「月に」とあるのは「月において、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は高年齢再就職給付金(以下この項において「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 基本月額 ࿸以下この項及び附則第15条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第21条( 改正後1994年改正法 附則第90条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における同法附則第21条第1項の規定による基本月額(以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と改正後1994年改正法附則第26条第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する 支給限度額 以下この項において「 支給限度額 」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。

4項 施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 改正前1994年改正法 附則第18条、 第19条第1項 《次に掲げる年金たる給付以下この条において…》 「乙年金」という。の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付当該乙年金を支給する実施機関改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。と同1の実施機関によ から第5項まで又は 第20条第1項 《当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3…》 号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって から第5項まで及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 に規定する者を除き、 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者࿸附則第15条第1項及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 に規定する者を除く」とあるのは「(改正前1994年改正法(附則第90条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第18条、 第19条第1項 《次に掲げる年金たる給付以下この条において…》 「乙年金」という。の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付当該乙年金を支給する実施機関改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。と同1の実施機関によ から第5項まで又は 第20条第1項 《当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3…》 号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって から第5項まで及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前1994年改正法附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 に規定する者を除く」と、「限る」とあるのは「おいて、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は高年齢再就職給付金(以下この項において「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 基本月額 ࿸以下この項及び附則第15条第2項において「基本月額」という。)」とあるのは「 改正後1994年改正法 附則第90条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における基本月額(同条第4項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき適用する場合における同法附則第21条第1項(改正後1994年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)」と、「額が、当該」とあるのは「額と改正後1994年改正法附則第26条第1項各号(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する 支給限度額 以下この項において「 支給限度額 」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に100分の15を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に30を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と、「得た額に相当する」とあるのは「得た額と改正後1994年改正法附則第24条第4項に規定する当該老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する」とする。

39条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る2012年一元化法附則第13条の規定の準用)

1項 厚生年金保険法 による老齢年金及び 船員保険法 による老齢年金の受給権者( 2012年一元化法 附則第16条第2項に規定する者及び 第47条第1項 《旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員…》 保険法による老齢年金の受給権者2012年一元化法附則第16条第2項に規定する者を除く。であって、第40条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を1985年改正法附 に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を1985年改正法附則第78条第6項(1985年改正法附則第87条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金とみなして 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項の規定を適用する場合においては、2012年一元化法附則第13条第1項の規定を準用する。

2項 厚生年金保険法 による老齢年金及び 船員保険法 による老齢年金の受給権者( 第58条 《旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権…》 者に係る第55条第1項の規定の準用等 旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金第3項において「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。の受給権者であって、第48条各号に掲げる年 に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を1985年改正法附則第78条第6項の規定により 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(1994年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして1994年改正法附則第21条第1項の規定を適用する場合においては、前条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を準用する。

40条 (2012年一元化法附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付)

1項 2012年一元化法 附則第14条第1項( 第45条第1項 《厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権…》 者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。であるものについては、2012年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。 1同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

1号 改正前国共済年金 のうち退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 第74条第2項(なお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び1985年国共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。

2号 旧国共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(次号に掲げる年金たる給付を除く。)(その受給権者が 第2号厚生年金被保険者 若しくは 第3号厚生年金被保険者 又は 70歳以上の使用される者 組合員たる70歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧国共済施行日前期間を基礎として なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項、 国共済施行法 第11条並びに1985年国共済改正法附則第9条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 2015年国共済経過措置政令 第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 、70歳以上の使用される者(組合員たる70歳以上の者を除く。又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。

3号 旧国共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)(その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。又は 70歳以上の使用される者 70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間を基礎として 1997年経過措置政令 第23条第1項の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項、1997年経過措置政令第23条第2項の規定により読み替えられた 国共済施行法 第11条並びに1985年国共済改正法附則第9条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 2015年国共済経過措置政令 第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 、70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。

4号 改正前地共済年金 のうち退職共済年金(当該退職共済年金の額のうち なお効力を有する改正前地共済法 第76条第2項の規定(なお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる部分、1985年地共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する部分を除く。

5号 旧地共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が 第2号厚生年金被保険者 若しくは 第3号厚生年金被保険者 又は 70歳以上の使用される者 組合員たる70歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧地共済施行日前期間を基礎として なお効力を有する改正前地共済法 附則第20条の2第2項(第3号を除く。)、 地共済施行法 第13条並びに1985年地共済改正法附則第8条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 2015年地共済経過措置政令 第48条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 、70歳以上の使用される者(組合員たる70歳以上の者を除く。又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。

6号 改正前私学共済年金 のうち退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 第74条第2項(なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1985年国共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。

7号 旧私学共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が 第4号厚生年金被保険者 又は 70歳以上の使用される者 教職員等たる70歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている 旧私立学校教職員共済加入者期間 を基礎として なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項第2号、 沖縄特別措置令 第35条、1985年私学共済改正法附則第4条及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1985年国共済改正法附則第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 2015年国共済経過措置政令 第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 第2号厚生年金被保険者 若しくは 第3号厚生年金被保険者 、70歳以上の使用される者(教職員等たる70歳以上の者を除く。又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。

8号 移行退職共済年金 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前1985年農林共済改正法 附則第15条第1項又は第4項の規定により加算された額に相当する部分を除く。

9号 移行農林年金 のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。又は 70歳以上の使用される者 70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として 2002年経過措置政令 第14条第1項の規定により読み替えられた 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前農林共済法 附則第9条第2項(第3号を除く。並びに2002年経過措置政令第14条第2項の規定により読み替えられた2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前1985年農林共済改正法 附則第14条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、2001年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1986年農林共済改正政令 附則第51条第3項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)、 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 、70歳以上の使用される者(70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額に相当する部分に限る。

2項 この条、 第43条 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定の適用範囲 2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有する第44条第1項 《次の各号に掲げる規定に規定する受給権者で…》 あって、厚生年金保険の被保険者施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。又は70歳以上の使用される者施行日前から引き続き70歳以上の旧適用法 及び 第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 70歳以上の使用される者 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する70歳以上の使用される者をいう。

2号 組合員たる70歳以上の者国家公務員共済組合の組合員たる 70歳以上の使用される者 又は地方公務員共済組合の組合員たる70歳以上の使用される者をいう。

3号 旧国共済施行日前期間 旧国家公務員共済組合員期間 及び 2012年一元化法 附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間をいう。

4号 旧適用法人等適用事業所被保険者旧適用法人等適用事業所( 1996年改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所であるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)に使用される者(1997年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)をいう。

5号 70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者旧適用法人等適用事業所に使用される 70歳以上の使用される者 1997年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を 改正後 厚生年金保険法 第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月31日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。)をいう。

6号 旧適用法人施行日前期間 1996年改正法 附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。

7号 旧地共済施行日前期間 旧地方公務員共済組合員期間 及び 2012年一元化法 附則第65条第1項に規定する追加費用対象期間をいう。

8号 教職員等たる70歳以上の者 私立学校教職員共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する教職員等たる 70歳以上の使用される者 をいう。

9号 農林漁業団体等適用事業所被保険者農林漁業団体等適用事業所(農林漁業団体等( 2001年統合法 附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所であるものをいう。次号において同じ。)に使用される者をいう。

10号 70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者農林漁業団体等適用事業所に使用される 70歳以上の使用される者 をいう。

11号 旧農林共済組合員期間 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。

41条 (2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の厚生年金保険法第44条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定)

1項 2012年一元化法 附則第14条第1項( 第45条第1項 《厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権…》 者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。であるものについては、2012年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。 1同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び 第47条第1項 《旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員…》 保険法による老齢年金の受給権者2012年一元化法附則第16条第2項に規定する者を除く。であって、第40条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を1985年改正法附同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項の 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 なお効力を有する改正前国共済法 第78条第1項

2号 なお効力を有する改正前地共済法 第80条第1項

3号 なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 第78条第1項

4号 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前農林共済法 第38条第1項

42条 (2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の改正後厚生年金保険法第44条の3第4項の規定に相当するものとして政令で定める規定)

1項 2012年一元化法 附則第14条第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項の改正後 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 なお効力を有する改正前国共済法 第78条の2第4項

2号 なお効力を有する改正前地共済法 第80条の2第4項

3号 なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 第78条の2第4項

4号 2001年統合法 附則第16条第13項において準用する 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により

43条 (2012年一元化法附則第14条第2項の規定の適用範囲)

1項 2012年一元化法 附則第14条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は 70歳以上の使用される者 組合員たる70歳以上の者及び教職員等たる70歳以上の者を除く。)であって施行日前から引き続き同1の 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの( 第45条第2項 《2 2012年一元化法附則第14条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者等である場合に限り、同項第2号及び第8号に掲げる年金たる給付の受給権者である場合を除く。について準用する。 及び 第47条第2項 《2 2012年一元化法附則第14条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者等である場合に限る。について準用する。 において「 継続第1号厚生年金被保険者等 」という。)である場合に適用するものとする。

44条 (2012年一元化法附則第14条第2項及び第3項の規定の適用の特例)

1項 次の各号に掲げる規定に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。又は 70歳以上の使用される者 施行日前から引き続き70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて当該各号に定める規定を適用する場合においては、当該各号に定める規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第11条第1項の規定の」と、「同条第1項」とあるのは「 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項」とする。

1号 2012年一元化法 附則第14条第1項同条第2項

2号 次条第1項同条第2項において準用する 2012年一元化法 附則第14条第2項

3号 第47条第1項 《旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員…》 保険法による老齢年金の受給権者2012年一元化法附則第16条第2項に規定する者を除く。であって、第40条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を1985年改正法附 同条第2項において準用する 2012年一元化法 附則第14条第2項

2項 次の表の上欄に掲げる法令の規定に規定する受給権者について同表の中欄に掲げる場合においては、同表の下欄に掲げる規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第11条第1項の規定の」と、「同条第1項」とあるのは「 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項」とする。

45条 (老齢厚生年金の受給権者であって改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

1項 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。)であるものについては、 2012年一元化法 附則第14条第1項の規定を準用する。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金

