被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令《本則》

法番号:2015年政令第345号

略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)の一部の施行に伴い、並びにこれらの法律及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2012年一元化法 」という。)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(以下「 退職給付水準見直し法 」という。)の一部の施行に伴い、国家公務員共済組合 連合会 以下「 連合会 」という。)が支給する 2012年一元化法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間を有する者に係る 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、当該長期給付に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

2条 (用語の定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 厚生年金保険法 、旧 厚生年金保険法 、1985年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、1985年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後 厚生年金保険法 :それぞれ 2012年一元化法 附則第4条第1号から第9号まで若しくは第11号又は 第7条第1項 《2012年一元化法附則第36条第3項の規…》 定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 に規定する 改正前 厚生年金保険法 、旧 厚生年金保険法 、1985年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、1985年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後 厚生年金保険法 をいう。

2号 第1号厚生年金被保険者、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者期間 :それぞれ改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に規定する 第1号厚生年金被保険者、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者期間 をいう。

3号 なお効力を有する改正前国共済法 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

4号 改正後国共済法 退職給付水準見直し法 第5条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 をいう。

5号 なお効力を有する改正前国共済施行法 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済施行法をいう。

6号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前1985年国共済改正法(2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の1985年国共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。

7号 改正前国共済令 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号。以下2015年国共済整備政令という。)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)をいう。

8号 なお効力を有する 改正前国共済令 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令をいう。

9号 改正後国共済令 :2015年国共済整備政令第1条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 をいう。

2章 給付の通則に関する経過措置

3条 (改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)

1項 当分の間、改正後 厚生年金保険法 第3条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は 健康保険法 1922年法律第70号第3条第5項 《5 この法律において「報酬」とは、賃金、…》 給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与に相当するものとして財務大臣が定めるものは、 改正後国共済法 第2条第1項第5号に規定する報酬又は同項第6号に規定する期末手当等とみなす。

4条 (改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)

1項 2016年8月までの各月の標準報酬の月額は、 施行日 前に改正前国共済法第42条第2項、第5項、第7項、第9項、第11項又は第13項の規定により定められ、又は改定された2015年9月における標準報酬の月額とする。

5条 (年金の支払の調整に係る経過措置)

1項 次に掲げる年金である給付(以下この条において「 乙年金 」という。)の受給権者が第2号から第4号までに掲げる年金である給付のうち 乙年金 以外のもの(以下この条において「 甲年金 」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して 甲年金 を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

1号 改正後 厚生年金保険法 による年金である保険給付( 連合会 が支給するものに限る。

2号 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法による職域加算額 以下「 改正前国共済法による職域加算額 」という。

3号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付

4号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定により 連合会 が支給する年金である給付(以下「 2012年一元化法附則第41条年金 」という。

2項 乙年金 の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき 甲年金 があるときは、財務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。

3項 甲年金 及び 乙年金 がいずれも第1項第2号に掲げる年金である給付又はいずれも同項第3号に掲げる年金である給付であるときは、前2項の規定は、適用しない。

4項 第1項に規定する内払又は第2項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3章 退職共済年金等に関する経過措置 > 1節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例

6条 (2012年一元化法附則第36条第1項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (2012年一元化法附則第36条第3項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2026年4月1日前に死亡した者の死亡について前項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第88条第1項ただし書の規定を適用する場合には、同項ただし書中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日の前日において当該死亡した日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡した日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において65歳以上であるときは、この限りでない。

3項 2012年一元化法 附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共済整備政令第2条の規定による改正前の1986年国共済経過措置政令( 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号)をいう。 第15条第2項 《2 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済令及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共済整 及び 第139条 《2012年一元化法附則第32条、第36条…》 、第37条及び第41条の規定による1時金である給付及び年金である給付等に要する費用 2012年一元化法附則第49条第4号に規定する政令で定める費用は、2015年国共済整備政令第2条の規定による改正前 において同じ。)第24条の規定の適用については、同条中「1985年改正法附則第14条第4項の規定により組合員期間等が25年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは、「組合員期間等が25年以上である者で1926年4月1日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。

8条 (2012年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年国共済改正法の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前国共済令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第78条の2第1項の規定により旧職域加算退職給付( 改正前国共済法による職域加算額 のうち退職を給付事由とするものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該旧職域加算退職給付を請求し、かつ、当該請求の際に第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第78条の2第1項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき。

2号 当該請求をした日の5年前の日以前に第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第78条の2第1項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。

9条 (併給の調整に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる年金に係る前条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第1項及び第2項の規定の適用については、当該各号に掲げる年金は、当該各号に定める年金であるものとみなし、当該各号に掲げる年金でないものとみなす。

1号 老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)旧職域加算退職給付

2号 老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による年金である給付(旧職域加算退職給付に相当するものに限る。

3号 障害厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)旧職域加算障害給付( 改正前国共済法による職域加算額 のうち障害を給付事由とするものをいう。次号において同じ。

4号 障害厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。 地方公務員等共済組合法 による年金である給付(旧職域加算障害給付に相当するものに限る。

5号 遺族厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。)旧職域加算遺族給付( 改正前国共済法による職域加算額 のうち死亡を給付事由とするものをいう。次号において同じ。

6号 遺族厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。 地方公務員等共済組合法 による年金である給付(旧職域加算遺族給付に相当するものに限る。

10条

1項 厚生年金保険法 1954年法律第115号第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同1の給付事由に基づく 改正前国共済法による職域加算額 2012年一元化法 附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)を受けることができるときは、その該当する間、当該改正前国共済法による職域加算額は、その支給を停止する。

2項 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第3項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。

11条 (改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定)

1項 2012年一元化法 附則第36条第10項に規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、 第44条 《 前条第1項に規定する受給権者継続被保険…》 者等であって、障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。について前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規 、第66条第4項及び第7項から第10項まで、第72条の3から 第72条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者組合員期間が25年以上である者に限る。の遺族に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定の の六まで、 第77条第1項 《なお効力を有する改正前1985年国共済改…》 正法附則第21条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務改正後1996年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。による障害又は死亡を支給事由とする 及び第4項、 第78条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはな第79条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた第80条 《 第78条の規定により読み替えられたなお…》 効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項に規定する併給年金旧国共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41第82条第1項第1号 《なお効力を有する改正前1986年国共済経…》 過措置政令第21条第1項又は第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金公務等による障害共済年金なお効力を有する改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障第83条 《退職年金を受けることができた者等のうち追…》 加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間第87条 《同順位者が2人以上ある場合におけるみなし…》 従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例 第84条第1項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第84条の規第87条 《同順位者が2人以上ある場合におけるみなし…》 従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例 第84条第1項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第84条の規 の二、 第89条第1項第1号 《なお効力を有する改正前1985年国共済改…》 正法附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第10条第5項の規定により イ(1及びロ(1)、第2項並びに第5項、第89条の2第2項、 第90条 《 なお効力を有する改正前2004年国共済…》 改正法附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前2004年国共済改正法第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第74条の2の規定、2004年地共済改正法附則第91条 《退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費…》 用対象期間に係る部分に相当する額 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第 、第91条の2第2項、 第92条 《退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給…》 を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第6項なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用する場合を含む。に第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 、第93条の5第1項ただし書並びに第1号及び第2号、第2項並びに第3項、第93条の6から 第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 の八まで、第93条の16第3項から第5項まで、 第103条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る障害年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年 から 第107条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける遺族年金の額の特例 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4の規定及び同条第3項 まで並びに 第111条 《扶養加給額に相当する額の支給が停止されて…》 いる場合における遺族年金の額の特例 なお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第46条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第46条第2項の規定によ 並びに附則第12条の2の2第5項から第7項まで、第12条の4から第12条の4の四まで、 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の六、第12条の6の2第5項から第9項まで、第12条の6の三、第12条の7の2から第12条の7の六まで、第12条の8第6項後段、第12条の8の二、第12条の8の三、 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の十二及び 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の十三並びに2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共済整備政令第15条の規定による廃止前の 国家公務員共済組合法 による再評価率の改定等に関する政令(2005年政令第82号)の規定とする。

12条 (改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

1項 2012年一元化法 附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後 厚生年金保険法 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五まで、 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る第59条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶…》 又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。第60条第2項 《2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給す…》 る場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。第61条第1項 《配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場…》 合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。第65条の2 《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》 は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す から 第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて まで、 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 、第3項及び第4項、附則第17条の4第5項本文、附則別表第二並びに別表の規定並びに 厚生年金保険法 第92条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払 から第3項までの規定とし、これらの規定を2012年一元化法附則第36条第11項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第36条第11項の規定により前項に規定する改正後 厚生年金保険法 の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号。以下「 改正後厚年令 」という。第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の四、 第3条の4 《標準報酬平均額の算定方法 当該年度の初…》 日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額以下「標準報酬平均額」という。は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除し の二及び 第3条の6 《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》 相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額 法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しく から 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七まで並びに 国民年金法による改定率の改定等に関する政令 2005年政令第92号。以下「 再評価令 」という。第4条第1項 《2024年度における厚生年金保険法第43…》 条第1項に規定する再評価率については、同法別表を別表第1のとおり読み替えて、同法の規定他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。を適用する。 及び第3項、 第6条 《2024年度における2000年改正法附則…》 第21条第1項及び第2項の従前額改定率の改定等 2024年度における国民年金法等の一部を改正する法律2000年法律第18号。以下「2000年改正法」という。附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率 、別表第一並びに別表第3の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

13条 (改正前国共済法による職域加算額に係る1994年改正法等の規定の読替え)

1項 改正前国共済法による職域加算額 に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第8条並びに 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第11条、 第12条第1項 《2012年一元化法附則第36条第11項に…》 規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2項、第60条第2項、第61条第1項、第65条の2から第68条まで、第100条の2 、第2項、第5項、第6項及び第8項並びに 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正前国共済法による職域加算額 に係る 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号。以下「 2003年改正政令 」という。)附則第5条第1項から第4項まで及び 第6条 《2012年一元化法附則第36条第1項に規…》 定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年 から 第9条 《併給の調整に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる年金に係る前条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第1項及び第2項の規定の適用については、当該各 までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 2003年改正政令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14条 (改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用)

1項 改正前国共済法による職域加算額 の受給権を有する者については、 国家公務員共済組合法 第66条第6項 《6 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》 年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支 及び第9項から第12項まで、 第103条 《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》 及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合第106条 《組合又は連合会に対する通知等 審査会は…》 、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会にこれを通知し、かつ、利害関係人に 並びに 第107条 《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》 に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 改正後国共済法 第104条及び 第105条 《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》 国を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決 並びに 2012年一元化法 附則第39条及び 第40条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金、旧船員保険法による老齢年金及び の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定により同項に規定する 国家公務員共済組合法 第66条第12項 《12 厚生年金保険法第100条の10第2…》 及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定を適用する場合には、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の9第3項 《3 法第66条第12項の規定により厚生年…》 金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第100条の10第2 の規定を適用する。

3項 第1項の規定にかかわらず、 改正前国共済法による職域加算額 退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が20年未満である者に支給する当該改正前国共済法による職域加算額の額の算定については、 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前1985年国共済改正法附則第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員期間が」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎となる組合員期間が」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前国共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前国共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。

2節 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の特例 > 1款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前国共済法等の規定の適用

15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る なお効力を有する改正前国共済法 及び なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る なお効力を有する改正前国共済令 及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共済整備政令第2条の規定による改正前の1986年国共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金について なお効力を有する改正前国共済法 その他の法令の規定を適用する場合には、改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級、二級又は三級は、それぞれ第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第2条第3項に規定する障害等級の一級、二級又は三級とみなす。

16条 (端数処理に関する経過措置)

1項 前条第1項の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済法 第115条第1項の規定は、2016年4月以後の月分の年金の支払額について適用する。

2項 前項の規定は、 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第3条第1項の規定にかかわらず、旧国共済法による年金である給付について準用する。

17条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定)

