附 則 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第129号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年8月3日政令第267号)
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
法番号:2015年政令第348号
略称:
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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