2号 改正前国共済年金 のうち退職共済年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。

3号 旧国共済法 による退職年金又は減額退職年金

4号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金

5号 旧地共済法 による退職年金又は減額退職年金

6号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金

7号 旧私学共済法 による退職年金又は減額退職年金

8号 移行退職共済年金

9号 移行農林年金 のうち退職年金又は減額退職年金

2項 2012年一元化法 附則第14条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者等 である場合に限り、同項第2号及び第8号に掲げる年金たる給付の受給権者である場合を除く。)について準用する。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限り、同項第2号及び第8号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)について、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。

46条 (継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る2012年一元化法附則第14条第2項の規定の準用)

1項 施行日以後に支給事由の生じた 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者( 継続組合員等 に限る。)であるものについて、改正後 厚生年金保険法 第78条の29 《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》 種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間࿸以下この項に の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の規定を適用する場合においては、 2012年一元化法 附則第14条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「の規定の」とあるのは「及び附則第11条第1項の規定の」と、「前項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「改正後 厚生年金保険法 第78条の29 《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》 種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間࿸以下この項に の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「 1の期間 改正後 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する1の期間をいう。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と読み替えるものとする。

47条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る2012年一元化法附則第14条の規定の準用)

1項 厚生年金保険法 による老齢年金及び 船員保険法 による老齢年金の受給権者( 2012年一元化法 附則第16条第2項に規定する者を除く。)であって、 第40条第1項 《2012年一元化法附則第14条第1項第4…》 5条第1項同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。において準用する場合を含む。の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち退職共済年金なお効力を有する 各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を1985年改正法附則第78条第6項(1985年改正法附則第87条第7項において準用する場合を含む。)の規定により 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金とみなして 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項の規定を適用する場合においては、2012年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。

2項 2012年一元化法 附則第14条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者等 である場合に限る。)について準用する。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。

48条 (2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付)

1項 2012年一元化法 附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第12条の8の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、国共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が 2015年国共済経過措置政令 第18条第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 被保険者等である日 が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる 基本月額 に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。

2号 旧国共済法 による退職年金又は減額退職年金(次号に掲げる年金たる給付を除く。)(その受給権者が 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧国共済施行日前期間を基礎として なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項、 国共済施行法 第11条並びに1985年国共済改正法附則第9条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 2015年国共済経過措置政令 第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。

3号 旧国共済法 による退職年金又は減額退職年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)(その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間を基礎として 1997年経過措置政令 第23条第1項の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項、1997年経過措置政令第23条第2項の規定により読み替えられた 国共済施行法 第11条並びに1985年国共済改正法附則第9条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 2015年国共済経過措置政令 第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。

4号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条、第24条の2第3項及び 第26条 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 額の計算に関する経過措置 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算につ の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、地共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が 2015年地共済経過措置政令 第17条第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 被保険者等である日 が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる 基本月額 に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。

5号 旧地共済法 による退職年金又は減額退職年金(その受給権者が 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧地共済施行日前期間を基礎として なお効力を有する改正前地共済法 附則第20条の2第2項(第3号を除く。)、 地共済施行法 第13条並びに1985年地共済改正法附則第8条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 2015年地共済経過措置政令 第48条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。

6号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第12条の8の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、私学共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 2015年国共済経過措置政令 第18条第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 被保険者等である日 が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる 基本月額 に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。

7号 旧私学共済法 による退職年金又は減額退職年金(その受給権者が 第4号厚生年金被保険者 であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている 旧私立学校教職員共済加入者期間 を基礎として なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項、 沖縄特別措置令 第35条、1985年私学共済改正法附則第4条及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1985年国共済改正法附則第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 2015年国共済経過措置政令 第50条第1項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 第2号厚生年金被保険者 若しくは 第3号厚生年金被保険者 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。

8号 移行退職共済年金 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前農林共済法 附則第7条又は 第13条 《離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等…》 に関する経過措置 施行日前に第1号若しくは第3号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第2号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第78条の十四及び厚生年金保険法第78条の20の規 の規定による退職共済年金に限り、当該移行退職共済年金について、農林共済在職支給停止規定(移行退職共済年金の受給権者が 2002年経過措置政令 第23条第1項の規定により読み替えられた 改正後1994年改正法 附則第21条第1項に規定する 被保険者等である日 が属する月において適用される同項その他の当該移行退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる 基本月額 に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。

9号 移行農林年金 のうち退職年金又は減額退職年金(その受給権者が 第1号厚生年金被保険者 農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として 2002年経過措置政令 第14条第1項の規定により読み替えられた 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前農林共済法 附則第9条第2項(第3号を除く。並びに2002年経過措置政令第14条第2項の規定により読み替えられた2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前1985年農林共済改正法 附則第14条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におけ…》 る二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上 の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、2001年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1986年農林共済改正政令 附則第51条第3項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)、 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 若しくは 第4号厚生年金被保険者 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額に相当する部分に限る。

49条 (2012年一元化法附則第15条第2項の政令で定める規定)

1項 2012年一元化法 附則第15条第2項( 第51条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第53条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第55条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第56条第1項 《施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年…》 金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者継続組合員等に限る。であるものが受給権を有する当該同条の規同条第2項において準用する場合を含む。)、 第57条第1項 《施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年…》 金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者継続組合員等に限る。であるものが受給権を有する同条第2項において準用する場合を含む。及び 第58条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条第1同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項並びに附則第7条の五、 第11条第1項 《2015年10月に3歳に満たない子を養育…》 することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組 及び第5項、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の二、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の三並びに第11条の4第2項及び第3項、 厚生年金保険法 附則第11条の六並びに改正後 厚生年金保険法 附則第13条の六(第3項を除く。並びに 改正後1994年改正法 附則第21条(改正後1994年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに 第26条 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 額の計算に関する経過措置 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算につ とする。

2項 2012年一元化法 附則第15条第2項に規定する調整前特例支給停止額については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、前項に規定する規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に当該各号に定める額に相当する額を含まないものとして計算した額とする。

1号 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定の適用があるものとした場合同条第1項に規定する基本支給停止額

2号 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用があるものとした場合同条第2項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額

3号 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項の規定の適用があるものとした場合 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額

4号 厚生年金保険法 附則第11条の6第4項の規定の適用があるものとした場合同項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額

5号 改正後1994年改正法 附則第24条第4項及び第5項の規定の適用があるものとした場合同条第4項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額

6号 改正後1994年改正法 附則第26条第3項の規定の適用があるものとした場合同項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額

50条 (2012年一元化法附則第15条第2項の規定の適用範囲)

1項 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(次条第2項、 第53条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第55条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲 及び 第58条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条第1 において「 継続第1号厚生年金被保険者 」という。)である場合に適用するものとする。

51条 (厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、 第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 各号に掲げる年金たる給付の受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、 2012年一元化法 附則第15条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条、 厚生年金保険法 附則第11条の二、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の三及び 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の六並びに 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者 である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の二、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の三、第11条の4第2項及び第3項並びに 厚生年金保険法 附則第11条の6の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、前項の表前項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の項中「数を乗じて得た額数を乗じて得た額と2015年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額との合計額前項の規定により読み替えられた同条第1項各号2015年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第2項各号」とあるのは「前項の規定により読み替えられた同条第1項各号2015年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第2項各号」と、同表前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は2015年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は2015年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」とする。

4項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、 第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 各号に掲げる年金たる給付(次に掲げる年金たる給付( 第53条第4項 《4 厚生年金保険法附則第13条の4第3項…》 の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付特例による退職共済年金に限る。の受給権者1955年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達していないものに限る。である において「 特例による退職共済年金 」という。)に限る。)の受給権者(1955年10月2日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表 2012年一元化法 附則第15条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条第1項の項中「の受給権者࿸1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「(2015年経過措置政令第51条第4項に規定する 特例による退職共済年金 に限る。以下この項において同じ。)の受給権者(1955年10月2日以後」と、同表 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項の項中「の受給権者࿸1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「(2015年経過措置政令第51条第4項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この条から附則第11条の六までにおいて同じ。)の受給権者(1955年10月2日以後」と、同表 厚生年金保険法 附則第11条の3第1項の項中「1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「1955年10月2日以後」と、同表 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第2項の項中「1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「1955年10月2日以後」と、同表 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の項中「1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「1955年10月2日以後」と、同表 厚生年金保険法 附則第11条の6第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の項中「1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「1955年10月2日以後」と読み替えるものとする。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。及び改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金

2号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第25条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。及び改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金

3号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。及び改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金

4号 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前農林共済法 附則第7条の規定による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第12条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。及び2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第13条第2項の規定による退職共済年金

52条

1項 前条第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 であって、 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について、同条第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。

2項 前条第1項に規定する受給権者について、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。

53条 (厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

1項 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、 第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 各号に掲げる年金たる給付の受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、同法附則第13条の六(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者 である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 附則第13条の六(第3項を除く。)の規定を適用するときは、2012年一元化法附則第15条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、 改正後 厚生年金保険法 附則第13条の六(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。

4項 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、 第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 各号に掲げる年金たる給付( 特例による退職共済年金 に限る。)の受給権者(1955年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達していないものに限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表第1項の項中「の受給権者࿸1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「(2015年経過措置政令第51条第4項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項及び第4項において同じ。)の受給権者(1955年10月2日以後」と、同表第4項の項中「1950年10月2日から1955年10月1日までの間」とあるのは「1955年10月2日以後」と読み替えるものとする。

54条

1項 前条第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 であって、 厚生年金保険法 附則第13条の5第1項に規定する 繰上げ調整額 以下この条において「 繰上げ調整額 」という。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、 改正後 厚生年金保険法 附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。

55条 (厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の1994年改正法等の規定による支給停止に関する特例)

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、 第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 各号に掲げる年金たる給付の受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、1994年改正法附則第21条( 改正後1994年改正法 附則第22条において準用する場合を含む。並びに改正後1994年改正法附則第24条第4項及び第5項並びに 第26条 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 額の計算に関する経過措置 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算につ の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者 である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、 改正後1994年改正法 附則第21条(改正後1994年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに 第26条 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 額の計算に関する経過措置 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算につ の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。