1項 2012年一元化法 附則第37条第3項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 なお効力を有する改正前国共済法 第43条、第72条の3から 第72条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者組合員期間が25年以上である者に限る。の遺族に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定の の六まで、第77条第4項、 第79条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた第80条 《 第78条の規定により読み替えられたなお…》 効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項に規定する併給年金旧国共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41第87条 《同順位者が2人以上ある場合におけるみなし…》 従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例 第84条第1項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第84条の規第87条 《同順位者が2人以上ある場合におけるみなし…》 従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例 第84条第1項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第84条の規 の二、 第91条 《退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費…》 用対象期間に係る部分に相当する額 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第第92条 《退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給…》 を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第6項なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用する場合を含む。に 、第93条の5から 第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 の九まで、 第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 の十三、 第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 の十六、 第103条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る障害年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年 から 第107条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける遺族年金の額の特例 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4の規定及び同条第3項 まで及び 第111条 《扶養加給額に相当する額の支給が停止されて…》 いる場合における遺族年金の額の特例 なお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第46条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第46条第2項の規定によ 並びに附則第12条の4の四及び第12条の8の3の規定

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第43条の規定

3号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第36条第1項、 第39条 《準用する2012年一元化法附則第14条第…》 2項の規定の適用範囲 第37条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、第37条第1項の規定により読み替えられ 後段、 第44条第1項 《前条第1項に規定する受給権者継続被保険者…》 等であって、障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。について前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定 及び 第45条 《改正前国共済法附則第12条の6の2第3項…》 の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12 の規定

4号 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第91条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)の規定

5号 なお効力を有する改正前国共済令 附則第12条の2から 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の二十三まで及び第27条の6の2の規定

6号 なお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第16条の3から 第16条 《端数処理に関する経過措置 前条第1項の…》 規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第115条第1項の規定は、2016年4月以後の月分の年金の支払額について適用する。 2 前項の規定は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 の八まで、 第21条 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付については、国家公務員共済組合法第103条、第106 の二、 第21条 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付については、国家公務員共済組合法第103条、第106 の三、第26条の2から 第26条 《改正前国共済法による障害1時金に関する経…》 過措置 施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法第87条の5第1項の規定による障害1時金施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。の支給については、なお従前の例による。 の八まで、第57条の2から 第57条 《改正前国共済法による退職共済年金の受給権…》 者が支給を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務改正後1996年改正法附 の二十一まで、 第66条 《改正前国共済法による遺族共済年金の受給権…》 者が支給を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。 1 改正前国共済法による職域 の二、 第66条 《改正前国共済法による遺族共済年金の受給権…》 者が支給を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。 1 改正前国共済法による職域 の四、 第66条 《改正前国共済法による遺族共済年金の受給権…》 者が支給を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。 1 改正前国共済法による職域 の五、第66条の6第2項及び第66条の8の規定

7号 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共済整備政令第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号)の規定

8号 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共済整備政令第15条の規定による廃止前の 国家公務員共済組合法 による再評価率の改定等に関する政令の規定

18条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五まで、 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る 及び第3項、 第65条の2 《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》 は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す から 第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて まで、 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 、第3項及び第4項、附則第10条の二、 第11条第1項 《2012年一元化法附則第36条第10項に…》 規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第4項及び第7項から第10項まで、第72条の3から第72条の六まで、第77条 、第11条の2第1項、第2項及び第4項、第11条の4第1項及び第3項、第11条の6第1項及び第6項から第8項まで、第13条の5第6項、第13条の6第1項、第4項及び第6項から第8項まで並びに第17条の4第5項本文、附則別表第二並びに別表の規定、 厚生年金保険法 第92条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払 及び第2項の規定並びに2012年一元化法附則第90条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 改正後1994年国民年金等改正法 」という。)附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を 改正後1994年国民年金等改正法 附則第22条及び第27条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項及び第6項並びに 第26条第1項 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 第87条の5第1項の規定による障害1時金施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。の支給については、なお従前の例による。 、第3項、第5項から第11項まで及び第14項の規定とし、これらの規定を2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により前項に規定する法律の規定を適用する場合には、 改正後厚年令 第3条の四、第3条の4の二、 第3条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全 の六、第3条の6の二、 第7条 《2012年一元化法附則第36条第3項に規…》 定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前198第8条 《2012年一元化法附則第36条第5項に規…》 定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前 の二、第8条の2の二及び第8条の2の五、 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七並びに 再評価令 第4条第1項 《2024年度における厚生年金保険法第43…》 条第1項に規定する再評価率については、同法別表を別表第1のとおり読み替えて、同法の規定他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。を適用する。 及び第3項、 第5条 《2024年度の4月以後の厚生年金保険法第…》 46条第1項の支給停止調整額の改定 2024年度の4月以後の厚生年金保険法第46条第1項の支給停止調整額については、同条第3項本文中「490,000円」とあるのは、「510,000円」と読み替えて、第6条 《2024年度における2000年改正法附則…》 第21条第1項及び第2項の従前額改定率の改定等 2024年度における国民年金法等の一部を改正する法律2000年法律第18号。以下「2000年改正法」という。附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率 、別表第一並びに別表第3の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

19条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後1996年改正法等の規定の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る2012年一元化法附則第91条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 改正後1996年改正法 」という。)附則第16条第1項及び 第33条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の3第1項の規定に 並びに 2000年改正法 附則第11条、 第12条第1項 《2012年一元化法附則第36条第11項に…》 規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2項、第60条第2項、第61条第1項、第65条の2から第68条まで、第100条の2 、第2項、第5項、第6項及び第8項並びに 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る 2003年改正政令 附則第2条、 第5条第1項 《次に掲げる年金である給付以下この条におい…》 て「乙年金」という。の受給権者が第2号から第4号までに掲げる年金である給付のうち乙年金以外のもの以下この条において「甲年金」という。の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年 から第4項まで、 第6条 《2012年一元化法附則第36条第1項に規…》 定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年 から 第9条 《併給の調整に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる年金に係る前条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第1項及び第2項の規定の適用については、当該各 まで及び 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる2003年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

20条 (旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置)

1項 改正後1996年改正法 附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに改正後1996年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付については、 2012年一元化法 附則第37条第2項及び 第49条 《旧国共済法による年金である給付の支給の停…》 止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者65歳以上である者に限る。が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共 の規定は、適用しない。

21条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付については、 国家公務員共済組合法 第103条 《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》 及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合第106条 《組合又は連合会に対する通知等 審査会は…》 、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会にこれを通知し、かつ、利害関係人に 及び 第107条 《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》 に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに 改正後国共済法 第104条及び 第105条 《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》 国を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決 の規定を適用する。この場合において、 国家公務員共済組合法 第103条第1項 《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》 金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認 中「短期給付及び退職等年金給付に関する決定、 厚生年金保険法 第90条第2項 《2 次の各号に掲げる者による被保険者の資…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 1 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 2 第第2号及び第3号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び 厚生年金保険法 による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第37条第1項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。

22条

1項 削除

23条 (厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)

1項 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定によりその額が改定された2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含み、 なお効力を有する改正前国共済法 第78条第1項の規定により加給年金額が加算されたものを除く。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合には、なお効力を有する改正前国共済法第78条の規定は、適用しない。

24条 (改正前国共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 第78条第1項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が 国民年金法 1959年法律第141号第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の規定により加算が行われた障害基礎年金又は改正後 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、なお効力を有する改正前国共済法第78条第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

25条 (改正前国共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 施行日 において 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてその なお効力を有する改正前国共済法 第78条の2第1項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(施行日においてその改正後 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出を行っていないものに限る。又は2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてその2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(以下「 なお効力を有する改正前準用国共済法 」という。)第78条の2第1項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する場合において、施行日以後になお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項の規定による申出を行うときは、当該老齢厚生年金に係る改正後 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで 又は なお効力を有する改正前準用国共済法 第78条の2第1項の規定による申出と同時に行わなければならない。

2項 施行日 において改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日以後において2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(その なお効力を有する改正前国共済法 第78条の2第1項に規定する1年を経過した日が施行日前にあり、かつ、施行日において同項の規定による申出を行っていないものに限る。)に係るなお効力を有する改正前国共済法第78条の2第1項の規定による申出を行った場合には、当該申出は、施行日の前日に行われたものとみなす。

3項 施行日 において改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日の前日において2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(その なお効力を有する改正前国共済法 第78条の2第1項に規定する1年を経過した日が施行日以後にあるものに限る。)の受給権を有するときは、2012年一元化法附則第37条第1項の規定にかかわらず、なお効力を有する改正前国共済法第78条の2の規定は、適用しない。

26条 (改正前国共済法による障害1時金に関する経過措置)

1項 施行日 前に給付事由が生じた改正前国共済法第87条の5第1項の規定による障害1時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

27条 (施行日以後の離婚等により改正後厚生年金保険法による標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)

1項 施行日 の前日において 2012年一元化法 附則第11条第1項第1号及び第3号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数が240月に満たない者であって、改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の受給権を有しない者に限る。)について改正後 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準報酬(改正後 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた場合における なお効力を有する改正前国共済法 第78条第1項の規定の適用については、同項中「その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上」とあるのは「合算組合員期間࿸被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間及び2012年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間並びに2012年一元化法附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を合算した期間をいう。以下この項において同じ。)が20年以上」と、「前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合」とあるのは「2012年一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた場合」と、「当該組合員期間」とあるのは「当該合算組合員期間」とする。

2項 前項の規定は、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間の月数が2012年一元化法附則第11条第1項第3号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる加入者期間の月数を超えない場合には、適用しない。

28条 (改正前国共済法による脱退1時金に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において日本国内に住所を有しない者の旧国家公務員共済組合員期間に基づく改正前国共済法附則第13条の10の規定による脱退1時金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日以後に国民年金の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。

29条 (改正前国共済法による職域加算額に係る2012年一元化法附則第122条の規定の適用に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)の受給権を有する者に対し 施行日 以後に 改正前国共済法による職域加算額 退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、改正前国共済法による職域加算額を同項に規定する給付とみなして、2012年一元化法附則第122条の規定を適用する。

30条 (改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職1時金の返還に関する特例)

1項 2012年一元化法 附則第39条の規定は、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の12の規定の適用を受ける者に限る。)については、適用しない。

30条の2 (老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)

1項 国共済組合員等期間( 2012年一元化法 附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間をいう。以下同じ。)が20年未満である者又はその遺族(改正後 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け に規定する遺族をいう。)に支給する老齢厚生年金又は遺族厚生年金の額を算定する場合においては、 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「共済法附則第12条の12第1項及び 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 の十三」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第39条第1項及び 第40条 《退職共済年金の受給権者であって改正後厚生…》 年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条 」と読み替えるものとする。

31条 (退職共済年金の支給の停止に関する特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付の受給権者(1945年10月2日以後に生まれた者に限る。)が、 施行日 の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合には、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において 第41条第1項 《第38条第1項の規定により読み替えられた…》 2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項第43条第2項同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。、第45条第2項同条第3項の規定によりそ に規定する支給停止に関する規定を適用する。この場合において、当該規定の適用については、当該受給権者が施行日に2012年一元化法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

2項 1945年10月1日以前に生まれた者であり、かつ、 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する70歳以上の使用される者( 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同1の 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において適用する改正後 厚生年金保険法 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 をいい、 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下 第45条 《改正前国共済法附則第12条の6の2第3項…》 の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12 までにおいて同じ。)第46条第1項の規定を適用する。

32条 (2012年一元化法附則第13条第2項の規定の準用に関する読替え等)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

33条

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項又は第3項(なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の3第1項の規定によりその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定されたもの(以下「 障害者・長期加入者の退職共済年金 」という。)に限る。)の受給権者(次項及び 第43条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者 に規定する者を除く。)について前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号。以下「 2015年厚年経過措置政令 」という。第35条第1項 《施行日前において支給事由の生じた改正前厚…》 生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金以下この条、次条第2項、第38条及び第52条第1項において「障害者・長 の規定の例による。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 第77条第1項及び第2項並びに附則第12条の4の規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の退職共済年金 に限る。)の受給権者( 第43条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者 に規定する者を除き、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による 高年齢雇用継続基本給付金 以下「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は 高年齢再就職給付金 以下「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第35条第4項 《4 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前厚生年金保険法第43条第1項及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。の受 の規定の例による。

