消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令《附則》

法番号:2015年政令第373号

略称: 消費者裁判手続特例法施行令・集団訴訟法施行令・消費者訴訟法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

附 則(2022年2月18日政令第42号)

1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2023年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法第71条第6項第1号の政令で定める法律…》 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「法」という。第71条第6項第1号法第75条第7項、第77条第6項及び第78条第6項において準 中消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令第1条の改正規定(同条の見出しの改正規定及び「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律࿸」を「 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 ࿸2013年法律第96号。」に、「第65条第6項第1号࿸第69条第6項、 第71条第6項 《6 次の各号のいずれかに該当する適格消費…》 者団体は、特定認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して 及び第72条第6項」を「 第71条第6項第1号 《6 次の各号のいずれかに該当する適格消費…》 者団体は、特定認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して ࿸法第75条第7項、第77条第6項及び第78条第6項」に改める部分を除く。及び次項の規定公布の日から起算して1月を経過した日

2号 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第2条 《法第71条第6項第3号イの政令で定める法…》 律 法第71条第6項第3号イ法第75条第7項、第77条第6項及び第78条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律1978年法律 及び 第3条 《法第98条第4項第1号の政令で定める法律…》 法第98条第4項第1号法第103条第6項及び第104条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、第1条各号第10号、第13号、第30号及び第37号を除く。次条において同じ。に掲げるも の規定消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年10月1日

2項 前項第1号に掲げる規定の施行の際現に消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第65条第1項の規定により同項の特定認定を受けている適格消費者団体に対する同法第85条第2項の規定による命令又は同法第86条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定による当該特定認定の取消しについては、前項第1号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度の終了後最初に招集される 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第14条の2 《通常社員総会 理事は、少なくとも毎年一…》 回、通常社員総会を開かなければならない。 に規定する通常社員総会の終結の時までは、なお従前の例による。

附 則(2023年3月29日政令第84号)

1項 この政令は、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 2022年法律第105号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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