56条 (継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

1項 施行日以後に支給事由の生じた 改正後 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者( 継続組合員等 に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について、 改正後厚年令 第8条の5第2項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第20条第2項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の二、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の の三、第11条の4第2項及び第3項並びに 厚生年金保険法 附則第11条の6の規定並びに 第72条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者であって、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後1994年改正法附則第21条、第22条及び第24条から第26条まで の規定により読み替えられた 改正後1994年改正法 附則第21条( 第72条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者であって、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後1994年改正法附則第21条、第22条及び第24条から第26条まで の規定により読み替えられた改正後1994年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第5項並びに 第26条 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 額の計算に関する経過措置 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算につ の規定を適用する場合においては、 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者( 継続組合員等 に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、前項の表 改正後厚年令 第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の項中「数を乗じて得た額数を乗じて得た額と改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する基本支給停止額との合計額前項の規定により読み替えられた同条第1項各号改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第2項各号」とあるのは「前項の規定により読み替えられた同条第1項各号改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第2項各号」と、同表改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に12を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

57条 (継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

1項 施行日以後に支給事由の生じた 改正後 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者( 継続組合員等 に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について、 改正後厚年令 第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第13条の六(第3項を除く。)の規定を適用する場合においては、 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者( 継続組合員等 に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について準用する。

3項 前項に規定する受給権者(施行日前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第13条の5第1項に規定する 繰上げ調整額 以下この項において「 繰上げ調整額 」という。)が加算された老齢厚生年金( 厚生年金保険法 附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に限る。)が受給権を有する施行日前において支給事由の生じた繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、 改正後 厚生年金保険法 附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。

58条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る第55条第1項の規定の準用等)

1項 厚生年金保険法 による老齢年金及び 船員保険法 による老齢年金(第3項において「 厚生年金保険法 による老齢年金等 」という。)の受給権者であって、 第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を1985年改正法附則第78条第6項(1985年改正法附則第87条第7項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(1994年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。第3項において同じ。)とみなして1994年改正法附則第21条の規定を適用する場合においては、 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19同項の表1994年改正法附則第21条第1項( 改正後1994年改正法 附則第22条において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

2項 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者 である場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第2項中「同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条第1項」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 ࿸2015年政令第343号。以下この項において「2015年経過措置政令」という。)第58条第1項において準用する2015年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた1994年改正法( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)をいう。以下この項において同じ。)附則第21条第1項」と、「前項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「2015年経過措置政令第58条第1項において準用する2015年経過措置政令第55条第1項の規定により読み替えられた1994年改正法附則第21条第1項」と読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、 厚生年金保険法 による老齢年金等を1985年改正法附則第78条第6項の規定により 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金とみなして1994年改正法附則第21条の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。

59条 (2012年一元化法附則第16条において準用する2012年一元化法附則第13条第1項の規定の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第16条第1項及び第2項において2012年一元化法附則第13条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。࿹である日が」とあるのは「同1の 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。࿹である日が」と、「同項」とあるのは「 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項」と読み替えるものとする。

4款 障害厚生年金及び障害手当金の支給要件に関する事項

60条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

1項 旧国家公務員共済被保険者期間 中に初診日( 改正前国共済法 第81条第1項に規定する初診日をいう。次条第1項、 第62条第1項 《旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日が…》 ある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者他の法令の規定により当該組合員第63条第1項 《旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日が…》 ある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員であつた者他の法令の規定により当該組合員であつ 及び 第64条第1項第1号 《2012年一元化法附則第20条の政令で定…》 める者は、次のとおりとする。 1 国家公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前国共済法第81条第1項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が2014年4月1日以後にある場合に限る。)」とする。

2項 旧地方公務員共済被保険者期間 中に初診日( 改正前地共済法 第84条第1項に規定する初診日をいう。次条第2項、 第62条第2項 《2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の…》 加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。第63条第2項 《2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 ただし、又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態に 及び 第64条第1項第2号 《遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者…》 であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前地共済法第84条第1項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が2014年4月1日以後にある場合に限る。)」とする。

3項 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に初診日( 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第81条第1項に規定する初診日をいう。次条第3項、 第62条第3項 《3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に…》 初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加第63条第3項 《3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に…》 初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者他 及び 第64条第1項第3号 《2012年一元化法附則第20条の政令で定…》 める者は、次のとおりとする。 1 国家公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第81条第1項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が2014年4月1日以後にある場合に限る。)」とする。

61条

1項 初診日(当該初診日が1986年4月1日以後にある場合に限る。)において国家公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。又は同月1日前の 旧国家公務員共済被保険者期間 中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同1の傷病による障害について施行日前に 改正前国共済法 による障害共済年金又は 旧国共済法 による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。

2項 初診日(当該初診日が1986年4月1日以後にある場合に限る。)において地方公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。又は同月1日前の 旧地方公務員共済被保険者期間 中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同1の傷病による障害について施行日前に 改正前地共済法 による障害共済年金又は 旧地共済法 による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。

3項 初診日(当該初診日が1986年4月1日以後にある場合に限る。)において 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者(他の法令の規定により当該加入者であった者とみなされたものを含む。又は同月1日前の 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同1の傷病による障害について施行日前に 改正前私学共済法 による障害共済年金又は 旧私学共済法 による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。

4項 前3項に規定する障害(1986年4月1日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、 厚生年金保険法 第47条の2第2項 《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

5項 前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第47条の2第2項 《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》 合に準用する。 において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、1985年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号。 第91条 《改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則…》 第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者が65歳に達したときに支給 の二及び 第99条の2 《旧地方公務員共済組合員期間を有する者で1…》 926年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例 旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上である者であっ において「 旧通則法 」という。)第6条第1項及び第3項、 第7条 《 2012年一元化法附則第8条第1項の規…》 定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第78条の6第1項の規定により改定 並びに 第9条第1項 《2012年一元化法附則第8条第1項に規定…》 する次に掲げる規定の例により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 1 1985年国共済改正法附則第9条 2 1985年地共済改正法附則第8条 3 1985年私学共済改正法附則第 の規定の例による。

62条

1項 旧国家公務員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法 第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

2項 旧地方公務員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法 第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

3項 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法 第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

63条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)

1項 旧国家公務員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法 第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給 の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行の日前に同法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による障害1時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。

2項 旧地方公務員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法 第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給 の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行の日前に同法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による障害1時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。

3項 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法 第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給 の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行の日前に同法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 による障害1時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。

5款 遺族厚生年金の支給要件に関する事項

64条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第20条の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 国家公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、 旧国家公務員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの

2号 地方公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、 旧地方公務員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの

3号 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、その資格を喪失した後に、 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの

4号 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者であって、次に掲げる年金である給付( 2012年一元化法 附則第37条第2項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの

改正前国共済年金 のうち障害共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより 2015年国共済経過措置政令 第15条第3項の規定が適用される場合には、同条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第2条第3項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

旧国共済法 による障害年金(旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

改正前国共済年金 のうち退職共済年金

旧国共済法 による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

5号 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの

改正前地共済年金 のうち障害共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 第84条第2項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより 2015年地共済経過措置政令 第14条第3項の規定が適用される場合には、同条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第2条第3項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

旧地共済法 による障害年金(旧地共済法別表第3に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

改正前地共済年金 のうち退職共済年金

旧地共済法 による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

6号 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの

改正前私学共済年金 のうち障害共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 2015年国共済経過措置政令 第15条第3項の規定が適用される場合には、同条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する例による改正前国共済法第2条第3項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

旧私学共済法 による障害年金(旧私学共済法第25条において準用する 旧国共済法 別表第3に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。

改正前私学共済年金 のうち退職共済年金

旧私学共済法 による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

7号 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者であって、施行日の前日において 改正前国共済年金 のうち退職共済年金又は 旧国共済法 による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第4号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。

8号 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者であって、施行日の前日において 改正前地共済年金 のうち退職共済年金又は 旧地共済法 による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第5号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。

9号 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者であって、施行日の前日において 改正前私学共済年金 のうち退職共済年金又は 旧私学共済法 による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第6号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。

2項 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号から第3号までに掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第4号から第6号までに掲げる者(当該各号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第4号から第6号までに掲げる者(当該各号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。又は同項第7号から第9号までに掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。

65条

1項 旧国家公務員共済組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者の死亡について、 厚生年金保険法 第3章第4節の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第58条第1項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第7条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間とみなされた期間を有する国家公務員共済組合の組合員であつた者、同項の規定により 第3号厚生年金被保険者 期間とみなされた期間を有する地方公務員共済組合の組合員であつた者及び同項の規定により 第4号厚生年金被保険者 期間とみなされた期間を有する 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

6款 加給年金額の加算要件等に関する事項

66条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

1項 2012年一元化法 附則第21条の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定とし、同条に規定する者について、同欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第21条に規定する者(施行日の前日において1985年改正法附則第14条第1項に規定する加算額が加算されている 国民年金法 による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項の表中「 改正後1986年経過措置政令 第25条 第1号被保険者 期間被保険者期間(2012年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)改正後1986年経過措置政令第25条第2号の2国共済組合員等期間国共済組合員等期間と2012年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間改正後1986年経過措置政令第25条第3号の2地共済組合員等期間地共済組合員等期間と2012年一元化法附則第7条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間」とあるのは、「改正後1986年経過措置政令第25条第2号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)改正後1986年経過措置政令第25条第3号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)改正後1986年経過措置政令第25条第4号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)」とする。

3項 2012年一元化法 附則第21条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合において、2012年一元化法附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付が次の各号に掲げる年金たる給付であるときは、当該次の各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間は、当該各号に定める日の前日までの間、2012年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 から除くものとする。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

2号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前地共済法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

3号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

67条

1項 施行日の前日において 2012年一元化法 附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が240に満たない者に限る。)であって、かつ、同日において 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を有していたもの(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たない者に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当した者については、2012年一元化法附則第21条に規定する者とみなして、同条及び前条の規定を適用する。

1号 施行日以後の 第1号厚生年金被保険者 期間に基づき、当該老齢厚生年金の額が 第21条第1項 《改正前厚生年金保険法による年金たる保険給…》 付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第43条第2項又は第3項の規定により改定されたとき。

2号 改正後 厚生年金保険法 第78条の6第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。

厚生年金保険法 第78条の10第1項 《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》 の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期間の末日後に当該老齢厚生年金

なお効力を有する改正前国共済法 第93条の10第1項

なお効力を有する改正前地共済法 第107条の4第1項

なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 第93条の10第1項

3号 改正後 厚生年金保険法 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の決定が行われたことにより、 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。