34条

1項 前条第1項に規定する受給権者( 施行日 前から引き続き厚生年金保険の被保険者若しくは 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下「 継続被保険者等 」という。)に限り、同項の規定により読み替えられた 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合には、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前条第2項に規定する受給権者( 障害者・長期加入者の退職共済年金 の受給権者であって、 継続被保険者等 に限り、同項の規定により読み替えられた 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項の規定を適用する場合には、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

35条

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限り、次項及び 第45条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生 に規定する者を除く。)については、 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第37条第1項 《施行日前において支給事由の生じた改正前厚…》 生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者その者が65歳に達していないものに限り、次項及び第53条第1項に規定する者を除く。については、2012年一元化法附則第13条第2項の の規定の例による。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者( 第45条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生 に規定する者を除き、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)については、 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第37条第2項 《2 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者第53条第1項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。については の規定の例による。

36条

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の四、第12条の7の二及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の退職共済年金 その受給権者が同条第1項に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第4項まで及び 第47条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者 に規定する者を除く。)について 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第38条第1項 《施行日前において支給事由の生じた改正前厚…》 生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されて の規定の例による。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の7の4第2項各号のいずれかに該当するもの及び 障害者・長期加入者の退職共済年金 に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第4項及び 第47条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者 に規定する者を除く。)について 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第38条第2項 《2 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第24条第3項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。の受給権者国民年金法による老齢基礎年金 の規定の例による。

3項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の四、第12条の7の二及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の退職共済年金 に限る。)の受給権者(次項及び 第47条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者 に規定する者を除き、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第38条第3項 《3 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算さ の規定の例による。

4項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の四、第12条の7の二及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算されているもの並びに 障害者・長期加入者の退職共済年金 に限る。)の受給権者( 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、 第47条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者 に規定する者を除き、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について 第32条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の準用に関する読替え等 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第13条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第38条第4項 《4 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算さ の規定の例による。

37条 (併給年金の支給を受ける場合における改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 連合会 が、前項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後 厚生年金保険法 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の規定により同条第1項に規定する退職共済年金等の支給の停止を行う場合には、適用する改正後 厚生年金保険法 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 、第3項及び第4項の規定を準用する。

3項 第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、 改正後厚年令 第3条の6に定める額とする。

4項 第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

1号 改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金

2号 厚生年金保険法 による老齢年金及び通算老齢年金

3号 1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

4号 2015年厚年経過措置政令 第40条第1項第2号 《2012年一元化法附則第14条第1項第4…》 5条第1項同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。において準用する場合を含む。の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち退職共済年金なお効力を有する 、第3号及び第5号から第9号までに掲げる給付

5項 第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項( 第40条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金、旧船員保険法による老齢年金及び において準用する場合を含む。次項及び 第39条 《準用する2012年一元化法附則第14条第…》 2項の規定の適用範囲 第37条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、第37条第1項の規定により読み替えられ において同じ。)の規定により読み替えて適用する適用する改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する なお効力を有する改正前国共済法 第78条第1項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

1号 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、

2号 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法(以下「 なお効力を有する改正前地共済法 」という。)第80条第1項

3号 なお効力を有する改正前準用国共済法 第78条第1項

4号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この号及び次項第1号において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第38条第1項

6項 第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する なお効力を有する改正前国共済法 第78条の2第4項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

1号 改正後 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により 2001年統合法 附則第16条第13項において準用する場合を含む。

2号 なお効力を有する改正前地共済法 第80条の2第4項

3号 なお効力を有する改正前準用国共済法 第78条の2第4項

7項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金については、2012年一元化法附則第17条第1項において準用する改正後 厚生年金保険法 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 及び2012年一元化法附則第13条の規定は、適用しない。

38条

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 連合会 が、前項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の規定により同条第1項に規定する退職共済年金の支給の停止を行う場合には、適用する改正後 厚生年金保険法 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 、第3項及び第4項の規定を準用する。

3項 第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

1号 改正後 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金

2号 厚生年金保険法 による老齢年金及び通算老齢年金

3号 船員保険法 による老齢年金及び通算老齢年金

4号 2015年厚年経過措置政令 第48条第2号 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 第48条 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項 、第3号及び第5号から第9号までに掲げる給付

4項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金については、2012年一元化法附則第17条第2項において準用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の規定は、適用しない。

39条 (準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定の適用範囲)

1項 第37条第1項 《2012年一元化法附則に規定する給付のう…》 ち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、 第37条第1項 《2012年一元化法附則に規定する給付のう…》 ち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者が次に掲げる者である場合に限り、適用する。

1号 厚生年金保険の被保険者(第2号厚生年金被保険者に限る。)であって、 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の組合員であるもの(以下「 継続第2号厚生年金被保険者 」という。

2号 国家公務員共済組合の組合員たる改正後 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する70歳以上の使用される者

40条 (退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後 厚生年金保険法 による老齢厚生年金、旧 厚生年金保険法 による老齢年金及び通算老齢年金、 船員保険法 による老齢年金及び通算老齢年金並びに 2015年厚年経過措置政令 第45条第1項第2号 《厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権…》 者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。であるものについては、2012年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。 1 、第3号及び第5号から第9号までに掲げる給付の受給権者(1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。)であるものについては、 第37条第1項 《施行日前において支給事由の生じた改正前厚…》 生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者その者が65歳に達していないものに限り、次項及び第53条第1項に規定する者を除く。については、2012年一元化法附則第13条第2項の の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。

2項 前項の場合において、 第37条第1項 《2012年一元化法附則に規定する給付のう…》 ち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、前項に規定する受給権者( 2015年厚年経過措置政令 第45条第1項第2号 《厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権…》 者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。であるものについては、2012年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。 1 及び第8号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)が 継続第2号厚生年金被保険者 である場合について準用する。

41条 (準用する2012年一元化法附則第15条第2項に規定する政令で定める規定)

1項 第38条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項( 第43条第2項 《2 第38条第1項の規定により読み替えら…》 れた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第2号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第45条第2項 《2 第38条第1項の規定により読み替えら…》 れた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第2号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び 第47条第2項 《2 第38条第1項の規定により読み替えら…》 れた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合における必要な規定の読替えについては、2015年厚年経過措置同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める規定は、適用する改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 並びに附則第11条第1項、第11条の2第1項、第2項及び第4項、第11条の6第1項及び第6項から第8項まで並びに第13条の6第1項、第4項、第6項及び第8項並びに適用する 改正後1994年国民年金等改正法 2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後1994年国民年金等改正法をいい、 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下 第47条 《改正前国共済法附則第12条の3の規定によ…》 る退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後1994年国民年金等改正法の規定による支給停止に関する特例 2012年一元化法附則第37条第1項に までにおいて同じ。)附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を適用する改正後1994年国民年金等改正法附則第22条において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項並びに 第26条第1項 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 第87条の5第1項の規定による障害1時金施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。の支給については、なお従前の例による。 、第3項、第5項から第11項まで及び第14項とする。

2項 第38条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項に規定する調整前特例支給停止額は、 2015年厚年経過措置政令 第49条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 に規定する調整前特例支給停止額については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、前項に規定する規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に当該各号に定める額に相当する額を含 の規定の例により算定した額とする。

42条 (準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定の適用範囲)

1項 第38条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定は、 第38条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項に規定する受給権者が 継続第2号厚生年金被保険者 である場合に限り、適用する。

43条 (改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、 第38条第3項 《3 第1項の規定により読み替えられた20…》 12年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。 1 改正後厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生 に規定する年金たる給付の受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて同条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条第1項並びに適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項、第2項及び第4項並びに第11条の6第1項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の の規定の例による。

2項 第38条第1項 《施行日前において支給事由の生じた改正前厚…》 生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されて の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第2号厚生年金被保険者 である場合に限る。)について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第51条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲 の規定の例による。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続被保険者等 に限る。)について適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項から第4項まで並びに第11条の6第1項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合には、前2項の規定の例による。この場合における必要な規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第51条第3項 《3 第1項に規定する受給権者継続組合員等…》 に限る。について、改正後厚生年金保険法附則第11条の二、第11条の三、第11条の4第2項及び第3項並びに厚生年金保険法附則第11条の6の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。 この場合 の規定の例による。

4項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、 第38条第3項 《3 第1項の規定により読み替えられた20…》 12年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。 1 改正後厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生 に規定する年金たる給付( 第45条第4項 《4 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって、第38条第3項に規定する年金たる給付特例による老齢厚生年金に限る。の受給権者1955年10月2日 において「 特例による老齢厚生年金 」という。)の受給権者(1955年10月2日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第51条第4項 《4 厚生年金保険法附則第8条の規定による…》 老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付次に掲げる年金たる給付第53条第4項において「特例による退職共済年金」という。に限る。の受給権者1955年10月2日以後に生まれた者に限 の規定の例による。

44条

1項 前条第1項に規定する受給権者( 継続被保険者等 であって、 障害者・長期加入者の退職共済年金 の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する 第38条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定により退職共済年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

2項 前条第1項に規定する受給権者について同項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項の規定を適用する場合(前条第2項において準用する 第38条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項、第2項及び第4項の規定を適用した場合における前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

45条 (改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって 第38条第3項 《3 第1項の規定により読み替えられた20…》 12年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。 1 改正後厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生 に規定する年金たる給付の受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する改正後 厚生年金保険法 附則第13条の六(第3項を除く。)の規定を適用する場合における同条の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第53条第1項 《厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規…》 定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、同法附則第13条の六第3項 の規定の例による。

2項 第38条第1項 《施行日前において支給事由の生じた改正前厚…》 生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されて の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第2号厚生年金被保険者 である場合に限る。)について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第13条の6の規定を適用する場合における 第38条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第53条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則 の規定の例による。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続被保険者等 に限る。)について適用する改正後 厚生年金保険法 附則第13条の六(第3項を除く。)の規定を適用する場合には、前2項の規定の例による。

4項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者であって、 第38条第3項 《3 第1項の規定により読み替えられた20…》 12年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。 1 改正後厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生 に規定する年金たる給付( 特例による老齢厚生年金 に限る。)の受給権者(1955年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達していないものに限る。)であるものについては、第1項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第53条第1項 《厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規…》 定による老齢厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、同法附則第13条の六第3項 の規定の例による。

46条

1項 前条第1項に規定する受給権者( 継続被保険者等 であって、 なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の6の3第6項の規定は、適用しない。

47条 (改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後1994年国民年金等改正法の規定による支給停止に関する特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者であって、 第38条第3項 《3 第1項の規定により読み替えられた20…》 12年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。 1 改正後厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生 に規定する年金たる給付の受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を適用する改正後1994年国民年金等改正法附則第22条において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項並びに 第26条第1項 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 第87条の5第1項の規定による障害1時金施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。の支給については、なお従前の例による。 、第3項、第5項から第11項まで及び第14項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第55条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19 の規定の例による。

2項 第38条第1項 《施行日前において支給事由の生じた改正前厚…》 生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されて の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、 2015年厚年経過措置政令 第55条第2項 《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》 の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲 の規定の例による。

3項 第1項に規定する受給権者( 継続被保険者等 に限る。)について適用する 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項及び第3項(これらの規定を適用する改正後1994年国民年金等改正法附則第22条において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第4項並びに 第26条第1項 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 第87条の5第1項の規定による障害1時金施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。の支給については、なお従前の例による。 、第3項、第5項から第11項まで及び第14項の規定を適用する場合には、前2項の規定の例による。

48条 (旧国共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)

1項 旧国共済法による年金である給付に係る 2012年一元化法 附則第37条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び第3項から第5項まで並びに 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項及び第3項の規定とする。

49条 (旧国共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)

1項 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)が 施行日 に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び第3項から第5項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)が 施行日 に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び第3項から第5項までの規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第1項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。࿹から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額࿸」と、同表第1項ただし書の項中「額に限る。࿹」とあるのは「額に限る。࿹から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

