制定文 内閣は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号)第65条第6項第1号及び第3号イ(これらの規定を同法第69条第6項、第71条第6項及び第72条第6項において準用する場合を含む。)並びに第92条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第71条第6項第1号の政令で定める法律)
1項 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (2013年法律第96号。以下「 法 」という。)
第71条第6項第1号
《6 次の各号のいずれかに該当する適格消費…》
者団体は、特定認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して
( 法
第75条第7項
《7 第71条第1項、第2項及び第6項第2…》
号を除く。、第72条、第73条及び前条第1項の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 この場合において、第71条第4項第1号中「同じ。」とあるのは「同じ。、被害回復関係業務又は相当多数の
、
第77条第6項
《6 第71条第1項及び第2項を除く。、第…》
72条、第73条及び第74条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。
及び
第78条第6項
《6 第71条第1項及び第2項を除く。、第…》
72条、第73条及び第74条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。
において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
3号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)
4号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
5号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
6号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
7号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
8号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
9号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
10号 弁護士法 (1949年法律第205号)
11号 放送法 (1950年法律第132号)
12号 質屋営業法 (1950年法律第158号)
13号 司法書士法 (1950年法律第197号)
14号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
15号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
16号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
17号 旅行業法 (1952年法律第239号)
18号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
19号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
20号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
21号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
22号 積立式宅地建物販売業法 (1971年法律第111号)
23号 警備業法 (1972年法律第117号)
24号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
25号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
26号 銀行法(1981年法律第59号)
27号 貸金業法 (1983年法律第32号)
28号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
29号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)
30号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
31号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
32号 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 (1992年法律第53号)
33号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号)
34号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
35号 保険業法 (1995年法律第105号)
36号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
37号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
38号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
39号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
40号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
41号 信託業法 (2004年法律第154号)
42号 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)
43号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
44号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
45号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
46号 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
47号 食品表示法 (2013年法律第70号)
48号 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
49号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
50号 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (2022年法律第105号)
2条 (法第71条第6項第3号イの政令で定める法律)
1項 法
第71条第6項第3号
《6 次の各号のいずれかに該当する適格消費…》
者団体は、特定認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して
イ(法第75条第7項、第77条第6項及び第78条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、 無限連鎖講の防止に関する法律 (1978年法律第101号)とする。
3条 (法第98条第4項第1号の政令で定める法律)
1項 法
第98条第4項第1号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、支…》
援認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処
(法第103条第6項及び第104条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、
第1条
《法第71条第6項第1号の政令で定める法律…》
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「法」という。第71条第6項第1号法第75条第7項、第77条第6項及び第78条第6項において準
各号(第10号、第13号、第30号及び第37号を除く。次条において同じ。)に掲げるものとする。
4条 (法第98条第4項第6号イの政令で定める法律)
1項 法
第98条第4項第6号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、支…》
援認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処
イ(法第103条第6項及び第104条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、
第1条
《法第71条第6項第1号の政令で定める法律…》
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「法」という。第71条第6項第1号法第75条第7項、第77条第6項及び第78条第6項において準
各号に掲げるもののほか、 無限連鎖講の防止に関する法律 とする。
5条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第115条
《権限の委任 内閣総理大臣は、前2章及び…》
前条の規定による権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第71条第1項、第75条第2項、第77条第3項、第78条第3項、第92条第1項及び第2項、第93条第1項から第4項まで、第98条第1項、第103条第3項、第104条第3項並びに第113条第1項の規定による権限とする。