厚生年金保険法 第78条の18第1項 《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》 の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の

なお効力を有する改正前国共済法 第93条の14第1項

なお効力を有する改正前地共済法 第107条の8第1項

なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 第93条の14第1項

7款 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用等に関する事項

68条 (2012年一元化法附則第22条の政令で定める法律)

1項 2012年一元化法 附則第22条に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 1985年改正法

2号 1994年改正法

69条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る1985年改正法等の規定の適用の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 について、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 施行日の前日において1985年改正法附則第14条第1項に規定する加算額が加算された 国民年金法 による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項(同項の表 改正後1986年経過措置政令 第25条第1号の項及び改正後1986年経過措置政令第25条第2号の二及び第3号の2の項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合において、同号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときは、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項第1号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。

1号 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金その受給権者が65歳に達する日

2号 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金その受給権者が 改正後 厚生年金保険法 附則第8条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

70条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 の遺族に係る遺族厚生年金について、 改正後 厚生年金保険法 第78条の32第2項の規定を適用する場合において、1985年改正法附則第73条第1項の規定による加算額を加算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める遺族厚生年金についてのみ同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金を支給するものとする。

1号 当該遺族が65歳に達する日の前日において、 改正後 厚生年金保険法 第78条の32第3項の規定により 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定による加算額が加算された 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 1の期間 に基づく遺族厚生年金の受給権者であった場合当該遺族厚生年金

2号 当該遺族が遺族厚生年金を受ける権利を取得した当時65歳以上であった場合 各号の厚生年金被保険者期間 のうち最も長い 1の期間 当該1の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金

第1号厚生年金被保険者 期間

第2号厚生年金被保険者 期間

第3号厚生年金被保険者 期間

第4号厚生年金被保険者 期間

71条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る1994年改正法等の規定の適用に関する特例)

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 に係る 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金については、 各号の厚生年金被保険者期間 に基づく老齢厚生年金ごとに 改正後1994年改正法 附則第18条から 第20条 《第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金…》 被保険者が受けた賞与に係る特例 当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第 の二までの規定を適用する。この場合において、改正後1994年改正法附則第18条第1項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢厚生年金࿸その者が第3号に該当する者である場合にあっては、同法第2条の5第1項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間࿸第20条の2第1項において「第3号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、改正後1994年改正法附則第20条の2第1項中「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)の」とする。

72条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに 改正後1994年改正法 附則第21条、 第22条 《 1985年改正法附則第78条第1項に規…》 定する年金たる保険給付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法 及び 第24条 《改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の…》 支給の繰下げに関する経過措置 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者施行日の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をし から 第26条 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 額の計算に関する経過措置 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算につ まで並びに 改正後1994年経過措置政令 第14条の三及び第14条の4の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

73条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 について、 改正後1994年改正法 附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに同条第6項から第14項までの規定を適用する。

74条

1項 改正後1994年改正法 附則第27条第1項に規定する者が 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 である場合は、1994年改正法附則第27条第3項の政令で定める率は、 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 1の期間 に基づく老齢厚生年金ごとに第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。

1号 改正後1994年経過措置政令 第15条に規定する率(当該 1の期間 に基づく老齢厚生年金が 改正後1994年改正法 附則第27条第1項に規定する老齢厚生年金(同項に規定する者が受給権を有するものを除く。)である場合にあっては一、請求日(改正後1994年経過措置政令第15条に規定する請求日をいう。)の属する月と当該1の期間に基づく老齢厚生年金に係る改正後1994年改正法附則第19条第1項、 第20条第1項 《当分の間、第2号厚生年金被保険者又は第3…》 号厚生年金被保険者が賞与改正後厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。を受けた月に当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって 若しくは第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一である場合又は当該1の期間に基づく老齢厚生年金が 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものを除く。)である場合にあっては零

2号 当該 1の期間 に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を、当該月数と 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数で除して得た率

75条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 について、1994年改正法附則第30条第2項から第4項までの規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 及び第3項(同法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる1994年改正法附則第30条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

76条 (退職1時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる給付を受けた者が 改正後 厚生年金保険法 第78条の30の規定による障害厚生年金又は改正後 厚生年金保険法 第78条の31 《障害手当金の額の特例 障害手当金の受給…》 権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。 この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、 の規定による障害手当金(以下この条及び次条において「 障害厚生年金等 」という。)の受給権を取得した場合であって、当該 障害厚生年金等 の支給事由となった障害に係る傷病の初診日( 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 に規定する初診日をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める被保険者であった期間中にない場合にあっては、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に定める者が行う。

1号 2012年一元化法 附則第39条第1項各号に掲げる1時金である給付 第2号厚生年金被保険者

2号 2012年一元化法 附則第63条第1項各号に掲げる1時金である給付 第3号厚生年金被保険者

3号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第74号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第80条 《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》 て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい の規定による退職1時金(当該退職1時金とみなされる給付を含む。 第4号厚生年金被保険者

2項 次の表の上欄に掲げる給付を受けた者が 障害厚生年金等 の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日が同表の中欄に掲げる被保険者であった期間中にない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、同表の下欄に掲げる被保険者の種別に応じて、 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項各号に定める者が行う。

3項 前2項の規定は、 改正後 厚生年金保険法 第78条の32の規定による遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。

77条 (その額の計算の特例の適用を受ける者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が 障害厚生年金等 の受給権を取得した場合においては、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める者が行う。

1号 次のイ又はロに該当する者 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号に定める者

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第56条の4第1項 《第56条の2第1項に規定する適用事業所雇…》 用月を1月以上有することにつき証明した者及び前条第1項に規定する船員雇用月を1月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、法第104条第4項の規定による保険料の納付以下「特別納付」とい同令第56条の9の規定により適用する場合を含む。)に規定する特別納付を行った者

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第106条第1項 《沖縄農林共済組合の組合員であつた期間又は…》 任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。 の規定により同項に規定する農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間を有する者

2号 2012年一元化法 附則第68条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号に定める者

2項 前項各号のいずれにも該当する者が 障害厚生年金等 の受給権を取得した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号に定める者(当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる 第3号厚生年金被保険者 期間が当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる 第1号厚生年金被保険者 期間より長い場合にあっては、同項第3号に定める者)が行う。

3項 前2項の規定は、 改正後 厚生年金保険法 第78条の32の規定による遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。

8款 改正後厚生年金保険法等の適用に係る2012年一元化法附則37条1項等に規定する給付に関する事項

78条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付(第3項及び第5項において「 改正前共済年金給付 」という。)に関し、次の表の上欄に掲げる法律の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合においては、 改正後厚年令 第3条の2の二及び第3条の9の二、 改正後国年令 第4条の四、 改正後1986年経過措置政令 第20条及び 第70条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者の遺族に係る遺族厚生年金について、改正後厚生年金保険法第78条の32第2項の規定を適用する場合において、1985年改正法附則第73条第1項の規定による加算額を加算するときは、次の各号に掲げる場合 並びに 改正後1994年経過措置政令 第15条及び 第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 の規定は適用せず、 改正前厚年令 第3条の2の二及び第3条の9の二、 改正前国年令 第4条の四、 改正前1986年経過措置政令 第20条及び 第70条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者の遺族に係る遺族厚生年金について、改正後厚生年金保険法第78条の32第2項の規定を適用する場合において、1985年改正法附則第73条第1項の規定による加算額を加算するときは、次の各号に掲げる場合 並びに 改正前1994年経過措置政令 第16条の二及び第16条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 改正後 厚生年金保険法 による障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 改正前共済年金給付 のうち障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

4項 前項の場合においては、第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 第38条第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第2項本文中「前項」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第78条第3項 《3 改正後厚生年金保険法による障害厚生年…》 金その権利を取得した当時から引き続き厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。は、その受給権者が当該障害厚生年金と同1の支 」と、「年金たる保険給付」とあるのは「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、同項ただし書中「同項に規定する他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付又は 2012年一元化法 改正前共済年金」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下この項において「2012年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する 改正前国共済法 による年金である給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する 改正前地共済法 による年金である給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する 改正前私学共済法 による年金である給付のうち障害共済年金」と読み替えるものとする。

5項 改正前共済年金給付 の受給権を有する者が 改正後 国民年金法 附則第9条の2の2第1項の請求をした場合においては、 改正後国年令 第12条の三及び第12条の4の規定は適用せず、 改正前国年令 第12条の六及び第12条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前国年令第12条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

79条 (改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金の額の計算等の特例に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる退職共済年金の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(次項に規定する受給権者を除く。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、当該被保険者の資格を喪失し、当該被保険者となることなくして当該喪失した日( 改正後 厚生年金保険法 第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過する月の前月(その者が同月より前に65歳に達する場合にあっては、65歳に達する日が属する月)までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。

2項 前項の表の上欄に掲げる退職共済年金の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(65歳以上の者であって、65歳に達した日以後に当該被保険者の資格を取得したものに限る。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、同項の規定にかかわらず、同法第43条第2項に規定する 基準日 以下この項において「 基準日 」という。)の属する月(その者が基準日より前に当該被保険者の資格を喪失し、かつ、当該被保険者となることなくして当該喪失した日(同法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日。以下この項において同じ。)から起算して1月を経過した場合にあっては、当該喪失した日から起算して1月を経過する月の前月)までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。

3項 第1項の表の上欄に掲げる退職共済年金(次の各号に掲げるものに限る。)の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(当該各号に定める年齢に達する日前に当該被保険者の資格を取得した者に限る。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年齢に達する日が属する月までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金同条第6項に規定する年齢

2号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金同条第6項に規定する年齢

3号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金同条第6項に規定する年齢

80条

1項 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の 第2号厚生年金被保険者 期間に基づく 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第9条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第11号に規定する 旧国家公務員共済組合員期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第80条第1項 《次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行…》 日以後の第2号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項の規定によりその額が計算されるものに限る。の受給権を取得した場合に 各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項及び第3項並びに第12条の4の3第1項及び第3項の規定によりその額が計算されるものに限る。

2号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の6の3第1項に規定する 繰上げ調整額 が加算されたものに限る。