3項 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)が 施行日 に第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは70歳以上就労者等(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は改正後 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する70歳以上の使用される者(国家公務員共済組合の組合員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは70歳以上就労者等となった場合において、 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び第3項から第5項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 旧国共済法による退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)が 施行日 において第2号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に第2号厚生年金被保険者となった場合において、当該退職年金について 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項及び第3項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)が 施行日 において第2号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に再び第2号厚生年金被保険者となった場合において、 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項及び第3項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第1項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。࿹から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額࿸」と、同表第1項ただし書の項中「額に限る。࿹」とあるのは「額に限る。࿹から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

6項 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)が 施行日 において第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは国会議員等(国会議員又は地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者若しくは国会議員等となった場合において、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項及び第3項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

50条 (第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)

1項 前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び前条第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎として なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、 なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条の規定並びに なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第9条及び 第15条 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正 の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

1号 次に掲げる旧国共済法による減額退職年金の受給権者0・4に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった旧国共済法による退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率

1980年7月1日前に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金

1980年7月1日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で1940年7月1日以前に生まれた者が支給を受けるもの

1980年7月1日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で旧国共済法附則第12条の5第2項に規定する政令で定める者又は旧国共済法附則第13条の10に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる旧国共済法による減額退職年金を除く。

2号 前号に掲げる者以外の旧国共済法による減額退職年金の受給権者60歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数のなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率

2項 前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び前条第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた 改正後1994年国民年金等改正法 附則第21条第1項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第3項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、 なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条の規定並びに なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第9条及び 第15条 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正 の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

51条 (退職共済年金等の職域加算額の支給の停止の特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員( 国家公務員共済組合法 による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条において同じ。)である場合には、当該組合員である間、当該退職共済年金又は障害共済年金のうち、 なお効力を有する改正前国共済法 第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額の支給を停止する。

2項 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎として なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、 なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条の規定並びに なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第9条及び 第15条 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正 の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

3項 旧国共済法による減額退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該減額退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎として なお効力を有する改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定、 なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条の規定並びに なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第9条及び 第15条 《施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法…》 による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正 の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)から、前条第2項に規定する額を控除して得た額の支給を停止する。

4項 旧国共済法による障害年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎として なお効力を有する改正前国共済法 第82条の規定、 なお効力を有する改正前国共済施行法 第12条の規定及び なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第9条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法第82条第1項第2号に掲げる金額(同条第2項又は 第85条第2項 《2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、…》 障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定するものを含む。又はなお効力を有する改正前国共済法第82条第3項各号に掲げる金額のうち なお効力を有する改正前国共済令 第11条の6第1項に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

52条 (併給年金の支給を受ける場合における旧国共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)

1項 第37条 《併給年金の支給を受ける場合における改正前…》 国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例 2012年一元化法附則第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項におい の規定は、旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(65歳以上である者に限る。)について準用する。

53条

1項 第38条 《 2012年一元化法附則第37条第1項に…》 規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第2項において2012年一元化法附則第15条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる の規定は、旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(60歳以上65歳未満である者に限る。)について準用する。

2款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例

54条 (追加費用対象期間)

1項 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の二(なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《第18条第1項の規定により読み替えられた…》 2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額が改定された2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 及び 第48条第1項 《旧国共済法による年金である給付に係る20…》 12年一元化法附則第37条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項まで並びに改正後1994年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定とする。なお効力を有する改正前国共済施行法第49条及び 第50条第1項 《前条第2項において読み替えて準用する同条…》 第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第1項及び前条第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定により読み において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する政令で定める期間は、なお効力を有する改正前国共済施行法第7条第1項各号の期間であって法令の規定により組合員期間( なお効力を有する改正前国共済法 第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)に算入するものとされた期間とする。

55条 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

1項 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(以下この条において「 改定基準率 」という。)は、当該年度における物価変動率(改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す に規定する物価変動率をいう。以下この条及び 第120条 《控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準…》 となる率等 2012年一元化法附則第46条第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率次項において「改定基準率」という。は、当該年度における物価変動率とする。 ただし、 において同じ。)とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率(改正後 厚生年金保険法 第43条の2第1項 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下この条及び 第120条 《控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準…》 となる率等 2012年一元化法附則第46条第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率次項において「改定基準率」という。は、当該年度における物価変動率とする。 ただし、 において同じ。)を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。

2項 前項の規定にかかわらず、調整期間(改正後 厚生年金保険法 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す に規定する調整期間をいう。 第120条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、調整期間にお…》 ける改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率とする。 ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、物価変動率物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動 において同じ。)における 改定基準率 は、当該年度における基準年度以後算出率( 厚生年金保険法 第43条の5第1項 《調整期間における基準年度以後再評価率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価変 に規定する基準年度以後算出率をいう。 第120条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、調整期間にお…》 ける改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率とする。 ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、物価変動率物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動 において同じ。)とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。

3項 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項に規定する 控除調整下限額 第59条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 及び 第68条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 において「 控除調整下限額 」という。)に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

56条 (改正前国共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

1項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金の額のうち なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

1号 組合員期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

57条 (改正前国共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務( 改正後1996年改正法 附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

1号 改正前国共済法による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第41条年金

4号 旧国共済法による年金である給付

5号 改正前地共済法による職域加算額( 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。以下同じ。

6号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号。以下「 2011年地共済改正法 」という。)附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。

7号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(2012年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「 2012年一元化法附則第65条年金 」という。

8号 2012年一元化法 附則第102条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の1985年地共済改正法(以下「 改正前1985年地共済改正法 」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

9号 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 被保険者期間に基づく改正後 厚生年金保険法 による保険給付(以下「 第2号厚生年金 」という。又は 第3号厚生年金 被保険者期間に基づく改正後 厚生年金保険法 による保険給付(以下「 第3号厚生年金 」という。)に限る。

58条 (併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者( なお効力を有する改正前国共済法 第91条の二若しくは なお効力を有する改正前地共済法 第99条の4の2の規定の適用を受ける者又は改正後 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける者(2012年一元化法附則第41条年金、2012年一元化法附則第65条年金、 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

59条

1項 前条の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除後の 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「 控除後退職共済年金額 」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第3項の規定にかかわらず、 控除後退職共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定又はなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除前の2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「 控除調整下限額 と」とあるのは「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

3項 第1項に規定する「控除対象年金」とは、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金( 改正前国共済法による職域加算額 が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは旧国共済法による年金である給付又は2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第65条年金(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは 改正前1985年地共済改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金であって当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間、国共済組合員等期間若しくは旧適用法人 施行日 前期間( 改正後1996年改正法 附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。又は地方の組合員期間( なお効力を有する改正前地共済法 第40条第1項に規定する組合員期間をいう。)若しくは地共済組合員等期間(2012年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間をいう。)のうちに追加費用対象期間( なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間、2012年一元化法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第101条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号。以下「 なお効力を有する改正前地共済施行法 」という。第13条 《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》 に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当 の二( なお効力を有する改正前地共済施行法 第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する追加費用対象期間又は 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号。次項第9号において「 2015年地共済経過措置政令 」という。)第53条に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)があるものをいう。

4項 第1項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

1号 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の四(なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《第18条第1項の規定により読み替えられた…》 2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額が改定された2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 及び 第48条第1項 《旧国共済法による年金である給付に係る20…》 12年一元化法附則第37条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項まで並びに改正後1994年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定とする。なお効力を有する改正前国共済施行法第49条及び 第50条第1項 《前条第2項において読み替えて準用する同条…》 第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第1項及び前条第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定により読み において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項又は第2項

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の2第1項、第2項(なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第5項及び第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第57条の4第1項若しくは第2項

3号 2012年一元化法 附則第48条第1項又は第2項

4号 第84条第1項 《なお効力を有する改正前1985年国共済改…》 正法附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金なお効 又は第2項

5号 2015年国共済整備政令第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号。以下「 改正後1997年国共済経過措置政令 」という。第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の三、 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の三又は 第17条の4の2 《 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の…》 算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特

6号 なお効力を有する改正前地共済施行法 第27条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項又は第2項

7号 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前1985年地共済改正法 以下「 なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 」という。)附則第98条の2第1項、第2項(同条第5項及び なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第98条の4第1項若しくは第2項

8号 2012年一元化法 附則第72条第1項又は第2項

9号 2015年地共済経過措置政令 第84条第1項 《なお効力を有する改正前1985年地共済改…》 正法附則第31条第1項の規定又はなお効力を有する改正前1986年地共済経過措置政令第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金 又は第2項

60条

1項 第58条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正 の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算遺族給付( 改正前国共済法による職域加算額 のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41条年金のうち遺族共済年金(以下「 2012年一元化法附則第41条遺族共済年金 」という。並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第65条年金のうち遺族共済年金(以下「 2012年一元化法附則第65条遺族共済年金 」という。並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について なお効力を有する改正前国共済法 第93条、 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第28条第4項若しくは第5項、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第44条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第92条の3第3項において準用する旧 厚生年金保険法 第60条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、遺族厚生年…》 金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。 若しくはなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第47条、 なお効力を有する改正前地共済法 第99条の六、 なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第29条第4項若しくは第5項、なお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第46条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第98条第3項において準用する旧 厚生年金保険法 第60条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、遺族厚生年…》 金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。 若しくは2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号。 第94条第2項第9号 《2 前項に規定する「年金額控除規定」とは…》 、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項若しくは第2項又は第13条の4第1項若しくは第2項 2 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項 において「 なお効力を有する改正前1986年地共済経過措置政令 」という。第46条第3項 《3 1985年改正法附則第52条の規定に…》 より加えることとされている額以下「扶養加給額」という。が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は1985年改正 又は改正後 厚生年金保険法 第60条第2項 《2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給す…》 る場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 若しくは 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 若しくは1985年国民年金等改正法附則第73条第1項若しくは第2項の規定(以下「 遺族支給特例規定 」と総称する。)が適用される場合には、 遺族支給特例規定 を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第58条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正 の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2の規定及び前条の規定を適用する。

61条 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前国共済法 第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金について 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合における なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2の規定及び 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該退職共済年金の額を改定する。

62条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間( なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条第1項に規定する控除期間等の期間をいう。 第65条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者組合員期間が25年以上である者に限る。に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3の規定の適用に 及び 第72条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者組合員期間が25年以上である者に限る。の遺族に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定の において同じ。)を有する者(組合員期間が20年以上である者及び改正前国共済施行法第8条又は 第9条 《併給の調整に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる年金に係る前条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第1項及び第2項の規定の適用については、当該各 の規定の適用を受ける者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から同条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

63条 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前国共済法 第83条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第83条第1項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは同項に規定する給付のうち障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。又は なお効力を有する改正前国共済令 第11条の7の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の三(なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項(なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《第18条第1項の規定により読み替えられた…》 2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額が改定された2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金 及び 第48条第1項 《旧国共済法による年金である給付に係る20…》 12年一元化法附則第37条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項まで並びに改正後1994年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定とする。なお効力を有する改正前国共済施行法第49条及び 第50条第1項 《前条第2項において読み替えて準用する同条…》 第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第46条第1項及び前条第5項において読み替えて準用する同条第4項の規定により読み において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。

64条 (障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前国共済令 第11条の7の8第1項の規定により障害基礎年金の給付事由となった障害とその他の障害とが併合しないものとされる場合における なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の3の規定の適用については、同条第1項中「並びに 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 」とあるのは、「、 第12条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第36条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2 並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)第11条の7の8第2項」とする。

65条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が25年以上である者に限る。)に対する なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の3の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から 第11条第1項 《2012年一元化法附則第36条第10項に…》 規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第4項及び第7項から第10項まで、第72条の3から第72条の六まで、第77条 に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

66条 (改正前国共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。

1号 改正前国共済法による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第41条年金

4号 旧国共済法による年金である給付

5号 改正前地共済法による職域加算額

6号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。

7号 2012年一元化法 附則第65条年金

8号 改正前1985年地共済改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

9号 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。

67条 (併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者( なお効力を有する改正前国共済法 第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

