個人情報保護委員会事務局組織令《本則》

法番号:2015年政令第434号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 内閣府設置法 1999年法律第89号第52条第4項 《4 第2項の官房及び並びに前項の課及び…》 これに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 及び 第63条第4項 《4 委員会の事務局又は官房、局若しくは部…》 には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (次長)

1項 個人情報保護委員会の事務局に、次長1人を置く。

2項 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

2条 (審議官)

1項 個人情報保護委員会の事務局に、審議官2人を置く。

2項 審議官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3条 (政策立案参事官及び公文書監理官)

1項 個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官1人及び公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3項 公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

4条 (事務局に置く課等)

1項 個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官4人を置く。

5条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 機密に関すること。

3号 個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。

4号 法令案の作成に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 公文書類の審査及び進達に関すること。

7号 個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。

8号 個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

9号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

11号 機構及び定員に関すること。

12号 個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

13号 個人情報保護委員会所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

14号 官報掲載に関すること。

15号 個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。

16号 国会との連絡に関すること。

17号 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。

18号 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

6条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。

2号 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第4号に掲げるものを除く。)。

3号 認定個人情報保護団体に関すること。

4号 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。

5号 特定個人情報保護評価に関すること。

6号 個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

7号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定による利用特定個人情報の提供に関し、同号の規定に基づき個人情報保護委員会に属させられた事務に関すること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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