法番号:2015年政令第393号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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