68条

1項 前条の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除後の 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「 控除後遺族共済年金額 」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第3項の規定にかかわらず、 控除後遺族共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項に規定する控除前遺族共済年金額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「 控除調整下限額 と」とあるのは「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。

3項 第1項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

1号 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項又は第2項

2号 2012年一元化法 附則第46条第1項又は第2項

3号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条第2項若しくは第3項又は第57条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項

4号 改正後1997年国共済経過措置政令 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の三、 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の三又は 第17条の4の2 《 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の…》 算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特

5号 なお効力を有する改正前地共済施行法 第13条の2第1項又は第2項

6号 2012年一元化法 附則第72条第1項又は第2項

7号 なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第21条第2項若しくは第3項又は第98条の2第1項、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項

69条

1項 第67条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4第1項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算退職給付( 改正前国共済法による職域加算額 のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金(以下「 2012年一元化法附則第41条退職共済年金 」という。)、旧地共済職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金(以下「 2012年一元化法附則第65条退職共済年金 」という。及び改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定及び前条の規定を適用する。

70条 (同順位者が2人以上ある場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4に規定する遺族共済年金について なお効力を有する改正前国共済法 第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第1項から第3項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。

71条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前国共済法 第90条又は なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第28条第1項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金について、その受給権者である妻が、40歳未満である場合、組合員若しくは組合員であった者の死亡について 国民年金法 の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくはなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第29条第1項の規定によりその額が加算された2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は 国民年金法 の規定による障害基礎年金、旧 国民年金法 1985年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 をいう。以下同じ。)の規定による障害年金若しくは1985年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4の規定及び 第68条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族共済年金の額を改定する。

72条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が25年以上である者に限る。)の遺族に対する なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から 第11条第1項 《2012年一元化法附則第36条第10項に…》 規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第4項及び第7項から第10項まで、第72条の3から第72条の六まで、第77条 に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

73条 (なお効力を有する改正前1985年国共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第10条第5項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第11条第4項、なお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第10条第4項又は1985年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における 第58条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正 の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の二及び 第67条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定並びに 第59条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 及び 第68条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

74条

1項 なお効力を有する改正前2004年国共済改正法( 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前2004年国共済改正法(2012年一元化法附則第99条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)附則第18条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前2004年国共済改正法第5条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第89条 《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》 員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ の規定により遺族共済年金の額が算定される場合における なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「新法第89条第1項及び第2項並びに新法」とあるのは、「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)附則第18条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の新法第89条及び」とする。

2項 なお効力を有する改正前2004年国共済改正法附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前2004年国共済改正法第5条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第74条の2の規定、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号。以下「 2004年地共済改正法 」という。)附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 2004年地共済改正法 第4条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第76条の2の規定又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年 国民年金法 等改正法 」という。)附則第44条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 2004年 国民年金法 等改正法 第12条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第38条の2 《受給権者の申出による支給停止 年金たる…》 保険給付この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の の規定により旧国共済職域加算退職給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条退職共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における 第58条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正 の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の二及び 第67条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4の規定並びに 第59条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 及び 第68条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

75条 (沖縄の組合員であった長期組合員に係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前国共済令 附則第27条の4第5項に規定する者であって追加費用対象期間を有するものに対する なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに 第11条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用しない改正前国共済法等の規定 2012年一元化法附則第36条第10項に規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第 」とあるのは、「、 第11条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用しない改正前国共済法等の規定 2012年一元化法附則第36条第10項に規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第 並びに 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)附則第27条の4第5項」とする。

76条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

1項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金の額のうち なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

1号 組合員期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

77条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務( 改正後1996年改正法 附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

1号 改正前国共済法による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第41条年金

4号 旧国共済法による年金である給付

5号 改正前地共済法による職域加算額

6号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。

7号 2012年一元化法 附則第65条年金

8号 改正前1985年地共済改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

9号 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。

78条 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者( なお効力を有する改正前国共済法 第91条の二若しくは なお効力を有する改正前地共済法 第99条の4の2の規定の適用を受ける者又は改正後 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける者(2012年一元化法附則第41条年金、2012年一元化法附則第65条年金、 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

79条

1項 前条の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除後の 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「 控除後退職共済年金額 」という。)と 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項に規定する 控除調整下限額 以下 第108条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第1項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条 までにおいて「 控除調整下限額 」という。)より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第4項の規定にかかわらず、 控除後退職共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項の規定又はなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除前の改正前国共済法による退職共済年金の額と 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「 控除調整下限額 と」とあるのは「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

80条

1項 第78条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはな の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条第2項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算遺族給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 遺族支給特例規定 が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第78条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはな の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条の規定及び前条の規定を適用する。

81条 (退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間( なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第16条第7項に規定する控除期間等の期間をいう。 第83条 《退職年金を受けることができた者等のうち追…》 加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間 から 第112条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る遺族年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者の遺族に対するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

82条 (障害共済年金のみなし従前額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第21条第1項又は第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金をいう。 第115条第2項 《2 公務等による障害共済年金及びこれに相…》 当する年金である給付を受ける権利を有する者その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。に対して更に厚生年金保険法による障害厚生年金初診日が第1号厚生年金被保険者 及び 第141条第1号 《国の組合の経過的長期給付に相当する給付 …》 第141条 2012年一元化法附則第49条の2に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等 において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額( 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が 控除調整下限額 を超えるときは、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金の額は、なお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第21条第1項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「 控除前障害共済年金額 」という。)から 控除前障害共済年金額 を組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 障害共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。

2項 前項の規定による 障害共済年金控除額 控除前障害共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。

3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が 控除調整下限額 より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。

4項 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が 控除調整下限額 」とあるのは「が控除調整下限額から 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

83条 (退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から120月(旧国共済法第82条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、240月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

84条 (遺族共済年金のみなし従前額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金( なお効力を有する改正前国共済法 第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。 第141条第1号 《国の組合の経過的長期給付に相当する給付 …》 第141条 2012年一元化法附則第49条の2に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等 において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額をそれぞれ加えた額とする。)が 控除調整下限額 を超えるときは、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第30条第2項及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「 控除前遺族共済年金額 」という。)から 控除前遺族共済年金額 を組合員期間の月数(なお効力を有する改正前国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 遺族共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。

2項 前項の規定による 遺族共済年金控除額 控除前遺族共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。

3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が 控除調整下限額 より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。

4項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が 控除調整下限額 」とあるのは「が控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

5項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者( なお効力を有する改正前国共済法 第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が 改正前国共済法による職域加算額 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金若しくは旧国共済法による年金である給付、改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)、2012年一元化法附則第65条年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)の支給を併せて受けることができる場合における第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

85条

1項 前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除後の 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「 控除後遺族共済年金額 」という。)と 第68条第3項 《3 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項 2 2012年一元化法附則第46条第1項又は第2項 3 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条第5項の規定により読み替えられた同条第3項の規定にかかわらず、 控除後遺族共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する 控除前遺族共済年金額 第68条第3項 《3 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項 2 2012年一元化法附則第46条第1項又は第2項 3 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条第5項の規定より読み替えられた同条第1項に規定する 遺族共済年金控除額 の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「、 控除調整下限額 」とあるのは「、控除調整下限額から同法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

86条

1項 第84条第5項 《5 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が改正前国共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前 の規定により読み替えられた同条第1項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算退職給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第65条退職共済年金及び改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第84条第5項 《5 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が改正前国共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前 の規定により読み替えられた同条第1項及び第3項の規定並びに前条の規定を適用する。

87条 (同順位者が2人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)

1項 第84条第1項 《なお効力を有する改正前1985年国共済改…》 正法附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金なお効 に規定する遺族共済年金について なお効力を有する改正前国共済法 第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、 第84条 《遺族共済年金のみなし従前額の特例 なお…》 効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共 の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第1項から第3項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。

88条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が240月を超えるものに限る。)の遺族に対する 第84条 《遺族共済年金のみなし従前額の特例 なお…》 効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共 の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

89条 (改正前1985年国共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第10条第5項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第11条第4項、なお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第10条第4項又は1985年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により旧国共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における 第78条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはな の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条の規定並びに 第79条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた の規定、 第84条第5項 《5 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が改正前国共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前 の規定により読み替えられた同条第1項及び第3項の規定並びに 第85条 《 前条第5項の規定により読み替えられた同…》 条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが第59条第3項 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

90条

1項 なお効力を有する改正前2004年国共済改正法附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前2004年国共済改正法第5条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第74条の2の規定、 2004年地共済改正法 附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2004年地共済改正法第4条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第76条の2の規定又は 2004年 国民年金法 等改正法 附則第44条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2004年 国民年金法 等改正法第12条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第38条の2 《受給権者の申出による支給停止 年金たる…》 保険給付この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の の規定により旧国共済職域加算退職給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条退職共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における 第78条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはな の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条の規定並びに 第79条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第2項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第21条第3項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた の規定、 第84条第5項 《5 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が改正前国共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前 の規定により読み替えられた同条第1項から第3項までの規定及び 第85条 《 前条第5項の規定により読み替えられた同…》 条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが第59条第3項 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

91条 (退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第35条第3項(なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第37条第2項において準用する場合を含む。)、 第36条第3項 《3 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の四、第12条の7の二及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。又は 第57条第1項 《なお効力を有する改正前国共済施行法第13…》 条の2第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務改正後1996年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。による障害又は死亡を支給事由とするもの以外の の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間を有する者にあっては、控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

92条 (退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の2第6項(なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務( 改正後1996年改正法 附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

1号 改正前国共済法による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第41条年金

4号 旧国共済法による年金である給付

5号 改正前地共済法による職域加算額

6号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。

7号 2012年一元化法 附則第65条年金

8号 改正前1985年地共済改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

9号 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。

93条 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

1項 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

94条

1項 前条の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第4項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第5項において準用する同条第2項の規定(以下この項において「 退職年金額等控除規定 」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、 退職年金額等控除規定 による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この項において「 控除後退職年金額 」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第3項(なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 控除後退職年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第1項に規定する控除前退職年金等の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって退職年金又は減額退職年金の額とする。

2項 前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

1号 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項若しくは第2項又は第13条の4第1項若しくは第2項

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条第2項若しくは第3項、第57条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第57条の4第1項若しくは第2項

3号 2012年一元化法 附則第46条第1項若しくは第2項又は 第48条第1項 《旧国共済法による年金である給付に係る20…》 12年一元化法附則第37条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び第3項から第5項まで並びに改正後1994年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第3項の規定とする。 若しくは第2項

4号 第84条第1項 《なお効力を有する改正前1985年国共済改…》 正法附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金なお効 又は第2項

5号 改正後1997年国共済経過措置政令 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の三、 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の三又は 第17条の4の2 《 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の…》 算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特

6号 なお効力を有する改正前地共済施行法 第13条の2第1項若しくは第2項又は第27条の2第1項若しくは第2項

7号 なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第21条第2項若しくは第3項、第98条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第98条の4第1項若しくは第2項

8号 2012年一元化法 附則第72条第1項若しくは第2項又は 第74条第1項 《なお効力を有する改正前2004年国共済改…》 正法2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前2004年国共済改正法2012年一元化法附則第99条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する 若しくは第2項

9号 なお効力を有する改正前1986年地共済経過措置政令 第31条の2第1項又は第2項

95条

1項 第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の2第1項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算遺族給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 遺族支給特例規定 が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の二及び前条の規定を適用する。

96条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者に対する なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の2の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。

97条 (追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第38条第2項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係るなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、同条第1項中「 第37条第1項 《2012年一元化法附則に規定する給付のう…》 ち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に 」とあるのは、「 第37条第1項 《2012年一元化法附則に規定する給付のう…》 ち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に第38条第2項 《2 連合会が、前項の規定により読み替えら…》 れた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の規定により同条第1項に規定する退職共 」とする。

