犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条において準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付すべき手数料に関する政令《本則》

法番号:2015年政令第393号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 2006年法律第87号第44条 《行政不服審査法の準用 行政不服審査法2…》 014年法律第68号第10条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第38条第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (手数料の額等)

1項 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 以下「」という。第44条 《行政不服審査法の準用 行政不服審査法2…》 014年法律第68号第10条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び において準用する 行政不服審査法 第38条第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定により納付しなければならない 手数料 以下「 手数料 」という。)の額は、用紙一枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

2項 手数料 は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁( 第40条第1項 《次の各号に掲げる処分、決定、裁定その他の…》 行為以下「処分等」という。に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長に対し、審査の申立てをすることができる。 1 第5条第1項又は 又は 第40条の2 《 この法律又はこの法律に基づく法務省令の…》 規定により検察官に対して処分等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、検察官の不作為この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請に対して何らの処分等をもしない の規定による審査の申立てがされた検察庁の長をいう。以下同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。

2条 (手数料の減免)

1項 審査庁は、 第44条 《行政不服審査法の準用 行政不服審査法2…》 014年法律第68号第10条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び において準用する 行政不服審査法 第38条第1項 《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》 は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項 の規定による交付を受ける審査申立人又は参加人(以下この条において「 審査申立人等 」という。)が経済的困難により 手数料 を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2項 手数料 の減額又は免除を受けようとする 審査申立人等 は、 第44条 《行政不服審査法の準用 行政不服審査法2…》 014年法律第68号第10条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第2項及び において準用する 行政不服審査法 第38条第1項 《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》 は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項 の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査庁に提出しなければならない。

3項 前項の書面には、 審査申立人等 生活保護法 1950年法律第144号第11条第1項 《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》 活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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