制定文
内閣は、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (2015年法律第42号)
第2条第1項
《この法律において「水銀使用製品」とは、水…》
銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
、
第19条
《 何人も、化学工業品その他の物品の製造工…》
程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。
、
第21条第1項
《主務大臣は、水銀等その貯蔵に係る規制を行…》
うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。を貯蔵する者以下「水銀等貯蔵者」という。がその貯蔵に係る
及び
第30条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定水銀使用製品)
1項 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「水銀使用製品」とは、水…》
銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する特定水銀使用製品(以下単に「特定水銀使用製品」という。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電池(次に掲げるものを除く。)
イ 酸化銀電池(水銀の含有量が全重量の1パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。)
ロ 空気亜鉛電池(水銀の含有量が全重量の2パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。)
2号 スイッチ及びリレー
3号 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管一本当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)
4号 一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
イ 1個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が六十ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの
ロ 1個当たりの水銀の含有量が十ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が四十ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
5号 一般照明用の高圧水銀ランプ
6号 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
イ 1個当たりの水銀の含有量が3・五ミリグラムを超えるものであって、その長さが五百ミリメートル以下のもの
ロ 1個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、その長さが五百ミリメートルを超え千五百ミリメートル以下のもの
ハ 1個当たりの水銀の含有量が十三ミリグラムを超えるものであって、その長さが千五百ミリメートルを超えるもの
7号 化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。)
8号 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等( 法
第1条
《目的 この法律は、水銀が、環境中を循環…》
しつつ残留し、及び生物の体内に蓄積する特性を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、国際的に協力して水銀による環境の汚染を防止するため、水銀に関する水俣条約
に規定する水銀等をいう。)を含むものを除く。)であって、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品及び同条第9項に規定する再生医療等製品に添加されるものを除く。)
9号 気圧計(電気式のものを除く。)
10号 湿度計(電気式のもの及び第12号イに掲げるガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。)
11号 圧力計(電気式のもの、二百三十度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量( 計量法施行令 (1993年政令第329号)
第2条第2号
《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》
で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。
イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が5メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。)
イ 計ることのできる最大の圧力(絶対圧力をいう。ロにおいて同じ。)が1,300パスカル以下であって、目量が300パスカル以下のマクラウド真空計
ロ 計ることのできる最大の圧力が66,000パスカル以下であって、目量が200パスカル以下のU字管真空計
12号 温度計(電気式のもの及びガラス製温度計であって次に掲げるもの(体温計であるものを除く。)を除く。)
イ 計ることのできる最高の温度が三百度以下のものであって、目量が0・五度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ロ 計ることのできる最高の温度が三百度を超え五百度以下のものであって、目量が二度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ハ 塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高の温度が二百度を超え五百度以下のもののうち、目量が二度以下のもの
13号 血圧計(電気式のものを除く。)
14号 脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
15号 真空ポンプ
16号 車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
17号 写真フィルム及び印画紙
18号 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬
2条 (製造工程)
1項 法
第19条
《 何人も、化学工業品その他の物品の製造工…》
程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。
の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。
1号 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム
2号 アセトアルデヒド
3号 クロロエチレン(別名塩化ビニル)
4号 ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド
5号 ポリウレタン
3条 (法第21条第1項の政令で定めるもの)
1項 法
第21条第1項
《主務大臣は、水銀等その貯蔵に係る規制を行…》
うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。を貯蔵する者以下「水銀等貯蔵者」という。がその貯蔵に係る
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は、水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
2号 塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
3号 酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
4号 硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
5号 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
6号 硫化水銀(辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)