入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令《本則》

法番号:2015年政令第394号

略称: 入会林野近代化法施行令

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制定文 内閣は、 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 1966年法律第126号第7条第4項 《4 行政不服審査法2014年法律第68号…》 中審査請求に関する規定同法第15条、第18条第1項及び第2項、第43条、第45条第3項並びに第46条を除く。は、第1項の規定による異議の申出について準用する。 において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第19条第1項 《審査請求は、他の法律条例に基づく処分につ…》 いては、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。第38条第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 及び第5項、 第41条第3項 《3 審理員が前2項の規定により審理手続を…》 終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第1項に規定する審理員意見書及び事件記録審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるも 並びに 第86条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号)中審査請求に関する規定(同令第17条を除く。)は、 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第7条第1項 《当該入会林野整備計画に関係のある土地又は…》 その土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第4項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間の満了する日の翌日から起算して30日 の規定による異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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