犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条において準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付すべき手数料に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第393号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

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