3号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の8の規定による退職共済年金

2項 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の 第3号厚生年金被保険者 期間に基づく 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項並びに 改正後1994年改正法 附則第20条の2第2項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第12号に規定する 旧地方公務員共済組合員期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第80条第2項 《2 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、…》 施行日以後の第3号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項並びに改正後1994年改正法附則第20条の2第2項の規定により 各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

1号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第20条の2第2項、第20条の3第1項及び第4項並びに第25条の4第2項及び第5項の規定によりその額が計算されるもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第25条の6第1項に規定する 繰上げ調整額 が加算されたものに限る。

2号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第24条の3第1項に規定する 繰上げ調整額 が加算されたものに限る。

3号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第26条の規定による退職共済年金

3項 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の 第4号厚生年金被保険者 期間に基づく 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第9条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第13号に規定する 旧私立学校教職員共済加入者期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第80条第3項 《3 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、…》 施行日以後の第4号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金同法附則第9条の2第2項及び第9条の3第1項の規定によりその額が計算されるものに限る。の受給権を取得した場 各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

1号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項及び第3項並びに第12条の4の3第1項及び第3項の規定によりその額が計算されるものに限る。

2号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の6の3第1項に規定する 繰上げ調整額 が加算されたものに限る。

3号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の8の規定による退職共済年金

81条

1項 改正前国共済年金 のうち退職共済年金(1985年国共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の 第2号厚生年金被保険者 期間に基づく老齢厚生年金(1985年改正法附則第59条第2項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第11号に規定する 旧国家公務員共済組合員期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第81条第1項 《改正前国共済年金のうち退職共済年金198…》 5年国共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。の受給権者が、施行日以後の第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金1985年改正法附則第59条第2項の規定による加算額 に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

2項 改正前地共済年金 のうち退職共済年金(1985年地共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の 第3号厚生年金被保険者 期間に基づく老齢厚生年金(1985年改正法附則第59条第2項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第12号に規定する 旧地方公務員共済組合員期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第81条第2項 《2 改正前地共済年金のうち退職共済年金1…》 985年地共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。の受給権者が、施行日以後の第3号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金1985年改正法附則第59条第2項の規定による加 に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

3項 改正前私学共済年金 のうち退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1985年国共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の 第4号厚生年金被保険者 期間に基づく老齢厚生年金(1985年改正法附則第59条第2項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第13号に規定する 旧私立学校教職員共済加入者期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第81条第3項 《3 改正前私学共済年金のうち退職共済年金…》 なお効力を有する改正前私学共済法第25条において準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる1985年国共済改正法附則第16条第1項の規定による加算額が加算されるものに に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が480を超える場合は、480とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

82条 (改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置)

1項 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)とみなして、同法附則第16条第1項の規定を適用する。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の四及び第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる 旧国家公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が20年以上であるものに限る。

2号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第20条及び第20条の2第1項から第3項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる 旧地方公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が20年以上であるものに限る。

3号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の四及び第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる 旧私立学校教職員共済加入者期間 が20年以上であるものに限る。

2項 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条並びに第9条の3第1項及び第2項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第16条第2項の規定を適用する。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の四並びに第12条の4の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されているものに限る。又は改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金

2号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第20条並びに第20条の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されているものに限る。又は改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金

3号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の四並びに第12条の4の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されているものに限る。又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金

3項 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条並びに第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第16条第3項の規定を適用する。

1号 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の四並びに第12条の4の3第3項及び第4項の規定によりその額が算定されているものに限る。

2号 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第20条並びに第20条の3第4項及び第5項の規定によりその額が算定されているものに限る。

3号 改正前私学共済年金 のうち 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前私学共済法 第25条において準用する 例による改正前国共済法 附則第12条の四並びに第12条の4の3第3項及び第4項の規定によりその額が算定されているものに限る。

4項 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第25条の4第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(1994年改正法附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、 改正後1994年改正法 附則第30条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第16条第2項の規定を適用する。

5項 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第19条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前地共済法 附則第25条の4第5項及び第6項の規定によりその額が算定されているもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第25条の6第1項に規定する 繰上げ調整額 が加算されたものに限る。)の受給権を有していた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(1994年改正法附則第20条の2第4項及び第5項の規定によりその額が計算されているもの又は 改正後1994年改正法 附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)とみなして、1994年改正法附則第30条第4項の規定を適用する。

83条 (改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 施行日の前日において改正前退職共済年金の受給権を有していた者(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、 改正前国共済法 第78条の2第1項、 改正前地共済法 第80条の2第1項、 改正前私学共済法 第25条において準用する改正前国共済法第78条の2第1項又は 2001年統合法 附則第16条第13項において準用する 改正前 厚生年金保険法 第44条の3第1項の申出をしていない者に限る。)であって、 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて 改正後厚年令 第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第78条の28 《老齢厚生年金の支給の繰下げの特例 第4…》 4条の3の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付当該老 の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 の規定を適用する場合においては、当該改正前退職共済年金を同条第1項第1号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金とみなす。

2項 前項に規定する者が、 施行日 の前日において 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(同日において当該老齢厚生年金の請求又は当該老齢厚生年金について改正前 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の申出をしていない場合に限る。)の受給権を有していた場合における 改正後厚年令 第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 第78条の28の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 の規定の適用については、同条第2項第1号中「࿹の受給権を取得した日」とあるのは「)の受給権を取得した日(当該受給権を取得した日が被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行の日(以下この号及び第3号において「 施行日 」という。)前にある場合にあつては、施行日の前日)」と、同項第3号中「経過した日」とあるのは「経過した日(当該5年を経過した日が施行日前にある場合にあつては、施行日の前日)」とする。

3項 退職年金等 の受給権を有する者であって、 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、 改正後厚年令 第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第78条の28 《老齢厚生年金の支給の繰下げの特例 第4…》 4条の3の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付当該老 の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第1項第1号に規定する他の年金たる給付とみなす。

83条の2 (旧国共済法による年金である給付等の受給権者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 旧国共済法 による年金である給付、 旧地共済法 による年金である給付若しくは 旧私学共済法 による年金である給付(退職を支給事由とするものを除く。又は 移行農林共済年金 のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金若しくは 移行農林年金 のうち障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「 旧法年金等 」という。)の受給権を有する者であって、 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、同法第44条の三( 厚生年金保険法施行令 第3条の13の2第1項 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定により読み替えられた同法第78条の28第1項の規定及び 第78条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付第3項及び第5項において「改正前共済年金給付」という。に関し、次の表の上欄に掲げる法律の規 の規定により読み替えて適用する場合並びに前条第1項の規定によりみなして適用する場合及び同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、 旧法年金等 改正後 厚生年金保険法 第44条の3第1項に規定する他の年金たる給付とみなす。

84条 (改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)

1項 改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2節 共済組合の組合員であった者に支給する老齢厚生年金等に関する事項

85条 (2012年一元化法附則第33条から第35条までの規定の適用範囲)

1項 2012年一元化法 附則第33条から 第35条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の適用に関する読替え等 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金以 までの規定は、 第2号厚生年金被保険者 期間に基づく 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について適用するものとし、2012年一元化法附則第33条第2項の規定は、第2号厚生年金被保険者について適用するものとする。

86条 (改正前国共済法附則第12条の7第2項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第33条第1項の規定による老齢厚生年金の額については、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 並びに附則第9条の二及び第9条の3の規定は適用せず、当該老齢厚生年金の受給権者を 改正後1994年改正法 附則第18条第1項第3号に掲げる者とみなして、同条第2項前段の規定を適用して計算した額とする。

2項 2012年一元化法 附則第33条第1項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を 改正後1994年改正法 附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。

87条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)

1項 2012年一元化法 附則第34条第2項の政令で定める額は、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額の100分の4に相当する額に、 改正前国共済法 附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢( 第90条 《特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申…》 出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例 2012年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65 において「 特例支給開始年齢 」という。)と2012年一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。

88条

1項 2012年一元化法 附則第34条第4項の政令で定める額は、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定の例により算定した額に、2012年一元化法附則第34条第2項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第2号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。

89条 (改正前国共済法附則第12条の8第2項に規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)

1項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項並びに 厚生年金保険法 附則第8条及び第13条の4の規定は、適用しない。

2項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定の適用については、同条第1項中「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第34条第2項の規定及び第43条第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

3項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金については、 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 並びに附則第7条の四、 第10条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例に関する経過措置 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた第2号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用に 及び第16条第2項、1994年改正法附則第21条第1項及び第3項並びに 第26条第1項 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての次に掲げる規定の適用については、当該老齢厚生年金を2012年一 、第3項及び第5項から第8項まで並びに2012年一元化法附則第33条第2項の規定を準用する。この場合において、 厚生年金保険法 附則第7条の4第2項第2号中「 第46条第1項 《施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年…》 金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者継続組合員等に限る。であるものについて、改正後厚生年金保険法第78条の29 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第89条第3項 《3 2012年一元化法附則第34条第1項…》 の規定による老齢厚生年金については、厚生年金保険法第43条第3項並びに附則第7条の四、第10条及び第16条第2項、1994年改正法附則第21条第1項及び第3項並びに第26条第1項、第3項及び第5項から において準用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第21条第1項並びに同令第89条第4項において準用する同法附則第24条第4項及び第5項」と、同法附則第16条第2項中「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き࿸」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」と、「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「同条の」とあるのは「同条第1項の」と読み替えるものとする。

4項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を 改正後1994年改正法 附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。

90条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)

1項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定による老齢厚生年金の改定額は、2012年一元化法附則第34条第1項の規定の適用がないものとした場合に支給されるべき当該改定額から、改定前の老齢厚生年金の額を算定する場合において同条第2項又はこの項の規定により減じるべきこととされた額を減じた額とする。

2項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日において 特例支給開始年齢 に達していないものに対する前項の規定の適用については、同項中「額を減じた額」とあるのは、「額と当該喪失に係る被保険者期間及び当該被保険者期間に係る平均標準報酬額を基礎として 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により算定された額に特例支給開始年齢と厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た額との合算額を減じた額」とする。

