附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 (附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定2017年7月1日
2号 第1条第1号
《特定水銀使用製品 第1条 水銀による環境…》
の汚染の防止に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する特定水銀使用製品以下単に「特定水銀使用製品」という。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電池次に掲げるものを除く。 イ
(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第3号、第4号及び第6号から第8号(2・7―ジブロモ―4―ヒドロキシ水銀フルオレセイン二ナトリウムを有効成分とする消毒剤(以下「 マーキュロクロム液 」という。)を除く。)までの規定2018年1月1日
3号 附則第3条の規定2020年7月1日
4号 第1条第1号
《特定水銀使用製品 第1条 水銀による環境…》
の汚染の防止に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する特定水銀使用製品以下単に「特定水銀使用製品」という。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電池次に掲げるものを除く。 イ
(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第2号、第5号及び第8号( マーキュロクロム液 に限る。)から第13号まで並びに附則第4条の規定2020年12月31日
2条 (特定水銀使用製品の製造の許可等を受けるための準備行為)
1項 第1条第1号
《特定水銀使用製品 第1条 水銀による環境…》
の汚染の防止に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する特定水銀使用製品以下単に「特定水銀使用製品」という。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電池次に掲げるものを除く。 イ
(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第3号、第4号及び第6号から第8号( マーキュロクロム液 を除く。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る 法
第6条第1項
《特定水銀使用製品を製造しようとする者は、…》
その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、法第6条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 前項に規定する特定水銀使用製品に係る法附則第3条の承認を受けようとする者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
3条
1項 第1条第1号
《特定水銀使用製品 第1条 水銀による環境…》
の汚染の防止に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する特定水銀使用製品以下単に「特定水銀使用製品」という。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電池次に掲げるものを除く。 イ
(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第2号、第5号及び第8号( マーキュロクロム液 に限る。)から第13号までに掲げる特定水銀使用製品に係る 法
第6条第1項
《特定水銀使用製品を製造しようとする者は、…》
その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、法第6条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 前項に規定する特定水銀使用製品に係る次条の承認を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
4条 (特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)
1項 法
第12条
《特定水銀使用製品の使用の制限 何人も、…》
特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。 ただし、当該特定水銀使用製品が第6条第1項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第5
の規定の施行の日(2018年1月1日)から附則第1条第4号に定める日前までの間に製造され、又は輸入された前条第1項に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が 条約 で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第12条の規定は、適用しない。
附 則(2023年12月1日政令第344号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第1条の改正規定公布の日
2号 次条及び附則第3条第2項の規定2024年7月1日
2条 (特定水銀使用製品の製造の許可を受けるための準備行為)
1項 この政令による改正後の
第1条第14号
《特定水銀使用製品 第1条 水銀による環境…》
の汚染の防止に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する特定水銀使用製品以下単に「特定水銀使用製品」という。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電池次に掲げるものを除く。 イ
から第18号までに掲げる特定水銀使用製品( 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「水銀使用製品」とは、水…》
銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する特定水銀使用製品をいう。)に係る 法
第6条第1項
《特定水銀使用製品を製造しようとする者は、…》
その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前においても、その申請を行うことができる。
3条 (特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)
1項 施行日 前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が水銀に関する水俣 条約 で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、 法
第12条
《特定水銀使用製品の使用の制限 何人も、…》
特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。 ただし、当該特定水銀使用製品が第6条第1項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第5
の規定は、適用しない。
2項 前項の承認を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。