被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第345号

略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)

1項 財務大臣は、この政令の施行の日前においても、 第144条 《国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び…》 運用に関する基本的な指針 改正後国共済令第9条の2の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用について準用する。 において準用する 改正後国共済令 第9条の2の規定の例により、同条第1項に規定する 指針 以下この条において「 指針 」という。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 指針 は、この政令の施行の日において 第144条 《国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び…》 運用に関する基本的な指針 改正後国共済令第9条の2の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用について準用する。 において準用する 改正後国共済令 第9条の2の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3項 連合会 は、第1項の規定により 指針 が定められたときは、当該指針に適合するように 2012年一元化法 附則第49条の3において準用する 改正後国共済法 第35条の3第1項の規定による 国の組合の経過的長期給付 積立金管理運用方針を定めなければならない。

附 則(2016年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この政令は、被用者年金制度の一元…》 化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律以下「2012年一元化法」という。の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律以下「退職給付 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 の規定、 第3条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全 の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条の5 《離婚等をした場合における特例に関する国共…》 済法等の規定の技術的読替え 旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。をした場合について、1996年改正法附則第33条第14項 の規定並びに 第4条 《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》 給権を有することとなる者等に係る退職1時金の返還に関する経過措置 改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる1時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第1項の表改正前1985年国共済改正法附則第18条の項及び 第30条の2 《老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者…》 期間の特例 国共済組合員等期間2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間をいう。以下同じ。が20年未満である者又はその遺族改正後厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族をいう の規定並びに附則第3条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号)の規定は、2015年10月1日から適用する。

2条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2016年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第1項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 第2条 《用語の定義 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、1985年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第1項及び 第13条第1項 《改正前国共済法による職域加算額に係る国家…》 公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1994年法律第98号。以下「1994年改正法」という。附則第8条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律2000年法律第21号。以下「2000年改正法 の規定は、2015年10月1日から適用する。

附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2018年1月24日政令第8号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この政令は、被用者年金制度の一元…》 化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律以下「2012年一元化法」という。の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律以下「退職給付 の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第92条の2 《社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地…》 方事務官であった者の保険給付に関する事務の特例 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号附則第158条第1項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組 の規定及び 第4条 《厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措…》 置 2012年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第78 の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第149条の2の規定は、2015年10月1日から適用する。

附 則(2018年3月28日政令第73号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月15日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、2020年4月1日から適用する。

附 則(2020年10月30日政令第318号) 抄

1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

4条 (2015年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全 の規定による改正前の2015年経過措置政令第139条第2項の規定により準用する改正前1986年経過措置政令第69条第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により独立行政法人造幣局等が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と改正前1985年改正法附則第31条第1項の規定により独立行政法人造幣局等が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《2012年一元化法附則第36条第1項に規…》 定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前1985年 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《2012年一元化法附則第36条第3項に規…》 定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第36条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前198第11条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用しない改正前国共済法等の規定 2012年一元化法附則第36条第10項に規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第 及び 第14条 《改正前国共済法による職域加算額の受給権を…》 有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用 改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者については、国家公務員共済組合法第66条第6項及び第9項から第12項まで、第103条、第106条並びに第1 の規定、 第33条 《 2012年一元化法附則第37条第1項に…》 規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の4の3第1項の規定 の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。並びに 第37条 《併給年金の支給を受ける場合における改正前…》 国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例 2012年一元化法附則第1項に規定する給付のうち改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金について2012年一元化法附則第17条第1項におい第39条 《準用する2012年一元化法附則第14条第…》 2項の規定の適用範囲 第37条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、第37条第1項の規定により読み替えられ 及び 第55条 《控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準…》 となる率等 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率以下この条において「改定基準率」という。は、当該年度における物価変 から 第65条 《追加費用対象期間を有する者で控除期間等の…》 期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例 控除期間等の期間を有する者組合員期間が25年以上である者に限る。に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の3の規定の適用に までの規定2022年10月1日

21条 (改正後の2015年国共済経過措置政令における時効に関する経過措置)

1項 第36条 《 2012年一元化法附則第37条第1項に…》 規定する給付のうち改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金なお効力を有する改正前国共済法附則第12条の四、第12条の7の二及び第12条の7の3第1項から第5項までの規定によりその額が計算 の規定による改正後の2015年国共済経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第92条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払 改正前国共済法による職域加算額 の返還を受ける権利に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

2項 第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 の規定による改正後の2015年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第92条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

附 則(2022年3月25日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

3条 (2012年一元化法による旧職域加算退職給付の支給の繰下げ等に関する経過措置)

1項 第3条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済法第78条の2第2項の規定は、 施行日 の前日において、旧国家公務員共済組合員期間(2012年一元化法附則第4条第11号に掲げる旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に係る2012年一元化法附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法による職域加算額 のうち退職を給付事由とするもの(以下「 旧職域加算退職給付 」という。)の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

2項 第3条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第2項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済令第11条の7の3の2第1項から第3項までの規定は、 施行日 の前日において、旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る 旧職域加算退職給付 の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

3項 第3条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第2項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済令附則第6条の2の十及び第6条の2の13の規定は、 施行日 の前日において、60歳に達していない者について適用する。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

3条 (国家公務員共済組合法施行令及び2015年国共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧再任用職員等である組合員であった者( 第11条 《改正前国共済法による職域加算額について適…》 用しない改正前国共済法等の規定 2012年一元化法附則第36条第10項に規定する政令で定める規定は、同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第43条、第44条、第66条第 の規定の適用を受ける者を除く。)に対する 第5条 《年金の支払の調整に係る経過措置 次に掲…》 げる年金である給付以下この条において「乙年金」という。の受給権者が第2号から第4号までに掲げる年金である給付のうち乙年金以外のもの以下この条において「甲年金」という。の受給権を取得したため乙年金の受給 の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第21条 《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》 合が第25条の2第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額以下「未納掛金等」という。が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日当該通知に係る同項に規定する の二並びに 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定による改正前の2015年国共済経過措置政令第8条第2項及び 第15条第2項 《2 2012年一元化法附則第37条第1項…》 に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済令及びなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共済整 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月3日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

3条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の2012年一元化法による改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの請求に関する経過措置)

1項 第3条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第3項の規定は、この政令の施行の日の前日において、 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法による職域加算額 のうち退職を給付事由とするものの受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。

附 則(2024年3月29日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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