1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 個人情報の保護に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。