行政不服審査法施行令《別表など》

法番号:2015年政令第391号

略称: 行審法施行令・行服法施行令

本則 >   附則 >  

別表第1 (第2条関係)

第3条第2項

審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員

審査庁

第6条第1項

提出しなければ

提出し、又は作成しなければ

第7条第1項

参加人及び処分庁等

参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人

審査請求人及び処分庁等

審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人

第8条

審理員

審査庁

審理関係人がある

審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある

第9条並びに第13条第1項及び第2項

審理員

審査庁

別表第2 (第18条関係)

第3条第1項

法第61条において準用する法

第3条第2項

審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員

処分庁

第4条第2項

審査請求書の正本

再調査の請求書

第8条

審理員は

処分庁は

審理関係人がある

再調査の請求人又は参加人がある

審理員及び審理関係人

処分庁並びに再調査の請求人及び参加人

別表第3 (第19条関係)

第1条第1項

第9条第1項

第66条第1項において読み替えて準用する法第9条第1項

第1条第2項

法第66条第1項において読み替えて準用する法

第3条第1項

法第66条第1項において準用する法

第4条の見出し

審査請求書

再審査請求書

第4条第1項

審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には

再審査請求書は

第4条第2項

審査請求書

再審査請求書

第5条の見出し

審査請求書

再審査請求書

第5条

第29条第1項本文

第66条第1項において読み替えて準用する法第29条第1項本文

審査請求書の送付

再審査請求書の送付

審査請求書の副本(法第22条第3項若しくは第4項又は第83条第3項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し

再審査請求書の副本

第7条の見出し

反論書等

意見書

第7条第1項

反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、

法第66条第1項において読み替えて準用する

処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ

裁決庁等の数に相当する通数の副本を

第7条第2項

法第66条第1項において読み替えて準用する法

反論書又は意見書

意見書

第8条

審理員は

審理員(再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は

第9条

法第66条第1項において読み替えて準用する法

第10条及び第11条

第38条第1項

第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項

第12条第1項

第38条第4項(同条第6項

第66条第1項において準用する法第38条第4項(法第66条第1項において準用する法第38条第6項

第13条第1項及び第2項

法第66条第1項において読み替えて準用する法

審査請求人等

再審査請求人等

第13条第3項

審査請求人等

再審査請求人等

第14条第1項

第38条第1項

第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項

審査請求人等

再審査請求人等

同条第4項

法第66条第1項において準用する法第38条第4項

第15条第1項

第41条第3項

第66条第1項において読み替えて準用する法第41条第3項

審査請求録取書

再審査請求録取書

若しくは特定意見聴取、

、法第66条第1項において読み替えて準用する

法第35条第1項

同項において読み替えて準用する法第35条第1項

第36条

第66条第1項において読み替えて準用する法第36条

法第37条第1項

同項において読み替えて準用する法第37条第1項

第32条第1項

第66条第1項において準用する法第32条第1項

第33条

第66条第1項において読み替えて準用する法第33条

第15条第3項

法第66条第1項において準用する法

審査請求書、弁明書、反論書

再審査請求書

第16条

第42条第2項

第66条第1項において準用する法第42条第2項

第13条第1項

第66条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。