98条 (障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の3第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第42条第3項又は 第57条第1項 《なお効力を有する改正前国共済施行法第13…》 条の2第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務改正後1996年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。による障害又は死亡を支給事由とするもの以外の の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年(旧国共済法第82条第2項の規定によりその額が算定される障害年金については、20年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。

99条 (追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第42条第2項第1号に掲げる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

100条 (併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)

1項 障害年金の受給権者が 第92条 《退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給…》 を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第6項なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用する場合を含む。に に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の三及び同条第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

101条

1項 前条の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の3第1項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第2項又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第2項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定(以下この条において「 障害年金額控除規定 」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第1項に規定する 併給年金 以下この条において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、 障害年金額控除規定 による控除後の障害年金の額(以下この条において「 控除後障害年金額 」という。)と 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第3項の規定にかかわらず、 控除後障害年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の3第1項に規定する障害年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する障害年金額控除規定による障害年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって障害年金の額とする。

102条

1項 第100条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける障害年金の額の特例 障害年金の受給権者が第92条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の三及び同条第3項に の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の3第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第3項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算遺族給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 遺族支給特例規定 が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第100条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける障害年金の額の特例 障害年金の受給権者が第92条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の三及び同条第3項に の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の三及び前条の規定を適用する。

103条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者に対する なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の3の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から10年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が40年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が40年を超えるときは控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が30年を超える場合には、30年)とする。)を控除した年数を」とする。

104条 (遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の4第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第46条第6項又は第57条第2項若しくは第3項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が10年未満であるときは、10年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が20年以上の場合であって控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

105条 (追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第46条第1項第3号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が10年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

106条 (遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務( 改正後1996年改正法 附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

1号 改正前国共済法による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第41条年金

4号 旧国共済法による年金である給付

5号 改正前地共済法による職域加算額

6号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。

7号 2012年一元化法 附則第65条年金

8号 改正前1985年地共済改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

9号 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。

107条 (併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)

1項 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の4の規定及び同条第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

108条

1項 前条の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の4第1項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第2項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定(以下この項において「 遺族年金額控除規定 」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、 遺族年金額控除規定 による控除後の遺族年金の額(以下この項において「 控除後遺族年金額 」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第3項の規定にかかわらず、 控除後遺族年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第1項に規定する遺族年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族年金の額とする。

2項 前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

1号 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の2第1項又は第2項

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第21条第2項若しくは第3項、第57条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第57条の4第1項若しくは第2項

3号 2012年一元化法 附則第46条第1項又は第2項

4号 改正後1997年国共済経過措置政令 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の三、 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の三又は 第17条の4の2 《 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の…》 算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特

5号 なお効力を有する改正前地共済施行法 第13条の2第1項又は第2項

6号 なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第21条第2項若しくは第3項、第98条の2第1項、第2項(同条第5項及びなお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第98条の4第1項若しくは第2項

7号 2012年一元化法 附則第72条第1項又は第2項

109条 (遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)

1項 第107条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける遺族年金の額の特例 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4の規定及び同条第3項 の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第3項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算退職給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金及び2012年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金及び2012年一元化法附則第65条退職共済年金並びに改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第107条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける遺族年金の額の特例 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4の規定及び同条第3項 の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の四及び前条の規定を適用する。

110条 (同順位者が2人以上ある場合における遺族年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の4第1項に規定する遺族年金についてなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第3項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

111条 (扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第46条第1項の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第46条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第88条の3の規定により加えることとされた扶養加給額(なお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧 厚生年金保険法 船員保険法 又は旧地共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4の規定並びに 第108条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第1項及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の4第3項において準用するなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。

112条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者の遺族に対する なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第57条の4の規定の適用については、同条第1項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が40年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。

113条 (なお効力を有する改正前1985年国共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

1項 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第11条第4項、 なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第10条第4項又は1985年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における 第67条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条の4の規定、 第93条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける退職年金又は減額退職年金の額の特例 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2の規定、 第131条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金であ の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条の規定並びに 第68条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正 の規定、 第84条第5項 《5 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。が改正前国共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前 の規定により読み替えられた同条第1項及び第3項の規定、 第85条 《 前条第5項の規定により読み替えられた同…》 条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが第59条第3項 の規定、 第94条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第1項の規定及びなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第57条の2第2項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前19 の規定並びに 第132条 《 前条の規定により読み替えられた2012…》 年一元化法附則第48条第1項の規定及び2012年一元化法附則第48条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項に規定する併給年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等

114条 (退職等年金給付の受給権者が改正前国共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)

1項 2012年一元化法 附則第37条の2第3項の規定において 改正後国共済法 第75条の4第2項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものする。

2項 2012年一元化法 附則第37条の2第4項の規定において 改正後国共済法 第75条の6第3項の規定を準用する場合には、同項中「、公務障害年金」とあるのは「、公務障害職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法による職域加算額 又は同法附則第37条の2第1項第2号に規定する旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)」と、「支払うべき公務障害年金」とあるのは「支払うべき公務障害職域加算額等」と読み替えるものとする。

3項 2012年一元化法 附則第37条の2第5項の規定において 改正後国共済法 第79条の4第3項の規定を準用する場合には、同項中「公務遺族年金を」とあるのは「公務死亡職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法による職域加算額 又は同法附則第37条の2第1項第2号に規定する旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)を」と、「公務遺族年金の」とあるのは「公務死亡職域加算額等の」と読み替えるものとする。

115条 (公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第37条の3に規定する場合における なお効力を有する改正前国共済法 第82条第1項及び 第85条 《 前条第5項の規定により読み替えられた同…》 条第1項の規定及び前条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する併給年金以下この項において「併給年金」という。のいずれかが第59条第3項 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者(その給付事由となった障害について 国民年金法 による障害基礎年金が支給されない者を除く。)に対して更に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(初診日が第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その給付事由となった障害について 国民年金法 による障害基礎年金が支給されない者を除く。)を支給すべき事由が生じたときは、 なお効力を有する改正前国共済法 第86条第1項の規定により当該障害共済年金の額を改定する。

116条 (退職1時金を返還する場合の利子の利率等)

1項 2012年一元化法 附則第39条第4項(2012年一元化法附則第40条第1項後段及び第2項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

2項 2012年一元化法 附則第39条第1項又は 第40条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金、旧船員保険法による老齢年金及び 前段若しくは第2項前段の規定により返還すべき金額が1,000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。

4節 2012年一元化法附則41条の規定による退職共済年金等の特例

117条 (追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)

1項 2012年一元化法 附則第41条第1項に規定する政令で定める法令の規定は、 なお効力を有する改正前国共済施行法 及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。

118条 (国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)

1項 2012年一元化法 附則第41条第1項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給については、同項に規定する国共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ 厚生年金保険法 による 第2号厚生年金 被保険者期間又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

119条 (控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)

1項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金の額のうち、 2012年一元化法 附則第43条第1項第1号に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

1号 国共済組合員等期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

120条 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

1項 2012年一元化法 附則第46条第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「 改定基準率 」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。

2項 前項の規定にかかわらず、調整期間における 改定基準率 は、当該年度における基準年度以後算出率とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。

3項 2012年一元化法 附則第46条第1項に規定する 控除調整下限額 以下「 控除調整下限額 」という。)に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

121条 (2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

1項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金の額のうち 2012年一元化法 附則第46条第1項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

1号 国共済組合員等期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間、60歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第13条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

2号 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

122条 (2012年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 2012年一元化法 附則第46条第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務( 改正後1996年改正法 附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

1号 改正前国共済法による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第41条年金

4号 旧国共済法による年金である給付

5号 改正前地共済法による職域加算額

6号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。

7号 2012年一元化法 附則第65条年金

8号 改正前1985年地共済改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

9号 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。

123条 (併給年金の支給を受けることができる場合における2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第41条退職共済年金の受給権者( なお効力を有する改正前国共済法 第91条の二若しくは なお効力を有する改正前地共済法 第99条の4の2の規定の適用を受ける者又は改正後 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける者(2012年一元化法附則第41条年金、2012年一元化法附則第65条年金、 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における2012年一元化法附則第46条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

124条

1項 前条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第46条第1項の規定及び2012年一元化法附則第46条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条第1項の規定及び2012年一元化法附則第46条第2項の規定による控除後の2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額(以下この項において「 控除後退職共済年金額 」という。)と 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条第3項の規定にかかわらず、 控除後退職共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条第1項の規定又は2012年一元化法附則第46条第2項の規定による控除前の2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額と 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する2012年一元化法附則第46条第1項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「 控除調整下限額 と」とあるのは「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

125条

1項 第123条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第46条第1項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第65条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 遺族支給特例規定 が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第123条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条及び前条の規定を適用する。

126条 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例)

1項 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における 2012年一元化法 附則第41条退職共済年金について 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止されることとなる場合における2012年一元化法附則第46条の規定及び 第124条 《 前条の規定により読み替えられた2012…》 年一元化法附則第46条第1項の規定及び2012年一元化法附則第46条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条第1項に規定する併給年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第41条退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額を改定する。

127条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間( 2012年一元化法 附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(国共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)に対する2012年一元化法附則第46条の規定の適用については、同条第1項中「、附則第41条第1項」とあるのは「、附則第41条第1項及び 第43条 《改正前国共済法附則第12条の3の規定によ…》 る退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付 」と、「同項」とあるのは「これら」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

128条 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における2012年一元化法附則第41条障害共済年金の額の特例)

1項 改正後 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば改正後 厚生年金保険法 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における 2012年一元化法 附則第41条年金のうち障害共済年金について改正後 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同項の規定によりその者について加算が行われることとなる配偶者が老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金若しくは 国民年金法 による障害基礎年金又は 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における2012年一元化法附則第47条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第41条年金のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。

129条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る2012年一元化法附則第41条障害共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が25年以上である者に限る。)に対する 2012年一元化法 附則第47条の規定の適用については、同条第1項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第44条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

130条 (2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

1項 2012年一元化法 附則第48条第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。

1号 改正前国共済法による職域加算額

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付

3号 2012年一元化法 附則第41条年金

4号 旧国共済法による年金である給付

5号 改正前地共済法による職域加算額

6号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付( 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。

7号 2012年一元化法 附則第65条年金

8号 改正前1985年地共済改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

9号 改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。

131条 (併給年金の支給を受けることができる場合における2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例)

1項 2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金の受給権者(改正後 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における2012年一元化法附則第48条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

132条

1項 前条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第48条第1項の規定及び2012年一元化法附則第48条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項に規定する 併給年金 以下この項において「 併給年金 」という。)のいずれかが 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項の規定及び2012年一元化法附則第48条第2項の規定による控除後の2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額(以下この項において「 控除後遺族共済年金額 」という。)と 第68条第3項 《3 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項 2 2012年一元化法附則第46条第1項又は第2項 3 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「 控除後年金総額 」という。)が 控除調整下限額 より少ないときは、前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第3項の規定にかかわらず、 控除後遺族共済年金額 に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項に規定する 控除前遺族共済年金額 第68条第3項 《3 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項 2 2012年一元化法附則第46条第1項又は第2項 3 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項に規定する 遺族共済年金控除額 の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額とする。

2項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「 控除調整下限額 と」とあるのは「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。

133条

1項 第131条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金であ の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第48条第1項に規定する 併給年金 旧国共済職域加算退職給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第65条退職共済年金及び改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた改正後 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、 第131条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金であ の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条及び前条の規定を適用する。

134条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例)

1項 改正後 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば改正後 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 又は1985年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により加算が行われることとなる場合における 2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金について、その受給権者である妻が、組合員若しくは組合員であった者の死亡について 国民年金法 の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合又は 国民年金法 の規定による障害基礎年金若しくは旧 国民年金法 の規定による障害年金若しくは1985年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における2012年一元化法附則第48条の規定及び 第132条 《 前条の規定により読み替えられた2012…》 年一元化法附則第48条第1項の規定及び2012年一元化法附則第48条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項に規定する併給年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額を改定する。

135条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例)

1項 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が25年以上である者に限る。)の遺族に対する 2012年一元化法 附則第48条の規定の適用については、同条第1項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第45条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