3項 前2項の規定の適用を受けた 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして65歳に達したものに対する 第88条 《 2012年一元化法附則第34条第4項の…》 政令で定める額は、厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により算定した額に、2012年一元化法附則第34条第2項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるもの の規定の適用については、同条中「2012年一元化法附則第34条第2項」とあるのは「 第90条第1項 《2012年一元化法附則第34条第1項の規…》 定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における厚生年金保険法第43条第3項の規定による老齢厚生 又は第2項」と、「その算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる 厚生年金保険法 」とあるのは「2012年一元化法附則第34条第1項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の額のうち同法」とする。

4項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となり65歳に達した日に 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金の受給権者となったとき、又は同項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者について同法第43条第2項若しくは第3項の規定による改定を行うこととなったときにおける当該老齢厚生年金の額の算定については、同条第1項の額は、同項の規定及び2012年一元化法附則第34条第4項の規定にかかわらず、その者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。

5項 第1項及び第2項の場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第34条第2項」とあるのは、「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第90条第1項 《2012年一元化法附則第34条第1項の規…》 定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における厚生年金保険法第43条第3項の規定による老齢厚生 及び第2項」とする。

6項 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者に支給される 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金に係る同法第44条の規定の適用については、同条第1項中「 第43条 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定の適用範囲 2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有する の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第34条第4項又は 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第90条第3項 《3 前2項の規定の適用を受けた2012年…》 一元化法附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして65歳に達したものに対する第88条の規定の適用に 若しくは第4項の規定並びに第43条第2項及び第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

7項 当分の間、 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第4項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による支給の繰下げの申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした場合には、 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 の規定により加算する額は、2012年一元化法附則第34条第4項の規定により算定した額について同令第3条の5の2第1項の規定の例により加算する額とする。

91条 (改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)

1項 改正前国共済年金 のうち 改正前国共済法 附則第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を 2012年一元化法 附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金とみなして、同条第4項の規定並びに 第88条 《 2012年一元化法附則第34条第4項の…》 政令で定める額は、厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により算定した額に、2012年一元化法附則第34条第2項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるもの 並びに前条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を適用する。

91条の2 (旧国家公務員共済組合員期間を有する者で1926年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)

1項 旧国家公務員共済組合員期間 を有し、かつ、保険料納付済期間( 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する保険料納付済期間をいう。以下この条及び 第99条の2 《旧地方公務員共済組合員期間を有する者で1…》 926年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例 旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上である者であっ において同じ。)、保険料免除期間(同法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。以下この条及び 第99条の2 《旧地方公務員共済組合員期間を有する者で1…》 926年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例 旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上である者であっ において同じ。及び合算対象期間(同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいう。 第99条の2 《旧地方公務員共済組合員期間を有する者で1…》 926年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例 旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上である者であっ において同じ。)を合算した期間が10年以上である者であって、1926年4月1日以前に生まれたものが、 旧国共済法 第79条の2第2項第1号中「25年」とあるのは、「10年」として、旧国共済法、1985年国共済改正法第2条の規定による改正前の 国共済施行法 及び 旧通則法 の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。同法附則第14条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者でないものとみなす。

92条 (衛視等に係る老齢厚生年金等の特例)

1項 2012年一元化法 附則第35条第1項に規定する者に係る 厚生年金保険法 の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法及び 改正後 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

92条の2 (社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者の保険給付に関する事務の特例)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第158条第1項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合連合会に承継された者に係る 第3号厚生年金被保険者 期間に基づく 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に関する事務は、 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号の規定にかかわらず、国家公務員共済組合連合会が行う。

93条 (2012年一元化法附則第57条から第59条まで及び第68条の規定の適用範囲)

1項 2012年一元化法 附則第57条から 第59条 《2012年一元化法附則第16条において準…》 用する2012年一元化法附則第13条第1項の規定の読替え 2012年一元化法附則第16条第1項及び第2項において2012年一元化法附則第13条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「国家公務員 まで及び 第68条 《2012年一元化法附則第22条の政令で定…》 める法律 2012年一元化法附則第22条に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 1985年改正法 2 1994年改正法 の規定は、 第3号厚生年金被保険者 期間に基づく 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について適用するものとし、2012年一元化法附則第57条第3項の規定は、第3号厚生年金被保険者について適用するものとする。

94条 (改正前地共済法附則第25条第2項又は第3項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第57条第1項及び第2項の規定による老齢厚生年金の額については、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 並びに附則第9条の二及び第9条の3の規定は適用せず、当該老齢厚生年金の受給権者を 改正後1994年改正法 附則第18条第1項第3号に掲げる者とみなして、同条第2項前段の規定を適用して計算した額とする。

2項 2012年一元化法 附則第57条第1項及び第2項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を 改正後1994年改正法 附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。

95条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)

1項 2012年一元化法 附則第58条第4項の政令で定める額は、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額の100分の4に相当する額に、 改正前地共済法 附則別表第3から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢( 第98条 《特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申…》 出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例 2012年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者とな において「 特例支給開始年齢 」という。)と2012年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。

96条

1項 2012年一元化法 附則第58条第6項の政令で定める額は、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定の例により算定した額に、2012年一元化法附則第58条第4項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第2号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。

97条 (改正前地共済法附則第26条第2項から第4項までに規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)

1項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者については、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項並びに 厚生年金保険法 附則第8条及び第13条の4の規定は、適用しない。

2項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定の適用については、同条第1項中「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第58条第4項の規定及び第43条第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

3項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金については、 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 並びに附則第7条の四、 第10条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例に関する経過措置 施行日の前日において3歳に満たない子を養育していた第2号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用に 及び第16条第2項、1994年改正法附則第21条第1項及び第3項並びに 第26条第1項 《改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の…》 受給権者次項に規定する者を除く。が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての次に掲げる規定の適用については、当該老齢厚生年金を2012年一 、第3項及び第5項から第8項まで並びに2012年一元化法附則第57条第3項の規定を準用する。この場合において、 厚生年金保険法 附則第7条の4第2項第2号中「 第46条第1項 《施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年…》 金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者継続組合員等に限る。であるものについて、改正後厚生年金保険法第78条の29 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第97条第3項 《3 2012年一元化法附則第58条第1項…》 から第3項までの規定による老齢厚生年金については、厚生年金保険法第43条第3項並びに附則第7条の四、第10条及び第16条第2項、1994年改正法附則第21条第1項及び第3項並びに第26条第1項、第3項 において準用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第21条第1項並びに同令第97条第4項において準用する同法附則第24条第4項及び第5項」と、同法附則第16条第2項中「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き࿸」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」と、「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「同条の」とあるのは「同条第1項から第3項までの」と読み替えるものとする。

4項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を 改正後1994年改正法 附則第24条第3項第2号に規定する者とみなして、同項から同条第6項までの規定を準用する。

98条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)

1項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定による老齢厚生年金の改定額は、2012年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合に支給されるべき当該改定額から、改定前の老齢厚生年金の額を算定する場合において同条第4項又はこの項の規定により減じるべきこととされた額を減じた額とする。

2項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日において 特例支給開始年齢 に達していないものに対する前項の規定の適用については、同項中「額を減じた額」とあるのは、「額と当該喪失に係る被保険者期間及び当該被保険者期間に係る平均標準報酬額を基礎として 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により算定された額に特例支給開始年齢と厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た額との合算額を減じた額」とする。

3項 前2項の規定の適用を受けた 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして65歳に達したものに対する 第96条 《 2012年一元化法附則第58条第6項の…》 政令で定める額は、厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により算定した額に、2012年一元化法附則第58条第4項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるもの の規定の適用については、同条中「2012年一元化法附則第58条第4項」とあるのは「 第98条第1項 《2012年一元化法附則第58条第1項から…》 第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における厚生年金保険法第43条第3項の規定 又は第2項」と、「その算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる 厚生年金保険法 」とあるのは「2012年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の額のうち同法」とする。

4項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となり65歳に達した日に 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金の受給権者となったとき、又は2012年一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者について 厚生年金保険法 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 若しくは第3項の規定による改定を行うこととなったときにおける当該老齢厚生年金の額の算定については、同条第1項の額は、同項の規定及び2012年一元化法附則第58条第6項の規定にかかわらず、その者が65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。

5項 第1項及び第2項の場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第58条第4項」とあるのは、「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第98条第1項 《2012年一元化法附則第58条第1項から…》 第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが65歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における厚生年金保険法第43条第3項の規定 及び第2項」とする。

6項 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者に支給される 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金に係る同法第44条の規定の適用については、同条第1項中「 第43条 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定の適用範囲 2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有する の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第58条第6項又は 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第98条第3項 《3 前2項の規定の適用を受けた2012年…》 一元化法附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして65歳に達したものに対する第96条 若しくは第4項の規定並びに第43条第2項及び第3項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

7項 当分の間、 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第6項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による支給の繰下げの申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした場合には、 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 の規定により加算する額は、2012年一元化法附則第58条第6項の規定により算定した額について同令第3条の5の2第1項の規定の例により加算する額とする。

99条 (改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)

1項 改正前地共済年金 のうち 改正前地共済法 附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を 2012年一元化法 附則第58条第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金とみなして、同条第6項の規定並びに 第96条 《 2012年一元化法附則第58条第6項の…》 政令で定める額は、厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により算定した額に、2012年一元化法附則第58条第4項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるもの 並びに前条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を適用する。

99条の2 (旧地方公務員共済組合員期間を有する者で1926年4月1日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)

1項 旧地方公務員共済組合員期間 を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上である者であって、1926年4月1日以前に生まれたものが、 旧地共済法 第82条第2項第1号中「25年」とあるのは、「10年」として、旧地共済法、1985年地共済改正法第2条の規定による改正前の 地共済施行法 及び 旧通則法 の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。同法附則第14条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者でないものとみなす。

100条 (警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例)

1項 2012年一元化法 附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に係る2012年一元化法附則第57条第1項の規定の適用については、その者の被保険者期間が20年未満であるときはその者の被保険者期間は20年以上であるものとみなし、その者に係る老齢厚生年金の額を計算する場合における 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、同法附則第9条の2第3項並びに第9条の3第2項及び第4項並びに1994年改正法附則第18条第3項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第17項において準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項、1994年改正法附則第18条第2項、 改正後1994年改正法 附則第20条の2第2項及び第4項並びに2012年一元化法附則第58条第4項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、 厚生年金保険法 附則第16条並びに1994年改正法附則第30条第1項及び第4項の規定の適用については、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は二百四十以上であるものとみなし、その者に係る遺族厚生年金の額を計算する場合における 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定の適用については、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は二百四十以上であるものとみなす。

