制定文 内閣は、政府出資特別 会計法 外二十一法令の廃止等に関する法律(1946年法律第21号)第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (剰余金処理の特例)
1項 旧外地特別会計(朝鮮鉄道用品資金特別会計、朝鮮簡易生命保険及び郵便年金特別会計、朝鮮食糧管理特別会計、台湾総督府特別会計、台湾食糧管理特別会計、台湾事業用品資金特別会計、樺太庁特別会計、関東局特別会計、南洋庁特別会計及び朝鮮総督府特別会計(それぞれ政府出資特別 会計法 外二十一法令の廃止等に関する法律(
第4条
《旧外地特別会計の1944年度及び1945…》
年度の歳入歳出の決算についての旧会計法の規定の読替え 旧外地特別会計の1944年度及び1945年度の歳入歳出の決算についての廃止法第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた会計法1947年
において「 廃止法 」という。)第1条の規定による廃止前の朝鮮鉄道用品資金 会計法 (1925年法律第18号)、朝鮮簡易生命保険及郵便年金特別 会計法 (1943年法律第18号)、朝鮮食糧管理特別 会計法 (1943年法律第91号)、台湾総督府特別 会計法 (1897年法律第2号)、台湾食糧管理特別 会計法 (1939年法律第35号)、台湾事業用品資金特別 会計法 (1944年法律第13号)、樺太庁特別 会計法 (1907年法律第18号)、関東都督府特別 会計法 (1907年法律第17号)、南洋庁特別 会計法 (1922年法律第25号)及び朝鮮総督府特別会計に関する件(1910年勅令第406号)に基づく朝鮮鉄道用品資金特別会計、朝鮮簡易生命保険及び郵便年金特別会計、朝鮮食糧管理特別会計、台湾総督府特別会計、台湾食糧管理特別会計、台湾事業用品資金特別会計、樺太庁特別会計、関東局特別会計、南洋庁特別会計及び朝鮮総督府特別会計をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)のうち朝鮮食糧管理特別会計、台湾総督府特別会計、樺太庁特別会計、関東局特別会計、南洋庁特別会計又は朝鮮総督府特別会計の1946年度の歳入に繰り入れるべき金額(このうち朝鮮総督府特別会計については、同会計の1945年度の歳入歳出の決算上の剰余金の額から朝鮮鉄道用品資金特別会計の1944年度の歳入歳出の決算上の不足の額を控除した額に相当する金額)は、一般会計の2015年度の歳入に繰り入れるものとする。
2条 (権利義務の帰属)
1項 この政令の施行の際、旧外地特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
2項 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
3条 (歳入歳出決定計算書の作成の特例等)
1項 外務大臣は、旧外地特別会計の1944年度及び1945年度の歳入歳出の決算を行う場合においては、他の法令の規定にかかわらず、財務大臣と協議して定める様式による旧外地特別会計の歳入歳出の決定計算書を作成し、財務大臣に送付するものとする。
4条 (旧外地特別会計の1944年度及び1945年度の歳入歳出の決算についての旧会計法の規定の読替え)
1項 旧外地特別会計の1944年度及び1945年度の歳入歳出の決算についての 廃止法 第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 会計法 (1947年法律第35号)による改正前の 会計法 (1921年法律第42号) 第23条 《 削除…》 の規定の適用については、同条中「政府」とあるのは「内閣」と、「帝国議会」とあるのは「国会」と、「翌年開会ノ常会ニ於テ」とあるのは「2016年3月31日迄ニ」とする。