2015年9月7日から同月11日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第361号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月30日政令第370号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月11日政令第62号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月27日政令第208号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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