101条 (地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

1項 地方公共団体の長であった期間( 2012年一元化法 附則第68条第1項に規定する地方公共団体の長であった期間をいう。以下この条、次条及び 第107条 《地方公共団体の長であった者が離婚等をした…》 場合における標準報酬の改定等に係る経過措置 地方公共団体の長であった期間を有する者について、厚生年金保険法第78条の6第3項並びに第78条の10第1項及び第2項並びに改正後厚生年金保険法第78条の1 において同じ。)の全部が2003年4月1日以後である者について、2012年一元化法附則第68条(第7項を除く。以下この条から 第103条 《地方公共団体の長であった者に支給する改正…》 後厚生年金保険法による年金たる保険給付の併給調整に関する経過措置 2012年一元化法附則第68条の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付について、改正後厚生年金保険法 までにおいて同じ。)の規定により加算される額が、 施行日 前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として 2015年地共済経過措置政令 第18条の規定により読み替えられた 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。次条第2項第2号ロにおいて「 読替え後の2000年地共済改正法 」という。)附則第11条第5項第2号及び第8項の規定の例により計算される額に従前額改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。次条第2項各号において「 2000年改正法 」という。)附則第21条第1項及び第2項に規定する従前額改定率をいう。次条第2項第2号イにおいて同じ。)を乗じて得た額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額に満たないときは、当該額を2012年一元化法附則第68条の規定により加算される額とする。

102条

1項 地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に対する 2012年一元化法 附則第68条の規定の適用については、同条第1項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の100分の43・846に相当する額」とあるのは「 施行日 前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第18条の規定により読み替えられた 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。以下この条において「 読替え後の2000年地共済改正法 」という。)附則第10条第5項から第8項までの規定の例により計算した額」と、同条第2項、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第5項及び第6項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の100分の43・846に相当する額」とあるのは「施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として 読替え後の2000年地共済改正法 附則第10条第5項から第8項までの規定の例により計算した額」とする。

2項 前項に規定する者について、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、同号ロに掲げる額に相当する額を同項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第68条の規定により加算される額とする。

1号 2000年改正法 附則第20条第1項に規定する額及び前項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第68条の規定により加算される額の合算額

2号 次に掲げる額の合算額

2000年改正法 附則第21条第1項各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額

施行日 前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として 読替え後の2000年地共済改正法 附則第11条第5項、第7項及び第8項の規定の例により計算される額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額

103条 (地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の併給調整に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第68条の規定による加算額が加算された 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について、改正後 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定を適用する場合においては、同条第1項中「障害厚生年金は」とあるのは「障害厚生年金࿸被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下この項において「2012年一元化法」という。)附則第68条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算された額に相当する部分を除く。)は」と、「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(同条第1項又は第6項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」と、「遺族厚生年金の」とあるのは「遺族厚生年金(同条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」とする。

2項 2012年一元化法 附則第68条の規定による加算額が加算された 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付のうち、次の各号に掲げる額に相当する部分については、当該各号に定める年金たる給付とみなして、 2015年地共済経過措置政令 第7条第1項の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前地共済法 以下この項において「 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法 」という。)第76条の規定を適用する。

1号 2012年一元化法 附則第68条第1項及び第6項の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法 第51条ただし書に規定する旧職域加算退職給付

2号 2012年一元化法 附則第68条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。 第106条第3項 《3 2012年一元化法附則第68条第2項…》 又は第3項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害厚生年金のうちこれら において同じ。)の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法 第74条第2号に規定する旧職域加算障害給付

3号 2012年一元化法 附則第68条第5項の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法 第51条ただし書に規定する旧職域加算遺族給付

104条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第68条第1項の規定による加算額が加算された 厚生年金保険法 による老齢厚生年金について、同法第44条の三及び 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2 《支給の繰下げの際に加算する額 法第44…》 条の3第4項公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む の規定を適用する場合においては、同法第44条の3第4項中「及び 第44条 《2012年一元化法附則第14条第2項及び…》 第3項の規定の適用の特例 次の各号に掲げる規定に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。 」とあるのは「、 第44条 《2012年一元化法附則第14条第2項及び…》 第3項の規定の適用の特例 次の各号に掲げる規定に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第68条第1項」と、同令第3条の5の2第1項中「加算した額࿹」とあるのは「加算した額)と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第68条第1項の規定による加算額に特例加算支給率を乗じて得た額との合算額」と、同条第2項中「をいう」とあるのは「をいい、前項の特例加算支給率は、 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第7条第2項の規定により読み替えられた 地方公務員等共済組合法施行令 第25条の4の2第3項の規定により算定した率をいう」とする。

105条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第68条第1項の規定による加算額が加算された 厚生年金保険法 による老齢厚生年金について、同法附則第7条の三及び 第13条 《離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等…》 に関する経過措置 施行日前に第1号若しくは第3号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第2号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第78条の十四及び厚生年金保険法第78条の20の規 の四並びに 厚生年金保険法施行令 第6条 《 法附則第4条の3第1項の規定による被保…》 険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。 ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。 の三及び 第8条の2の3 《法附則第13条の4第4項に規定する政令で…》 定める額 法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日以下この条及び次条において「請求日」という。の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間以下この条において「 の規定を適用する場合においては、同法附則第7条の3第4項中「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 」とあるのは「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。附則第13条の4第4項において「2012年一元化法」という。)附則第68条第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、同法附則第13条の4第4項中「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 」とあるのは「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 又は2012年一元化法附則第68条第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、同令第6条の三中「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 」とあるのは「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 又は2012年一元化法附則第68条第1項」と、同令第8条の2の3第1項中「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 」とあるのは「 第43条第1項 《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》 定は、同条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者第1号厚生年金被保険者に限る。であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は70歳以上の使用される者組合員たる70歳以上の者 又は2012年一元化法附則第68条第1項」とする。

106条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額が加算された 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金について、 厚生年金保険法 附則第7条の四(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定及び 第49条第1項 《2012年一元化法附則第15条第2項第5…》 1条第2項同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。、第53条第2項同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。、第55条第2項同条第3項の規定によりその例によることとさ に規定する支給停止に関する規定を適用する場合においては、2012年一元化法附則第68条第1項又は第6項の規定により加算された額に相当する部分は、当該老齢厚生年金から除くものとする。

2項 2012年一元化法 附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額が加算された 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員(前月以前の月に属する日から引き続き当該組合員の資格を有する者に限る。)であるときは、当該組合員である間、当該老齢厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。

3項 2012年一元化法 附則第68条第2項又は第3項の規定による加算額が加算された 改正後 厚生年金保険法 による障害厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。

107条 (地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置)

1項 地方公共団体の長であった期間を有する者について、 厚生年金保険法 第78条の6第3項 《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》 第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 並びに 第78条の10第1項 《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》 の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期間の末日後に当該老齢厚生年金 及び第2項並びに 改正後 厚生年金保険法 第78条の14第4項の規定を適用する場合においては、 厚生年金保険法 第78条の6第3項 《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》 第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 中「被保険者期間であつて」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第68条第1項に規定する地方公共団体の長であつた期間をいう。以下同じ。)であつて」と、「被保険者期間でない」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間でない」と、「被保険者期間であつた」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間であつた」と、同法第78条の10第1項中「被保険者期間࿸」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間࿸」と、同条第2項中「被保険者期間に」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間に」と、改正後 厚生年金保険法 第78条の14第4項 《4 前2項の場合において、特定期間に係る…》 被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。 中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間」とする。

3節 脱退1時金に関する事項

108条 (2012年一元化法附則第23条第2項の地共済の掛金率の計算方法)

1項 2012年一元化法 附則第23条第2項に規定する地共済の掛金率は、 改正前地共済法 第114条第3項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の期末手当等と掛金との割合とする。

109条 (改正前国共済年金のうち障害共済年金等の受給権者に支給する脱退1時金に関する特例)

1項 改正後 厚生年金保険法 附則第29条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第2号中「保険給付」とあるのは、「保険給付又は 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する 改正前国共済法 による年金である給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する 改正前地共済法 による年金である給付若しくは2012年一元化法附則第79条に規定する 改正前私学共済法 による年金である給付のうち障害共済年金及び2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 、2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 若しくは2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 による障害手当金若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金及び障害手当金」とする。

2項 施行日 の前日において 改正前 厚生年金保険法 附則第29条第1項の請求をすることができた者(施行日以後に国民年金の被保険者となった者及び日本国内に住所を有した者を除く。)に係る脱退1時金については、なお従前の例による。

4章 費用の負担に関する経過措置

110条 (2012年一元化法附則第26条の厚生年金相当給付費用)

1項 2012年一元化法 附則第26条の厚生年金相当給付費用は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

1号 2012年一元化法 附則第20条第1号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち 改正後厚年令 第4条の2の4第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる費用を控除した費用

2号 2012年一元化法 附則第20条第2号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち 改正後厚年令 第4条の2の4第1項第1号、第3号及び第6号に掲げる費用を控除した費用

3号 2012年一元化法 附則第20条第3号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち 改正後厚年令 第4条の2の4第1項第1号及び第4号に掲げる費用を控除した費用

111条 (2012年一元化法附則第27条第1項の実施機関に係る政令で定める費用等)

1項 2012年一元化法 附則第27条第1項の各実施機関( 改正後 厚生年金保険法 第79条の2に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)に係る政令で定める費用は、2015年度における次に掲げる費用とする。

1号 改正後厚年令 第4条の2の2に規定する費用

2号 改正後厚年令 第4条の2の三各号(第2号を除く。)に掲げる給付に要する費用(改正後厚年令第4条の2の4第1項各号に掲げる費用に相当する部分を除く。以下この号において「 厚生年金保険給付相当給付費用 」という。)( 施行日 前における 厚生年金保険給付相当給付費用 に相当する費用を含む。

3号 改正後 厚生年金保険法 第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の納付に要する費用

4号 第1号及び第2号に掲げる費用に係る給付( 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 に規定する基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(次項第4号に掲げる費用に相当する部分に限る。

2項 2012年一元化法 附則第27条第1項の厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき政令で定める費用は、2015年度における次に掲げる費用とする。