136条 (1985年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

1項 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、 なお効力を有する改正前1985年地共済改正法 附則第10条第5項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は改正後 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば1985年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定が適用されることとなる場合における2012年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第11条第4項、なお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第10条第4項又は1985年国民年金等改正法附則第56条第6項の規定により2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第41条遺族共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における 第123条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条及び 第131条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金であ の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条の規定並びに 第124条 《 前条の規定により読み替えられた2012…》 年一元化法附則第46条第1項の規定及び2012年一元化法附則第46条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条第1項に規定する併給年 及び 第132条 《 前条の規定により読み替えられた2012…》 年一元化法附則第48条第1項の規定及び2012年一元化法附則第48条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項に規定する併給年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

137条

1項 なお効力を有する改正前2004年国共済改正法附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前2004年国共済改正法第5条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第74条の2の規定、 2004年地共済改正法 附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2004年地共済改正法第4条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第76条の2の規定又は 2004年 国民年金法 等改正法 附則第44条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2004年 国民年金法 等改正法第12条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第38条の2 《受給権者の申出による支給停止 年金たる…》 保険給付この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の の規定により旧国共済職域加算退職給付、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条退職共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条遺族共済年金又は改正後 厚生年金保険法 による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における 第123条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条及び 第131条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける者を除く。が前条に規定する年金であ の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条の規定並びに 第124条 《 前条の規定により読み替えられた2012…》 年一元化法附則第46条第1項の規定及び2012年一元化法附則第46条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第46条第1項に規定する併給年 及び 第132条 《 前条の規定により読み替えられた2012…》 年一元化法附則第48条第1項の規定及び2012年一元化法附則第48条第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第48条第1項に規定する併給年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5節 退職共済年金等及び遺族共済年金等の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例

138条

1項 改正前国共済法による退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等( なお効力を有する改正前国共済法 第89条第2項又はなお効力を有する改正前 厚生年金保険法 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 をいい、 2015年厚年経過措置政令 第21条第1項 《改正前厚生年金保険法による年金たる保険給…》 付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄 の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第60条第2項の規定によりその額が算定されるものを除く。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第91条の二、 なお効力を有する改正前地共済法 第99条の4の二又は改正後 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける者に限る。)について、これらの年金である給付のいずれかが 第59条第3項 《3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡…》 の当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。 に規定する控除対象年金であり、かつ、控除前退職共済年金等の額(退職共済年金額算定規定により算定した額(2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権を有しない者については、零とする。及び老齢厚生年金額算定規定により算定した額( 第2号厚生年金 のうち老齢厚生年金及び2012年一元化法附則第41条退職共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)の合計額をいい、 改正前国共済法による職域加算額 が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付( 改正後1997年国共済経過措置政令 第2条第1項第3号 《この政令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法、日本たばこ産 に掲げる退職特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等の額(遺族共済年金額算定規定により算定した額(2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者については、零とする。又は遺族厚生年金額算定規定により算定した額(第2号遺族厚生年金及び2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付(改正後1997年国共済経過措置政令第2条第1項第3号に掲げる遺族特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、改正後1997年国共済経過措置政令第13条第1項第9号又は第10号の規定により算定した額を基礎として財務大臣が定める額を加えた額とする。次項において同じ。)とのうちいずれか多い額が控除前 控除調整下限額 を超えるときは、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第41条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金及び2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

当該退職共済年金が 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金でない場合退職共済年金額算定規定により算定した額

当該退職共済年金が 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、 第56条 《改正前国共済法による退職共済年金の額に加…》 算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定める に規定する乗じて得た額を加えた額とする。以下このロにおいて「 控除前退職共済年金額 」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額

2号 2012年一元化法 附則第41条退職共済年金老齢厚生年金額算定規定により算定した額から当該算定した額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には 第121条 《2012年一元化法附則第41条退職共済年…》 金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち2012年一元化法附則第46条第1項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定め に規定する乗じて得た額を、 改正前国共済法による職域加算額 が支給される場合にはその額を、それぞれ加えた額とする。以下この号において「 控除前退職共済年金額 」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額

3号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

当該遺族共済年金が 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金でない場合第1号に定める額又は前号に定める額を基礎として遺族共済年金額算定規定により算定した額

当該遺族共済年金が 第59条第3項 《3 第1項に規定する「控除対象年金」とは…》 、2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第41条年金改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。若しくは に規定する控除対象年金である場合第1号に定める額又は前号に定める額と なお効力を有する改正前国共済法 第89条第1項第1号の規定の例により算定した額から当該算定した額を組合員期間の月数(改正前国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額とを基礎として遺族共済年金額算定規定の例により算定した額

4号 第2号遺族厚生年金第1号に定める額又は第2号に定める額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額

5号 2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金第1号に定める額又は第2号に定める額と改正後 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 の規定の例により算定した額から当該算定した額( 改正前国共済法による職域加算額 が支給される場合には、その額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数( 厚生年金保険法 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の から第3号までのいずれかに該当することにより支給される2012年一元化法附則第41条遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額を控除した額を基礎として遺族厚生年金額算定規定の例により算定した額

2項 前項の場合において、控除後退職共済年金等の額(同項第1号に定める額、 第2号厚生年金 のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額(第2号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。及び同項第2号に定める額の合計額をいい、 改正前国共済法による職域加算額 が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付が支給される者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)と控除後遺族共済年金等の額(前項第3号に定める額、同項第4号に定める額又は同項第5号に定める額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)のいずれもが 控除調整下限額 より少ないときは、前項の規定にかかわらず、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第41条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金及び2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 控除前退職共済年金等の額が控除前 控除調整下限額 を超え、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下である場合次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金控除後 控除調整下限額 第2号厚生年金 のうち老齢厚生年金(以下この項において「 第2号老齢厚生年金 」という。)の受給権を有する場合には当該 第2号老齢厚生年金 の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額

2012年一元化法 附則第41条退職共済年金控除後 控除調整下限額 退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金前項第3号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

第2号遺族厚生年金控除後 控除調整下限額 を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額

2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金前項第5号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

2号 控除前退職共済年金等の額が控除前 控除調整下限額 以下であり、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額を超える場合次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金前項第1号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

2012年一元化法 附則第41条退職共済年金前項第2号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金控除後 控除調整下限額 遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。

第2号遺族厚生年金控除後 控除調整下限額

2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金控除後 控除調整下限額

3号 控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前 控除調整下限額 を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額を超える場合次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金控除後 控除調整下限額 第2号老齢厚生年金 の受給権を有する場合には当該老齢厚生年金の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額

2012年一元化法 附則第41条退職共済年金控除後 控除調整下限額 退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金前項第3号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

第2号遺族厚生年金控除後 控除調整下限額 を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額

2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金前項第5号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

4号 控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前 控除調整下限額 を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額以下である場合次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金前項第1号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

2012年一元化法 附則第41条退職共済年金前項第2号に定める額に、控除後 控除調整下限額 から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金控除後 控除調整下限額 遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。

第2号遺族厚生年金控除後 控除調整下限額

2012年一元化法 附則第41条遺族共済年金控除後 控除調整下限額

3項 前2項の規定により算定された 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金又は2012年一元化法附則第41条遺族共済年金(以下この条において「 遺族共済年金等 」という。)の支給を受ける者が なお効力を有する改正前国共済法 第93条の2第1項第2号から第5号まで又は改正後 厚生年金保険法 第63条第1項第2号 《遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子届出を から第5号までのいずれかに該当することにより当該 遺族共済年金等 を受ける権利を失ったときは、当該遺族共済年金等と併せて支給されていた2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額又は2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額を改定する。

4項 控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は国共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号ロ中「月数を」とあるのは「月数から なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」と、同項第2号中「月数を」とあるのは「月数から 2012年一元化法 附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とし、控除期間等の期間を有する者(改正前国共済施行法第8条又は 第9条 《併給の調整に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる年金に係る前条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第74条第1項及び第2項の規定の適用については、当該各 の規定の適用を受ける者に限る。)に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号ロ中「月数を」とあるのは、「月数からなお効力を有する改正前国共済施行法第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

5項 控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は国共済組合員等期間が25年以上である者に限る。)の遺族に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項第3号ロ中「月数を」とあるのは「月数から なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」と、同項第5号中「月数を」とあるのは「月数から 2012年一元化法 附則第43条第1項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

6項 前各項の規定は、改正前国共済法による退職共済年金等及び改正前国共済法による 遺族共済年金等 なお効力を有する改正前国共済法 第89条第2項又はなお効力を有する改正前 厚生年金保険法 第60条第2項 《2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給す…》 る場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は2012年一元化法附則第41条退職共済年金及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、 第3号厚生年金 のうち遺族厚生年金又は2012年一元化法附則第65条遺族共済年金の受給権者( なお効力を有する改正前地共済法 第99条の4の二又は改正後 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける者に限る。)に対する2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は2012年一元化法附則第41条退職共済年金の額は、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金を2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金と、第3号厚生年金のうち遺族厚生年金を第2号遺族厚生年金と、2012年一元化法附則第65条遺族共済年金を2012年一元化法附則第41条遺族共済年金とそれぞれみなして前各項の規定を適用した場合に算定される額とする。

8項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金、 第3号厚生年金 のうち老齢厚生年金又は2012年一元化法附則第65条退職共済年金及び2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金又は2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の受給権者( なお効力を有する改正前国共済法 第91条の二又は改正後 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける者に限る。)に対する2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、第2号遺族厚生年金又は2012年一元化法附則第41条遺族共済年金の額は、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金を2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金と、2012年一元化法附則第65条退職共済年金を2012年一元化法附則第41条退職共済年金とそれぞれみなして第1項から第6項までの規定を適用した場合に算定される額とする。

9項 改正前国共済法第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における2012年一元化法附則第41条退職共済年金について第1項(第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の額の算定その他の前各項の規定の適用について必要な事項は、財務省令で定める。

10項 第1項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項に規定する「改正前国共済法による退職共済年金等」とは、 なお効力を有する改正前国共済法 第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等をいう。

11項 第1項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項に規定する「改正前国共済法による 遺族共済年金等 」とは、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金又は2012年一元化法附則第41条遺族共済年金若しくは第2号遺族厚生年金をいう。

12項 第1項(第6項において準用する場合を含む。)に規定する「退職共済年金額算定規定」とは、 なお効力を有する改正前国共済法 第77条第1項及び第2項、 第78条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第99条の4の2の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第64条の2の規定の 及び第2項並びに第78条の2第4項並びに附則第12条の6の2第4項及び第12条の8第7項、 なお効力を有する改正前国共済施行法 第11条、 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項並びに なお効力を有する改正前国共済令 附則第27条の4第5項の規定をいう。

13項 第1項及び第2項(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金額算定規定」とは、改正後 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により 並びに附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項、 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 及び第2項並びに1985年国民年金等改正法附則第59条第2項及び第60条第2項の規定をいう。

14項 第1項及び第2項(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第12項に規定する退職共済年金額算定規定の例により算定した額( 改正後1996年改正法 附則第33条第5項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)をいう。

15項 第1項及び第2項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、 なお効力を有する改正前国共済法 第89条第1項、 なお効力を有する改正前国共済施行法 第13条並びに なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則第28条第1項並びに 第29条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号第2条第10号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前国共済法による 及び第2項の規定をいい、第6項において準用する第1項及び第2項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項、なお効力を有する改正前国共済施行法第13条並びになお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第28条第1項並びに 第29条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する給付国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号第2条第10号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前国共済法による 及び第2項の規定をいう。

16項 第1項及び第2項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、改正後 厚生年金保険法 第60条第1項 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 並びに1985年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに 第74条第1項 《なお効力を有する改正前2004年国共済改…》 正法2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前2004年国共済改正法2012年一元化法附則第99条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する 及び第2項の規定をいい、第6項において準用する第1項及び第2項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前 厚生年金保険法 第60条第2項 《2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給す…》 る場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 並びに1985年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに 第74条第1項 《なお効力を有する改正前2004年国共済改…》 正法2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前2004年国共済改正法2012年一元化法附則第99条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する 及び第2項の規定をいう。