1号 改正後厚年令 第4条の2の2に規定する費用

2号 改正後厚年令 第4条の2の3第1号及び第2号に掲げる給付に要する費用

3号 改正後 厚生年金保険法 第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の負担に要する費用

4号 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第114条第6項 《6 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚…》 生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第79条第1項及び第2項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に に規定する額に相当する費用

112条 (実施機関積立金の当初額の算定方法)

1項 各実施機関の積立金( 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号に定める者(以下この項及び第5項並びに次条において「第3号厚生年金実施機関」という。)にあっては、地方公務員共済組合( 地方公務員等共済組合法 第27条第2項 《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》 済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務 に規定する構成組合を除く。以下この項及び次条において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の積立金の総額とする。次項において同じ。)のうち、2015年度の実施機関厚生年金保険事業費等( 2012年一元化法 附則第27条第1項に規定する実施機関厚生年金保険事業費等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額(第3号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額とする。次項及び第5項において同じ。)の見込額に、同年度における前条第2項に規定する費用の額の見込額に対する2014年度の末日における改正後 厚生年金保険法 第84条の6第4項第1号 《4 第1項第2号の積立金按あん分率は、第…》 1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額以下この号において「実施機 に規定する厚生年金勘定の積立金額の見込額の比率(第6項において「 概算政府積立比率 」という。)を乗じて得た額(以下この条において「 概算実施機関積立金の額 」という。)に相当する部分は、 施行日 において、それぞれ実施機関積立金(改正後 厚生年金保険法 第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する実施機関積立金をいい、第3号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の当該実施機関積立金の総額とする。次項及び第3項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。

2項 実施機関に係る 概算実施機関積立金の額 が、2015年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額に 2012年一元化法 附則第27条第1項に規定する 政府積立比率 第7項及び次条において「 政府積立比率 」という。)を乗じて得た額(次項及び第7項において「 確定実施機関積立金の額 」という。)に満たないときは、共済給付積立金(実施機関の積立金のうち実施機関積立金以外の部分をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額(その満たない額についての 施行日 の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

3項 実施機関に係る 概算実施機関積立金の額 が、当該実施機関に係る 確定実施機関積立金の額 を超えるときは、当該実施機関の実施機関積立金のうち、その超える額(その超える額についての 施行日 の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。

4項 前2項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。

5項 各実施機関(第3号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合連合会とする。)は、当該実施機関を所管する大臣を経由して、2015年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額の見込額及び同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額について、厚生労働大臣に報告を行うものとする。

6項 概算政府積立比率 及び 概算実施機関積立金の額 は、厚生労働大臣が定める。

7項 厚生労働大臣は、 政府積立比率 及び 確定実施機関積立金の額 について、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

113条

1項 第3号厚生年金実施機関の積立金のうち、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る2015年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に 政府積立比率 を乗じて得た額に相当する額に2014年度の末日における地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会の積立金( 改正前地共済法 第24条(改正前地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下この条において同じ。)の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第38条の8に規定する長期給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の額を同日における地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会の積立金の額並びに地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率を乗じて得た額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、 施行日 において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の 改正後 厚生年金保険法 第79条の2に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

114条 (2015年度における交付金の交付等の特例)

1項 2015年度における 改正後 厚生年金保険法 第84条の3から 第84条 《改正前退職共済年金の受給権者に支給する改…》 正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置 改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字 の七まで並びに附則第23条及び 第23条 《 1985年改正法附則第87条第1項に規…》 定する年金たる保険給付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法 の二並びに 改正後厚年令 第4条の2の2から第4条の2の七まで、第4条の2の11から第4条の2の十三まで及び第8条の8の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

115条 (2015年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)

1項 次の各号に掲げる地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会は、2015年度において、 改正後 国民年金法 第94条の四及び 改正後国年令 第11条の6の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、改正後 国民年金法 第94条の3第1項 《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》 対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。

1号 地方公務員共済組合( 2012年一元化法 第3条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第27条第2項 《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》 済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務 に規定する構成組合を除く。)次に掲げる割合を合計した割合

2015年4月から9月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る 改正前地共済法 第2条第1項第5号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第6号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「 給料等総額 」という。)に対する同年4月から9月までにおける当該地方公務員共済組合の組合員に係る 給料等総額 の割合に2分の1を乗じて得た割合

2015年10月から2016年3月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額に対する2015年10月から2016年3月までにおける当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合

2号 指定都市職員共済組合2015年4月から9月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る 給料等総額 に対する同年4月から9月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合

3号 全国市町村職員共済組合連合会次に掲げる割合を合計した割合

2015年4月から9月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る 給料等総額 に対する同年4月から9月までにおける全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合

2015年10月から2016年3月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額に対する2015年10月から2016年3月までにおける全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合

116条 (2015年度における基礎年金交付金の交付等の特例)

1項 2015年度における 改正後1986年経過措置政令 第58条の規定の適用については、同条第1項中「総額࿸」とあるのは「総額࿸同項第10号又は第13号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法 による職域加算額࿸以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第3項第10号又は第13号に掲げる給付に係る部分に限る。)、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法 による職域加算額(以下この項において「 改正前地共済法による職域加算額 」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第3項第10号又は第13号に掲げる給付に係る部分に限る。又は2012年一元化法附則第78条第3項に規定する 改正前私学共済法 による年金である給付(以下この項において「 改正前私学共済法による年金である給付 」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第3項第10号又は第13号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、第3項第11号又は第14号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第11号又は第14号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第11号又は第14号に掲げる給付に係る部分に限る。又は改正前私学共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第11号又は第14号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、同項第12号又は第15号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第12号又は第15号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第12号又は第15号に掲げる給付に係る部分に限る。又は改正前私学共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第12号又は第15号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、」と、「基礎年金相当率」とあるのは「基礎年金相当率(同項第10号又は第13号に掲げる給付にあつては同項第7号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第11号又は第14号に掲げる給付にあつては同項第8号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第12号又は第15号に掲げる給付にあつては同項第9号に掲げる給付に係る基礎年金相当率)」とする。

5章 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する経過措置

117条 (なおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前協定実施特例法 の規定により支給する 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法及び 改正前協定実施特例政令 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合において、 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前協定実施特例法 の規定により支給する老齢厚生年金の加給(協定実施特例法第27条第5号に規定する老齢厚生年金の加給をいう。 第123条 《改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は…》 障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置 次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める改正前協定実施特例法の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢 において同じ。又は障害厚生年金の配偶者加給(協定実施特例法第32条第4項に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。 第123条 《改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は…》 障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置 次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める改正前協定実施特例法の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢 において同じ。)の受給権を有する者の配偶者が 改正後協定実施特例法 の規定により次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者となったときは、当該年金たる給付は、当該各号に定める年金たる給付とみなす。

1号 改正後協定実施特例政令 第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付 改正前協定実施特例政令 第36条第2項第1号に掲げる年金たる給付

2号 改正後協定実施特例政令 第36条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる年金たる給付 改正前協定実施特例政令 第36条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる年金たる給付

118条

1項 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金について 施行日 以後に協定実施特例法第27条の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金については、 改正後協定実施特例法 第34条及び 改正後協定実施特例政令 第79条の規定を適用する。

119条 (改正前協定実施特例法第11条第2項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 改正前協定実施特例法 第11条第2項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。 第121条 《退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢…》 基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置 第119条第1項又は前条第1項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者の配偶 及び 第123条 《改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は…》 障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置 次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める改正前協定実施特例法の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢 において同じ。)の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

120条 (相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

1項 相手国期間( 改正後協定実施特例法 第2条第5号に規定する相手国期間をいう。次項において同じ。)を有する者であって、 改正前国共済年金 のうち退職共済年金若しくは障害共済年金、 改正前地共済年金 のうち退職共済年金若しくは障害共済年金又は 改正前私学共済年金 のうち退職共済年金若しくは障害共済年金の受給権者(退職共済年金の受給権者にあっては、1985年改正法附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)である者の配偶者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 改正後協定実施特例法 第10条第2項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第14条第1項第1号の政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同欄に掲げる場合における協定実施特例政令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間又は同表1の項の第一欄に掲げる場合における同条第41号に規定する特定相手国坑内員期間については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。

121条 (退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

1項 第119条第1項 《施行日の前日において改正前協定実施特例法…》 第11条第2項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。第121条及び第123条において同じ。の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規 又は前条第1項の規定により読み替えられた 改正後協定実施特例法 の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者の配偶者が1986年経過措置政令第26条各号に掲げる退職共済年金のうち、次の表の第一欄に掲げるもの( 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前協定実施特例法 の規定、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定又は2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。)の受給権者であるときは、改正後協定実施特例法第13条第1項第1号の期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、同欄に掲げる退職共済年金の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間の月数を、同表の第三欄に掲げる期間の月数で除して得た率とする。

122条 (その額が改正前協定実施特例法第17条第4項の規定により定められた遺族基礎年金に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において遺族基礎年金(その額が 改正前協定実施特例法 第17条第4項の規定により定められたものに限る。)の受給権を有していた者に対し、 改正後協定実施特例政令 第41条の規定を適用する場合においては、同条中「法第27条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算」とあるのは、「2015年経過措置政令第117条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第96条第1項に規定する遺族給付の中高齢寡婦加算又は同条第2項に規定する遺族給付の経過的寡婦加算」とする。

123条 (改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める 改正前協定実施特例法 の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整並びに当該受給権を有する者の配偶者に係る老齢厚生年金の加給及び障害厚生年金の配偶者加給、 改正後協定実施特例政令 第134条第1項に規定する 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等並びに改正後協定実施特例政令第139条第1項に規定する 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等の支給の停止については、当該退職共済年金又は障害共済年金を 改正後協定実施特例法 の相当する規定により支給する給付とみなして、改正後協定実施特例法及び改正後協定実施特例政令の規定を適用する。

1号 改正前国共済年金 のうち退職共済年金又は障害共済年金 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前協定実施特例法 の規定

2号 改正前地共済年金 のうち退職共済年金又は障害共済年金 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前協定実施特例法 の規定

3号 改正前私学共済年金 のうち退職共済年金又は障害共済年金 2012年一元化法 附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前協定実施特例法 の規定

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。