17項 第1項から第3項まで(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)、第7項、第8項及び第11項に規定する「第2号遺族厚生年金」とは、 第2号厚生年金 のうち遺族厚生年金をいう。

18項 第1項及び第2項(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)に規定する「控除前 控除調整下限額 」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には 改正後1997年国共済経過措置政令 第17条の2の3第1項 《退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適…》 用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額2012年一元化法改正前施行法第13条の二2012年一元化法改正前施行法第2 に規定する控除前退職特例年金給付額、改正後1997年国共済経過措置政令第17条の3の3第1項に規定する控除前遺族特例年金給付額又は改正後1997年国共済経過措置政令第17条の4の2第1項第1号に規定する控除前特例年金給付額を、 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。

19項 第2項(第6項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後遺族厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第1項第3号ロの例により算定される額( 改正後1996年改正法 附則第33条第5項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除した額)を基礎として財務大臣が定める額をいう。

20項 第2項(第6項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後 控除調整下限額 」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には 改正後1997年国共済経過措置政令 第17条の2の3第3項第1号 《3 前項第2号に定める額が同項第1号に定…》 める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を退職特例年金給付の額とする。 1 第1項第1号の場合において、遺族共済年金等が遺族共 に規定する控除後退職特例年金給付額、改正後1997年国共済経過措置政令第17条の3の3第3項第1号に規定する控除後遺族特例年金給付額又は改正後1997年国共済経過措置政令第17条の4の2第3項に規定する控除後特例年金給付額を、 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。

21項 第14項及び第19項に規定する「みなし組合員期間」とは、 改正後1996年改正法 附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間をいう。

6節 費用の負担等に関する経過措置

139条 (2012年一元化法附則第32条、第36条、第37条及び第41条の規定による1時金である給付及び年金である給付等に要する費用)

1項 2012年一元化法 附則第49条第4号に規定する政令で定める費用は、2015年国共済整備政令第2条の規定による改正前の1986年国共済経過措置政令第67条、 第68条 《 前条の規定により読み替えられたなお効力…》 を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第2項の規定による控除が行われる場合当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正第70条 《同順位者が2人以上ある場合における改正前…》 国共済法による遺族共済年金の額の特例 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の4に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第44条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金 及び 第71条 《妻に対する加算額に相当する額の支給が停止…》 されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例 なお効力を有する改正前国共済法第90条又はなお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則第28条第1項の規定により加算額これらの規 の規定の例により算定した額を合算した額とする。

2項 2012年一元化法 附則第49条第4号の規定により国が毎年度において負担すべき金額及びその組合( 国家公務員共済組合法 第3条 《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》 の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次 に規定する組合をいう。 第151条 《退職等年金給付に関する規定を適用しない者…》 等に関する経過措置 当分の間、改正後国共済法の退職等年金給付に関する規定は、組合の組合員のうち2012年一元化法附則第106条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関 において同じ。又は 連合会 への払込みについては、1986年国共済経過措置政令第68条の二及び 第69条 《 第67条の規定により読み替えられたなお…》 効力を有する改正前国共済施行法第13条の4第1項に規定する併給年金旧国共済職域加算退職給付改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。、2012年一元化法附則第37条 の規定を準用する。

140条

1項 2012年一元化法 附則第32条、 第36条 《 2012年一元化法附則第37条第1項に…》 規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の四、第12条の7の二及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算第37条 《併給年金の支給を受ける場合における改正前…》 国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例 2012年一元化法附則第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項におい 及び 第41条 《準用する2012年一元化法附則第15条第…》 2項に規定する政令で定める規定 第38条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項第43条第2項同条第3項の規定によりそ の規定による1時金である給付及び年金である給付に係る 連合会 の事務に要する費用の負担については、 改正後国共済法 第99条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、次項及び 第142条 《国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべ…》 き費用 2012年一元化法附則第49条の2に規定する政令で定める費用は、同条に規定する国の組合の経過的長期給付以下「国の組合の経過的長期給付」という。に係る事務に要する費用第140条第1項において読 において同じ。)の規定を準用する。この場合において、改正後国共済法第99条第5項中「組合」とあるのは「連合会」と、「福祉事業に係る事務を除く」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第32条、 第36条 《 2012年一元化法附則第37条第1項に…》 規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の四、第12条の7の二及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算第37条 《併給年金の支給を受ける場合における改正前…》 国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例 2012年一元化法附則第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項におい 及び 第41条 《準用する2012年一元化法附則第15条第…》 2項に規定する政令で定める規定 第38条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項第43条第2項同条第3項の規定によりそ の規定による1時金である給付及び年金である給付に係るものに限る」と読み替えるものとする。

2項 前項において読み替えて準用する 改正後国共済法 第99条第5項の規定により国、行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。又は職員団体(改正後国共済法第99条第6項に規定する職員団体をいう。)が負担すべき金額の払込みについては、改正後国共済法第102条の規定を準用する。

141条 (国の組合の経過的長期給付に相当する給付)

1項 2012年一元化法 附則第49条の2に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とする。

1号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金

2号 旧国共済法による年金である給付のうち旧国共済法第81条第2項に規定する公務による障害年金及び旧国共済法第88条第1号の規定による公務による遺族年金

3号 旧国共済法による年金である給付(前号に掲げる給付及び旧国共済法第121条第1項第2号の規定によりその額が算定された給付を除く。)の額の110分の10に相当する給付

4号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)附則第7条の規定によりなお従前の例により支給される退職1時金並びに1985年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金並びに1985年国共済改正法附則第85条の規定によりなお従前の例により支給される返還1時金及び死亡1時金の額の110分の10に相当する給付

5号 2012年一元化法 附則第32条第1項の規定による障害1時金のうち同項においてその例によることとされる改正前国共済法第87条の7第2号の規定の例により算定した額の100分の200に相当する給付

6号 改正前国共済施行法第3条の規定による給付

142条 (国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)

1項 2012年一元化法 附則第49条の2に規定する政令で定める費用は、同条に規定する 国の組合の経過的長期給付 以下「 国の組合の経過的長期給付 」という。)に係る事務に要する費用( 第140条第1項 《2012年一元化法附則第32条、第36条…》 、第37条及び第41条の規定による1時金である給付及び年金である給付に係る連合会の事務に要する費用の負担については、改正後国共済法第99条第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を において読み替えて準用する 改正後国共済法 第99条第5項の規定による国及び行政執行法人の負担に係るものを除く。)とする。

143条 (国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)

1項 改正後国共済令 第9条第3項及び第4項の規定は、 2012年一元化法 附則第49条の2に規定する 国の組合の経過的長期給付 積立金(以下「 国の組合の経過的長期給付積立金 」という。)の積立てについて準用する。

144条 (国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)

1項 改正後国共済令 第9条の2の規定は、 国の組合の経過的長期給付 積立金の管理及び運用について準用する。

145条 (国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)

1項 国家公務員共済組合法施行令 第9条の3第2項 《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》 付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け から第5項まで及び 第9条の4 《厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給…》 付積立金等の管理及び運用に関する契約 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受 の規定は、 国の組合の経過的長期給付 積立金及び国の組合の経過的長期給付の支払上の余裕金(以下「 国の組合の経過的長期給付積立金等 」という。)の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第9条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

146条 (国の組合の経過的長期給付に係る収入)

1項 2012年一元化法 附則第50条第2項に規定する政令で定める 連合会 の収入は、当該事業年度の 国の組合の経過的長期給付 に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る収入のうち、国の組合の経過的長期給付と2012年一元化法附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付 以下「 地方の組合の経過的長期給付 」という。)の円滑な実施を図るために2012年一元化法附則第50条第1項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

147条 (国の組合の経過的長期給付に係る支出)

1項 2012年一元化法 附則第50条第3項に規定する政令で定める 連合会 の支出は、当該事業年度の 国の組合の経過的長期給付 に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る支出のうち、国の組合の経過的長期給付と 地方の組合の経過的長期給付 の円滑な実施を図るために同条第1項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

148条 (地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)

1項 改正後国共済令 第28条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、 連合会 が、 2012年一元化法 附則第50条第1項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会( 地方公務員等共済組合法 第38条の2第1項 《組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務…》 の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。 に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。

149条 (国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置)

1項 当分の間、 2012年一元化法 附則第97条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第3条の2第2項 《2 前項の規定により行われる年金である給…》 付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構第54条第1項において「国等」という。又は国家公務員共済組合法 の規定の適用については、同項中「附則第20条の3第2項」とあるのは、「附則第20条の2第2項」とする。

149条の2 (社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る2012年一元化法附則第60条第9項、第61条第2項及び第65条第1項の規定の適用に関する特例)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第158条第1項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合 連合会 に承継された者に係る 2012年一元化法 附則第60条第9項、 第61条第2項 《2 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該退職共済年金の額を改定する。 及び 第65条第1項 《控除期間等の期間を有する者組合員期間が2…》 5年以上である者に限る。に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3の規定の適用については、同条第1項中「月数を」とあるのは、「月数から第11条第1項に規定する控除期間等の期間の月数その月数 の規定の適用については、これらの規定中「組合が」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会が」とする。

4章 退職等年金給付に関する経過措置

150条 (改正後国共済法による退職年金の支給要件に関する経過措置)

1項 当分の間、 改正後国共済法 第77条第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(2015年10月1日に引き続かない被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間を除く。)」とする。

151条 (退職等年金給付に関する規定を適用しない者等に関する経過措置)

1項 当分の間、 改正後国共済法 の退職等年金給付に関する規定は、組合の組合員のうち 2012年一元化法 附則第106条の規定による改正後の 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号第24条第1項 《厚生年金保険の適用事業所に使用される者で…》 あって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規 の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。

2項 2015年国共済整備政令第5条の規定による改正後の 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 2008年政令第37号第2条第3項 《3 国家公務員共済組合法の短期給付に関す…》 る規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。次項において同じ。となったものとみなし、同法の短期給 の規定は、 改正後国共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。

152条 (厚生年金保険給付積立金の当初額の積立て)

1項 連合会 は、 施行日 において、 改正後国共済法 第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額として、 退職給付水準見直し法 附則第6条の規定により算定した額を、財務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付積立金として積み立てるものとする。

2項 前項の規定により 施行日 において 連合会 が積み立てた厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額が、当該当初額に満たない場合又は超える場合の取扱いその他厚生年金保険給付積立金の当初額の積立てに関し必要な事項は、財務省令で定める。

153条 (公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)

1項 退職給付水準見直し法 附則第10条第3項の規定に基づき 改正後国共済法 第84条の規定による公務障害年金の額を算定する場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と同法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条による改正前の 第82条第1項第2号 《なお効力を有する改正前1986年国共済経…》 過措置政令第21条第1項又は第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金公務等による障害共済年金なお効力を有する改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障 又は第2項の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務障害年金の額として支給する」とする。

154条 (公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務遺族年金の額の特例)

1項 退職給付水準見直し法 附則第10条第4項の規定に基づき 改正後国共済法 第90条の規定による公務遺族年金の額を算定する場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と同法附則第41条第1項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条による改正前の 第89条第1項第1号 《なお効力を有する改正前1985年国共済改…》 正法附則第11条第5項の規定により退職年金とみなされた2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前1985年地共済改正法附則第10条第5項の規定により イ(2)若しくはロ(2又は第3項の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務遺族年金の額として支給する」とする。

155条 (改正前国共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び改正後厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)

1項 改正前国共済法による職域加算額 第8条第1項 《2012年一元化法附則第36条第5項の規…》 定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年国共済改正法の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は 第8条第1項 《2012年一元化法附則第36条第5項の規…》 定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年国共済改正法の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同1の支給事由により改正後 厚生年金保険法 による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は2012年一元化法附則第41条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、2012年一元化法附則第115条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)別表第1第1号及び第2号の規定は、適用しない。

5章 その他の経過措置

156条

1項 前3章に定めるもののほか、 2012年一元化法 及び 退職給付水準見直し法 の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(財務省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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